会社経営者・個人事業主の方へ一覧

ようやく少しずつ日常を取り戻しつつありますでしょうか。日常生活・社会活動が、思うに任せなかったのではないでしょうか。

 また、いろいろ困難な局面に遭遇しても、なかなか適切な相談の場や、機関に行き合うことが叶わなかった経験は、なかったでしょうか。

 いつでもどこでも、気軽に相談でき、しかも解決までの道筋をお示しする相談体制こそ、肝要かと思います。コロナ禍で、人流の制限が言われ、動くにも動きにくかったかと、また私どもも、ただお待ちするだけでは、お役に立てないことを感得しました。

 これを機会として、この先弁護士福本悟と法律顧問契約をご検討下さる方は、以下の通りご案内いたします。

 

法律顧問契約の主たる内容は、何回でも必要に応じて相談対応し、顧問契約先の講習や重要な契約などにも立会いすること、顧問契約された方のご紹介による事件のご依頼については、旧弁護士会報酬会規の着手金最低額で、契約させていただくことなどがございました。

 今回これに加えて、東京・神奈川・埼玉・千葉に属する顧問契約を締結の方につきましては、こちらからお伺いして相談業務を行うことといたします。

 

ただし、これまで顧問契約されている法人のご担当者とお話するときでも、社内に関連資料が残されていたこともございましたので、顧問契約された方の本拠地での相談対応は、有効と思っております。

 なお、毎月の法律顧問料につきましてはご相談となりますが、これまでお申し出の金額をお断りしたことはございません。これもまた、お気軽にお声がけくださるようお願いいたします。

現在法律顧問契約を締結していただいている法人・事業主、そして個人の皆様には、当然無料にて法律相談業務を行っております。

 

ところで、昨年来の新型コロナウイルス感染拡大を防ぐ観点から、リモートワークやテレビ(WeB)会議が敢行されております。

 また相変わらず外出を自粛するとか、人との接触・隣県への行き来を慎む風潮がございます。

 

新宿1丁目に個人事務所「きさらぎ法律事務所」を開設し、昨年に合同事務所「北村・松谷・きさらぎ法律事務所」となって、現在の事務所に移動しました。しかしこのところ、コロナ禍だけが原因ではないと思いますが、新規のご相談申込みは減り、顧問契約をお願いしている方々からも、あまりお声がかからなくなっておりました。

 

いつでも・どこでも・誰でも手軽に法的サービスを受けられるよう配しなければなりません。いっぽうで、顔が見えないかたちでの法律相談はお受けできないのも、福本悟の立場です。

 東京オリンピック・パラリンピックの開催が予定される今月2021年7月から、当分の間WeBを用いた「初回無料相談」を実施しております。

 

これと並行して、福本悟との法律顧問契約を検討していただく方々に対し、以下のご提案を差し上げます。

 

すなわち、法律顧契約締結後の折々の法律相談は、ご希望があれば日時を決めて、WeBによるご対応をすることも可能といたします。もちろん「面談」を要しない電話・メール程度で済む内容は、これまでどおり随時ご連絡いただきますようお願いいたします。

 

WEBを利用した折々の相談を可といたしますと、もともと東京には行き来しにくい地域に在住される法人・事業主、そして個人の皆様からの法律顧問契約の要請に、ご対応できることになります。

 

WEBを利用した「初回無料相談」は、1回(初回)のみですが、法律顧問契約を締結いただきました方には、当分の間WeB(もちろん電話・メールでも)での折々のご相談対応をいたします。

 

なお東京都以外の地域に、業務遂行のため赴く場合には、法律顧問契約後は、所定の旅費・日当は頂戴します。

 

コロナ禍で、事務所にいらしての相談が難しい方々を対象に、WEBでの初回無料相談を始めました。

 

さらに進めて法律顧問契約を締結された方々につきましては、契約後の折々のご相談もご希望に応じて、WEBにてご対応させていただくことをご案内いたします。

 どうぞこの機会に、弁護士福本悟と法律顧問契約をご検討くださるようお願いし、またお勧めいたします。

 

