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	<title>福本悟のひとりごと &#187; きさらぎ法律事務所について</title>
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	<description>日々思ったことをつぶやきます</description>
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		<title>「福本悟のひとりごと」投稿再開のお知らせ</title>
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		<pubDate>Mon, 01 Aug 2022 23:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ogawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[きさらぎ法律事務所について]]></category>

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		<description><![CDATA[日々のつぶやき、法律時事問題等を思いつくままブログ的に書くコーナーとして、「福本悟のひとりごと」がございます。 ただ量が増えたことや、特定の固有名詞などが検索エンジンにあがるなどしたことから、２０１６年４月より、Ｆａｃｅ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>日々のつぶやき、法律時事問題等を思いつくままブログ的に書くコーナーとして、「福本悟のひとりごと」がございます。</p>
<p>ただ量が増えたことや、特定の固有名詞などが検索エンジンにあがるなどしたことから、２０１６年４月より、Ｆａｃｅｂｏｏｋに移行させ、事実上「福本悟のひとりごと」には、新しい投稿はいたしておりませんでした。</p>
<p>しかしながら、Ｆａｃｅｂｏｏｋ友達は増えたものの、弁護士業務とは関係のない投稿内容が多くなったこと、Ｆａｃｅｂｏｏｋを利用した関係で機能するｍｅｓｓａｇｅを使って「質問」などされ、対応に戸惑うことがありました。</p>
<p>そこでＦａｃｅｂｏｏｋは、基本的に利用を止め、日々のつぶやきその他は、「福本悟のひとりごと」に戻すことといたしました。</p>
<p>時期としては、誕生月であるこの８月より「福本悟のひとりごと」を再開いたします。つまらないお話、他愛もない話ばかりですが、福本悟を知る機会のひとつとして、ときどきのぞいていただけますと嬉しいです。</p>
<p>引き続き、よろしくお願いいたします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://kisaragi-lawoffice.jp">法律相談はこちらから</a></p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>現在、日々のつぶやきはfacebookに移行しております。</title>
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		<pubDate>Wed, 02 Aug 2017 05:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ogawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[きさらぎ法律事務所について]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160; 独り言ブログに関しまして 今後更新は不定期となり、日々の更新は下記リンクのfacebookにて行っております。 全国出張のため、どうしてもスマートフォンからが気軽になる事が多く。 またリアルタイム性も鑑みて [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>独り言ブログに関しまして</p>
<p>今後更新は不定期となり、日々の更新は下記リンクのfacebookにて行っております。</p>
<p>全国出張のため、どうしてもスマートフォンからが気軽になる事が多く。</p>
<p>またリアルタイム性も鑑みて暫くはこの方向で更新をさせて頂いております。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>よろしければ一度ご覧いただけますと幸いです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="個人独り言FB" href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100011600049632&amp;hc_ref=ARQfRRX2e_BtUFVIe5ToB9MVQNo7v9u-VtbDKQcVlztLC0G7-KJAWWTDXdQGxSDL-hU" target="_blank"><strong>福本悟個人facebook</strong></a></p>
<p><a title="きさらぎ法律事務所facebookページ" href=" https://www.facebook.com/kisaragilawoffice/" target="_blank"><strong>きさらぎ法律事務所facebookページ</strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>きさらぎ法律事務所の『初回無料相談』の変更について</title>
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		<pubDate>Tue, 01 Aug 2017 05:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ogawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[きさらぎ法律事務所について]]></category>

