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「離婚する」と言われたのに、離婚の手続が進められないのは?

(2013/04/09)

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夫又は妻から、「離婚する」と言われた場合、どうしますか。

 まず、パートナーから離婚を求められる,つまり、離婚される理由はないと憤慨される方は、少なくないと思われます。

 しかし、怒っていても、決してハッピーではありません。

 あなたに離婚される理由があるかどうか,悪いところがあったのかどうかということと、パートナーが離婚したいと思う気持ちは、別の問題です。

 あるいは、あなたを愛する以上に愛したいと思う異性が、出現したのかもしれません。

 あなたにとって、この理不尽をどう対処するか,パートナーに何を求め、あなたは、この先の人生をどのように過ごすかは、機会を改めてお話しいたします。

 「離婚する」と言って、パートナーが家を出てしまった,あるいは、「離婚したい」と言われて、一緒に暮らせないと思って家を出たけれども、離婚になっていない,離婚の話が進んでいないケースは、少なからず存在すると思います。

 この状況は、離婚を突きつけられた側からすると、さらに不安な状況と思われます。

 このような事態に至った原因は、概ね2つ考えられます。

 1つは、今の状況で、離婚を希望するパートナーは、困らないということが挙げられます。

 たとえば、「離婚する」と言われたことで、ショックを受けたパートナーが別居した場合、離婚を求めた側は、顔を会わさない生活が続いて、好き勝手なことができれば、あえて離婚手続を執らなくても、「平穏」は継続されるでしょう。

 他の1つは、本来法律上離婚が容易に認められない,たとえば、有責配偶者の場合、離婚を告知し、夫婦の実態が形骸化していくこと,つまり、何もしなくても、時間の経過により、心身とも離れていくことで、離婚が認められやすくなることがあると思われます。

 離婚を突きつけられた側は、先が見えない不安がつのるばかりです。

 そんなときは、家庭裁判所に、『夫婦関係円満調整』の調停を申立てしましょう。

 夫婦間の家庭裁判所の調停は、『離婚』だけではありません。離婚もまた、『夫婦関係調整』の調停の一類型にすぎません。

 たとえば、パートナーが別居したが、夫婦円満を求めたい場合には、『夫婦関係(円満)調整』の調停を申立てすることができます。

 さて、先のケースで、離婚を突きつけたパートナーから、『円満』を求める調停が申立てされたなら、本当に離婚したいのであれば、積極的に離婚を求める申述をすることになるでしょう。

 つまり、このような調停を申立てされた相手方は、自分が離婚を求める理由を申述し、かつ、『離婚の条件』についても、提案せざるをえません。

 ここに、事態は動きます。

 この夫婦関係調整の調停の手続の中で、そもそもこのご夫婦は、離婚すべきかどうか、慎重に調整されることもあるでしょうし、愛せず,愛されずの状態であっても、離婚を強いられる方が、過酷な状態に至らぬよう、諸々の配慮がなされて、離婚に至ることもあるでしょう。

 こうして、離婚するといわれたけれども、何も変わっていない状態は打開されます。すなわち、事態は、あなたにとって、よりよい方向に動くことができます。

 調停は、必ず弁護士に依頼して行なうべきことは、これまで随所でご説明しました。

 すると言われた状態で、何も変わっていない方、どうぞ、きさらぎ法律事務所弁護士福本悟にご相談ください。