なお2021年6月時点の法律顧問契約の月々の顧問料は、法人は1万~5万円、個人の方は5千円~2万円となっております。

きさらぎ法律事務所の『会社経営者・個人事業主の方へ』コーナーに、法人・個人事業主の方でも事務所内での初回法律相談は、無料とご案内させていただきました。それは、共同事務所になった後も、弁護士福本悟が担当する場合、変更はありません。 そのご案内の中で、法律顧問については、別にご案内しますと記しながら、この間契約させていただいたケースもあり、この部分をそのままにしており大変失礼いたしました。 法律顧問契約の内容は、基本は、一定額の法律顧問料を毎月お支払いいただくことで、何回でも法律相談を受け、書面の作成や現地への立会いなどを受けられることです。 過去の例では、法人内もしくはその関係先で、テーマを決めて講演するとか、取引先や監督庁等に同行することなどございました。 契約当事者のみならず、従業員・取引先、またこれらの親族から紹介先の方も、相談料はいただきません。 そして相手方とのやり取りや、法的手続を始めるときに、頂戴する着手金は、旧弁護士会報酬会規の最低額といたします。 皆様気にされるのは、それでは法律顧問料はいくらなのかだと思います。  当法律事務所では、弁護士報酬会規が撤廃された現在でも、かつて存在した旧会規を基本としております。 当ホームページの所定の場所にリンクを貼ってございますので、全体についてはご参照ください。 そうすると旧会規では、法人・事業主の場合、法律顧問料の月額は5万円以上とされることから、「えっ⁉」と思われるでしょう。もちろん旧会規どおりに適用しなければならないものではありません。  旧きさらぎ法律事務所以来、私福本悟がいただいている法律顧問料は、月額1万円から5万円の間です。この中には、一部上場企業も含まれております。  要はご相談です。貴社・貴事業所の規模・現状・顧問契約をする目的等によりご選択ください。私の方からいくらにすると、決めたことは1回もございません。  ご検討の上、ご関心をお持ちの経営者・事業主の方はご一報ください。  現在特段基本的な相談事がなくても、「法律顧問について」お知りになりたい方のお話も、当然初回無料でご対応いたします。

きさらぎ法律事務所内での初回の法律相談は、相談の内容に関わりなく無料です。

 ところで、これらご案内を認識されたうえで、「事業に関する相談はできますか」「会社ですが、相談料を教えてください」といったご質問・お申し出を電話等で受けることがあります。

 きさらぎ法律事務所は、いつでも、どこでも、どなたであっても、お気軽に相談していただくことを希望しております。

 従って、会社・事業等に関するご相談でも、会社法人の方でも、初回相談料は、原則として頂戴しておりません。

  このシステムを採っていることから、「今は紛争は生じていないけれども、こんなときどうすればよいか」「取引先,知人の会社で、こんなことがあった。当社への影響は?心構えは?」「以前こんな事があって対応したけれども、 あれで良かったのだろうか」等の具体的な『事件』『紛争』に至っていないが、ちょっと聞いておきたい,知っておきたいから、と言われ、きさらぎ法律事務所を訪れる会社経営者,個人事業主の方は、少なからずおられます。

 そして、「話を聞いてもらって良かった」「弁護士の役割,利用の仕方がわかった」とされ、後日、法律顧問契約を締結していただくこともございます。

 この『法律顧問契約』については、改めてご説明いたします。

相談の内容,相談者の『収入』,そして、『個人』または『会社』等に関わりなく、全て事務所内での初めての相談を時間制限もなしとしているのは、きさらぎ法律事務所の大きな特徴です。

 そして、これは、かつて新聞にも取り上げられましたが、各方面から評価をいただいているものと信じているところです。

 どうぞ、会社,法人,事業主の方も、ご遠慮なく、躊躇せず、きさらぎ法律事務所にご相談にお越しください。