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		<description><![CDATA[平成29年8月1日の申込みより、きさらぎ法律事務所の『初回無料相談』を、以下のように改めさせていただきます。 &#160;  1,きさらぎ法律事務所または弁護士福本悟を知った方よりご紹介いただき、相談にお越しになる方に関 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>平成29年8月1日の申込みより、きさらぎ法律事務所の『初回無料相談』を、以下のように改めさせていただきます。</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;"> 1,きさらぎ法律事務所または弁護士福本悟を知った方よりご紹介いただき、相談にお越しになる方に関しては無料です。</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">2,きさらぎ法律事務所のホームページをご覧になり、またはそのフォーマットによりお申込みされた方に関しては、金10,000円程度の相談料を頂戴することがあります。</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">3,いずれの場合にも、相談後事件受任、すなわち具体的な法的問題に関する委任契約を締結した場合は、いただいた相談料は着手金の一部に充当します。</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;"> </span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>相談時間の制限を設けないこと,電話・メールのみでの相談はお受けしないこと,地方出張や訪問相談があることは、いずれも従前とおりといたします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>私福本悟は弁護士登録30年超となりました。きさらぎ法律事務所では、解決のための法律相談を心掛けております。そのひとつとして、相談時間を制限しない初回無料相談を行ってまいりました。</p>
<p>この姿勢は、変えるものではありません。むしろ更に良質な相談対応がかなうと判断し、一部改めることといたしました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>変更の理由は、相談申込みに対比して、対応が追いつかなくなったことが一番です。</p>
<p>「この弁護士に話を聞いてもらい依頼して解決してもらいたい」と強くご希望される方が、相当先でなければ相談時間が執れない状況が長く続き、法的サービスに欠けると心得たからです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>一方で、ホームページで書かれているところですが、電話・メールのみでいいと求められることが少なからずあり、きさらぎ法律事務所としては、事務所にいらっしゃってじっくり話をし、本当に解決したい、そのために時間を取ってほしいと相談申込み時点で決断された方と心を一にして、相談の先にある事件の受任を見据えて、対処させていただきたいと考えております。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そこで仮に『相談料』をご用意されたとしても、委任契約を締結した段階で、着手金の一部に充当することとし、『相談と受任』をひとつのものとした次第です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また、これまで初回無料相談を受けられた後、事情が変わるなどして再び相談したいとお考えの方が、長時間『無料』で対応してもらったので、再び訪問しにくいとの感想を寄せられたことも、大いに動かされた理由となっています。</p>
<p>解決のための法律相談、本当に解決したい意思を持ってお申込みいただいた方に、経験に裏付けられた対応を、余裕をもってさせていただくよう心掛けいたします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>なお、この改定は、8月1日申し込み受付分からとなります。また当分の間これを行いますが、事情により変更する場合には、またご案内いたします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>要するに、どなたかのご紹介、もしくはもともと当事務所もしくは福本悟をご存知の方は無料、それ以外で、当事務所ホームページや弁護士会等の媒体を介して申込みされた方は、金10,000円程度の相談料を頂戴することがある（ただし、事件受任により事実上『無料』となる）ということです。ご理解くださるようお願いします。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>雪の中で開催された『全国都道府県対抗女子駅伝』をテレビ観戦してのひとりごとです。</title>
		<link>http://kisaragi-lawoffice.jp/hitorigoto/2017/01/19/%e9%9b%aa%e3%81%ae%e4%b8%ad%e3%81%a7%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9f%e3%80%8e%e5%85%a8%e5%9b%bd%e9%83%bd%e9%81%93%e5%ba%9c%e7%9c%8c%e5%af%be%e6%8a%97%e5%a5%b3%e5%ad%90%e9%a7%85%e4%bc%9d/</link>
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		<pubDate>Thu, 19 Jan 2017 01:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ogawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[きさらぎ法律事務所について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kisaragi-lawoffice.jp/hitorigoto/?p=2914</guid>
		<description><![CDATA[1月に入って、最大級の寒波が日本列島を襲いました。特に日本海側では数日大雪となり、普段はそれほど雪に見舞われな地域、姫路市、広島市や四日市市あたりでも、かなりの量の降雪となって、市民生活に影響が出たと報じられております。 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>1月に入って、最大級の寒波が日本列島を襲いました。特に日本海側では数日大雪となり、普段はそれほど雪に見舞われな地域、姫路市、広島市や四日市市あたりでも、かなりの量の降雪となって、市民生活に影響が出たと報じられております。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>それにしても東京はホント雪、降りませんね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>でも、この期間、相当気温は下がりました。</p>
