記事詳細

『別れたい、でも別れてくれない』どうしたら別れられますか?―離婚編―

(2011/08/04)

>> 一覧に戻る

男女の問題で、上記のような典型例は、離婚の場面です。

 これは、男女が婚姻することは、1つの契約関係となること,しかも、家族・家庭制度の維持に関わることは、公の秩序ともなっているからです。

 約束したこと,つまり、『ひとたび形成した秩序は、簡単に変えることはできない』ということを意味します。

 離婚したい,しかし、相手は拒絶している,1つの契約,秩序を解消するには、一定の要件が必要となります。

 これが、『離婚原因』で、民法770条1項①~⑤に規定されているところです。

 とは言え、契約,秩序をそのままにしておくことで、個人の幸せ,社会の安寧が守られない場合、『契約は守るべき』とは言えません。

 誤解を恐れずに申せば、無理に一緒にいることで、誰も幸せになれないとき,むしろ、人間の尊厳を損なう場合には、個人も社会も、勇気を持って、契約,秩序を解消することが必要です。

「離婚したいけど、相手が応じない。それでも離婚できますか?」

 このようなご相談の方に対しては、

「離婚できます」

とお答えします。なぜなら、

 

  ● 嫌いになった 
● 愛せなくなった 
● 生理的に受け付けなくなった

 このような思いを抱いている人と同じ空間にいる,共に生活することができるのでしょうか、ということです。

 また、なぜ相手は、「別れたくない」と言っているのでしょうか。

 あなたのことを、本当に愛しているからなのでしょうか。

 もちろん、離婚を希望する側の理由,たとえば、「嫌になった」,「別れたくなった」というものは、離婚を求められた相手からすれば、理不尽だと思われるかもしれません。

 あるいは、社会・世間から見たら、「別れたい」と、離婚を希望する方が、非難されるような動機・理由に基づく場合もあるでしょう。

 しかし、『嫌なものは嫌』,これは、どうしようもありません。

  ● どうしたら離婚できるのか? 
● 本当に別れられるのか?

 これは、依頼者の方と心を通わせ、信頼関係を築き、最後までブレずにやり遂げることが大切であるとしか、言いようがありません。

 ただ、経験上、申し上げられることが、一つだけあります。

 それは、離婚事件等の男女問題は、杓子定規に法律の条文を当てはめるだけでは、解決しないということです。

 きさらぎ法律事務所にご相談に見えられ、その後、ご依頼者となった方々は、先にも申しましたように、弁護士と信頼関係を築き、正直に全てをお話しくださり、最後まで気持ちをしっかりと持って、決してブレることなく、離婚という大きな問題に立ち向かっていきます。

 一方で、相手の方に対する尊厳を忘れることはありません。

 その結果、ご依頼者が納得される結果を得て、皆様、新しい途へと進んで行かれるのだと思っております。

 具体的なお話しは、また別の機会にさせていただくことがあろうかと思います。

 では、『契約関係』と言い、『公の秩序』と言った婚姻関係の解消と異なり、婚姻外男女の場合は、簡単に別れることができるのでしょうか。

 長くなりますので、こちらについては、次回以降に、お話ししたいと思います。