<p>秋から冬にかけて、駅伝やマラソン競技が行われます。私もタスキを繋ぐ駅伝は、日本的でもあり、よくテレビを見ます。12月最初の日曜日に行われる福岡国際マラソンは、福岡市内が映るので、可能な限りレースそっちのけでテレビを見ています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>さて、この寒さの中で日曜日の1月15日、『全国都道府県対抗女子駅伝』が行われました。前年12月に行われる『師走の都大路』全国高校駅伝とほぼ同じコースを走るレースで、女子の場合、中学生から社会人まで参加して襷を繋ぐことになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>レースが行われた日、京都市内は、前日から大雪警報が出ていて、競技開始時にも、スタート地点の西京極陸上競技場には、雪が舞っていました。 大会本部には、大会関係者や観戦する京都市民のみならず、様々な団体、多くのファンから開催されるのか問い合わせがありました。大会本部では、中止することは考えておらず、どのようにすれば事故なく遅滞なく競技を終了させられるかを真剣に考えていたとのことです。そして路上の雪かきから始まり、沿線の京都市民もこれを手伝い、万全の状態で大会を開始し、無事終了させたのでした。 ところでテレビで見ていた少なくない方々から、こんな天候で競技を強行したことに、批判が出ていました。もちろんレースの安全、選手の健康等を考えての意見です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>一口に京都市内と言っても、市街地から比叡の入り口方面までコースとなっていて、途中激しい降雪で、ほとんど選手の前方は見えない状況のときもありました。レース後、怪我をしたり、体調不良を発したとの報告はありませんが。この日近くで開催予定の競馬が中止となったのに、馬は休ませて人間を走られせるのかの意見もありました、 マラソン、駅伝は、そもそも天候により中止は考えられないようです。天災や事故での中止はあるそうですが。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>万一予定した日に開催できなかったとしたら『延期』はなく、その年の競技は中止となるそうです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>確かにサッカーや野球のような年間を通してのリーグ戦ではありません。この駅伝は、この日のために全国から選手と関係者が練習を積み重ね、準備してきたものです。中止の影響は大きいでしょう。天候を言うなら、そもそも真夏のマラソンはどうなのか、特に東京オリンピックはどうなるの？と繋がるでしょう。 この全国都道府県対抗女子駅伝、雪の中での開催は初めてだそうです。</p>
<p>その意味では、過酷なレース、環境が初めから予想される全国高校野球選手権、すなわち真夏の甲子園や、東京オリンピックのマラソン競技と同じように扱うことは適切ではないかもしれません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>これに参加する選手は、おそらく誰ひとり中止を望まないと思われます。選手の安全、健康を思って中止を言う人は、アスリートからすると、余計なお世話となるでしょう。私も、いちばんよくわかっている人たちが決めれば良いとの見解に基本的に賛成です。 でも、なんか違和感があるのです。そもそもこの日、大学入試を目指す高校生は、センター入試を受けています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>毎年1月の日曜日に行うと言うことは、このレースに参加している高校3年生は、センター試験を受けられないことになっています。もちろん大学に進学するしない、またその進学・試験の方法も多々あり、センター試験を受けないからなんだとは言えます。でも、明らかに『両立』はできないので、選手には選択肢が限られていることになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>まあそれを言うなら、ほとんどの日本人が新年で寛ぎ、団欒しているのに、箱根駅伝を走る選手には、最初から正月はないことになりますが。 雪の京都で行われた全国都道府県対抗女子駅伝、あの雪の中で歯を食いしばり前へ、前へと必死に走っている選手を見た一視聴者が、『八甲田山死の彷徨』と批判していました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>このたとえはいかがなものかとは思います。ただ選手が必死のように、八甲田山で遭難した陸軍部隊の皆様とて、当時は与えられた使命と自分たちの命に必死だったはずです。必死になると見えなくなるとも言えます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今年の箱根駅伝、最終10区であわやランナーが自動車と衝突の場面がありました。これは警備を担当する警視庁の連絡不手際と説明がありました。事故にならなくてよかったです。でも、事故が起きてからでは遅いのです。おそらく駅伝やマラソンで深刻な事故が発生したならば、翌年以降のその大会の開催、競技の存続すら危うくなるのではと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>過密日程で、関係者、警備準備に携わる方々の苦労は並々ならぬものがあります。ただ安全と安心こそ全ての原点であることに絶えず立ち戻って、素晴らしい競技が続けられることを願っています。</p>
<p><span style="color: #000000; font-family: monospace; font-size: 12px; white-space: pre; background-color: #ffffff;"> </span></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>報道の公平中立なる要請によりメディアの自粛が懸念される以上に、メディアがスポンサーに買い取られる現実の恐怖。</title>
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		<pubDate>Mon, 16 Jan 2017 00:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ogawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[きさらぎ法律事務所について]]></category>

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		<description><![CDATA[マスメディアの役割はなんでしょう。最近NHKの受信料取立請求訴訟が話題になっています。家にテレビがあれば、NHKと契約していなくても、たとえNHK番組を見なくても受信料の支払いを免れないとの判例が続出しています。今日は、 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<pre>マスメディアの役割はなんでしょう。最近NHKの受信料取立請求訴訟が話題になっています。家にテレビがあれば、NHKと契約していなくても、たとえNHK番組を見なくても受信料の支払いを免れないとの判例が続出しています。今日は、NHK問題を書くのではありません。

民主主義とは相対主義。様々な意見を出し合い、自由闊達な議論をして、国民自らがより良い社会を構築し、共存していくことです。今日の少数意見は、明日の多数意見となるかもしれません。そのためには、国民にあらゆる情報が提供されなければなりません。国民の『知る権利』に奉仕することで、メディアは民主主義社会を支える役割があるのです。

あえてNHK問題を語るのをやめたのは、いっぽうでメディアもひとつの企業、生き抜く必要があることを理解しなければならない点です。テレビ局が放映する番組には、スポンサーが付きます。よく、コマーシャルと言われるやつですね。私は、あるテレビ番組が木に気に入らないから、そのスポンサーに対する批判、その延長上に起こる『不買運動』には強く反対します。こんなことをすればメディアは萎縮し、生き残るためには沈黙するか、ときの多数意見のように見える声が大きい側の様子を伺う番組作りになる危惧を覚えます。マステディアは、その存在自体が公共性があるのです。

ところで、新年のある番組が、事実に反する報道、取材をしないで放映し、レポーターあるいはコメンテーターと言われる方々が、あたかもこれが真実であるかの前提で、自身の主義主張を述べていたと指摘されました。沖縄県国頭村東村のいわゆる『高江ヘリパッド』問題で、現地で反対運動をしている人の中には、東京で日当5万円と書かれたビラを見て参加した人がいる、沖縄県民はこの反対派が怖くて迷惑している、危険極まりなりない『反対運動』であり、これが『真実』と放映したものです。

日当のビラを配布するなどして、この『反対運動』を行なっていると名指しされたグループは、事実に反するとして番組に抗議するとともに、9つの質問をし、その回答を求めました。日当5万円のビラを都内等で配布していない、現地に来て様子を取材をし、tweet等する人には5万円を出すと言うことのようで、、、。


番組側は、状況確認ができていない、回答の可否を含めて結論が出ていない等と対応していなかったところ、2週間経過したところで、『沖縄リポートは、いろいろなメディアの沖縄基地問題の一環として報道いたしました。今後とも様々な立場の方々のご意見を公平公正に取り上げてまいります』と15秒間のメッセージをナレーションしたのでした。

これは明らかに問題点をはぐらかしています。報道の公正公平は当たり前、この番組が事実を検証せず、関係者に取材もしないコメンテーターを沖縄県に送り込んで、明らかに『現地』で行われていないことを、このコメンテーターがあたかも存在するかにレポートしたことが 問題点川なのです。コメンテーターの主義主張と合う『事実』を作り上げているのです。

後でわかったことですが、このテレビ局、単に電波を貸すだけのようです。つまり放映する権利を買い取った企業が番組を創る、テレビ局側はその内容にタッチしないのだそうです。これは金がある者が、自由に電波を使って自己の好きなように情報を発信できることを意味します。これは、国民の知る権利に奉仕する姿勢はありません。メディアを押さえた勢力が、国民をして、自己に迎合するように操作できることを可能にするものです。メディアを利用した民主主義の危機と言うべきです。

それにしてもこのテレビ局、様々な意見を公平公正にとは、よく言うなと思います。金を出してくれる者かお客様であることはわかります。でもテレビ局を名乗る以上、職業倫理と言うか、最低限度のプライドはあるでしょう。

公平公正な報道を心がけている、それはこの電波を買った企業に言うべきです。報道の自粛が言われて久しいですが、それよりも恐ろしいメディアコントロールがありました。</pre>
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		<title>内閣が衆議院を解散できる理由を考えたことありますか？</title>
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		<pubDate>Fri, 13 Jan 2017 00:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ogawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[きさらぎ法律事務所について]]></category>

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		<description><![CDATA[昨年来2017年は、衆議院選挙があるだろうとあちらこちらで語られています。 &#160; ちょっと待って！衆議院議員の任期は4年では？ &#160; そうなんです！！ &#160; ただ任期中に内閣により衆議院が解散され [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>昨年来2017年は、衆議院選挙があるだろうとあちらこちらで語られています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ちょっと待って！衆議院議員の任期は4年では？</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そうなんです！！</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ただ任期中に内閣により衆議院が解散されると任期満了、衆議院議員総選挙が行われるのです。 衆議院解散とは、要は衆議院議員の資格を失わせる行為、衆議院議員は内閣によりクビにさせられたことを意味します。それがなんで衆議院議長が解散詔書を読み上げたら議員さん、『バンザイ！』するんですかね。クビになって嬉しいなら、なんでまた選挙に出てくるのでしょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>後に行われる衆議院選挙により大幅な議席増が見込まれる政党に属する議員は、解散権を行使した人に対して、『ありがとう！』の気持ちから、『バンザイ！』してるのでしょうか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>憲法には、天皇の国事行為として衆議院解散が規定されています。もとより国政に関する権能を有しない天皇が衆議院解散を決めるのではなく、解散権を持つとされる内閣が決めて、衆議院議長が宣言する解散詔書に天皇陛下が御名御璽されるものです。細かいことですが原本は内閣官房に保存され、副本が衆議院議長のもとに届けられます。 さて日本国憲法には、69条で内閣不信任案が可決された場合の内閣による衆議院解散が明記されていますが、仮にそのようなケースであっても、日本国憲法第7条による解散と扱われてきました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>この憲法7条に衆議院解散が規定されていることで、内閣は、憲法69条のときに限らず衆議院を解散できると言うのが政治の世界の見解であり、これは憲法学会でも多数説となっています。 それではいつでも内閣は、解散権を行使できるのでしょうか。なぜ衆議院解散が認められているかを考える必要があります。日本国憲法では、三権分立が確固として構築されています。そんな中で国会は、国権の最高機関と規定されています。これは単に政治的美称であるにしても、内閣は、国会に対して責任を持つと言う議院内閣制が採用されていることにも、留意されなければなりません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>すなわち、内閣総理大臣は国会が指名します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>つまり国会の多数派から内閣総理大臣が誕生し、内閣が組閣されます。内閣は、国会から託された行政を行うに当たっては、国会に対して説明を果たすなど、責任を負います。ただし、行政を執るにあたり、国会と対立して動きがとれない、つまり、行政の停滞が起きると国民生活に影響が出てきます。そんなときの調整が、衆議院の解散と考えるべきです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>よく『選挙の争点』と言われます。ここ数年の国政選挙、いつも経済、具体的には『アベノミクスを前進させる。さらにエンジンを蒸す』であります。アベノミクスは道半ば、さらに強い経済を、それともあのころに後戻りするのか！ってなかなかのもんです。道半ばっていつ終点なの？中学校でも3年で卒業だけどと言いたいですが、それが争点なんだそうです。 だけどこれおかしくないですか。道半ばでさらにギアを上げたいが、それを阻止されたとか、国政が議会と行政の対立で停滞し、にっちもさっちもいかなくなる現実があるのですか。衆参両議院で3分の2以上の議席を与党は持っています。内閣と国会の意見が異なることがあるとは思えません。実際内閣提出の法案等は、反対する少数者を無視して、『強行採決』しています。もっとも、与党の総裁は、未だかつて強行採決をしようと考えたことはないと述べられましたが。 よく『国民に信を問う』と言われることがあります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ある問題について、内閣と国会、どっちが正しいの？ってことです。例えば、小泉純一郎首相が行なった『郵政解散』は、総裁の政党からも造反者がでたり、衆参両議院で異なる議決がなされるなどしたので、まさに内閣と国会が対立したと評価できるので、国民の信を問うと言う選択は、おかしなことではありません。 そうしてみると、絶対的安定多数の議席を与党が有しているのに、従って国会運営と内閣の行動がバラバラのはずがないのに 衆議院を解散する、国民に聞いてみるなんて理屈立たないと考えられるのです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>内閣の衆議院解散権、これは時として政権与党の政争の具に利用される危険があります。つまり、内閣が何らかの政策・出来事でポイントを挙げたとき、国民受けする出来事が起きたときには、ときの政権に国民は靡くからです。かつて沖縄返還を実現したときの佐藤内閣がそうでした。さらに与党は数を伸ばせると踏んで解散するのです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>だから与党議員、『バンザイ！』なんでしょうか。 そんな現実があるので、昨年来『プーチン解散』とか、『真珠湾解散』とか、その可能性が指摘されたのでした。ロシアのプーチン大統領を、安倍晋三内閣総理大臣、故郷と言われるご自身の選挙区山口県長門市に招きました。そして年末には、任期満了近いアメリカ合衆国オバマ大統領と一緒に、ハワイ真珠湾のアリゾナ記念館に献花しました。真珠湾を訪ねた直後、内閣支持率が60%を超えました。解散権を行使するチャンスですね。しかし、タテマエとは言え、解散する大義名分が必要です。国会と内閣が対立していると言えますか。国民に対して、何を聞くのでしょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2年前の衆議院議員総選挙、かつての3党合意により、消費増税を行う時期になり、『増税しなくて良いか』国民の信を問うとして解散権が行使されました。でもなぜ安倍政権は、増税できなくなったかの理由はともかく、あのとき消費増税に反対しない政党はありましたかね。国民みんな、増税されなくてよかったと思ったのではないでしょうか？信を問う理由見当たりません。念頭の自民党の挨拶で安倍晋三総裁、『今年中の解散は考えたことない』と言ったそうです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>それが後になって『今年と言うべきところを今月と言い間違えた』とお付きの方々が『訂正』したようです。わざわざ訂正する性質のものなんでしょうかね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>石破茂前地方創生相は、私の1学年上の先輩で、初めて法律を教えてくださった方です。最近放映されたテレビ番組で石破茂氏、こう言いました。『問うことが明確ではない選挙はやるべきではない』。</p>
<p>このところ絶対的安定多数の力で『強行採決』もどきをやっている国会、そんな国会と内閣は厳しい対立あるなんて誰も思いませよ。これ以上数増やして何するの？と半ば諦めにも似た声が聞こえてきそうです。</p>
<p><span style="color: #000000; font-family: monospace; font-size: 12px; white-space: pre; background-color: #ffffff;"> </span></p>
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		<item>
		<title>きさらぎ法律事務所の初回無料相談を、『セカンドオピニオン』としても利用したいとお考えの方へ。</title>
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		<pubDate>Thu, 10 Nov 2016 03:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ogawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[きさらぎ法律事務所について]]></category>
		<category><![CDATA[法律関連]]></category>

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		<description><![CDATA[以前この『ひとりごと』でも書きましたが、きさらき法律事務所には、このところ既に他の弁護士に具体的事件の対応処理を依頼している状態で、福本悟に対して相談申し込みをされるケースが増えてきていると感じます。 統計を取っているわ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>以前この『ひとりごと』でも書きましたが、きさらき法律事務所には、このところ既に他の弁護士に具体的事件の対応処理を依頼している状態で、福本悟に対して相談申し込みをされるケースが増えてきていると感じます。</p>
<p>統計を取っているわけではありませんが、きさらき法律事務所のホームページが現在の体裁になる3年くらい前から、ボチボチあるなと感じました。そして年々と言うか、日を追うごとに増えている、このところ毎週その種の相談申し込みが存在している現実があります。</p>
<p>今日はまた、このことに関する『ひとりごと』と、私のお願いです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>きさらぎ法律事務所は、事務所内での初回の相談は無料で、相談時間の制限は設けておりません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>この仕組みに関するご説明は、ありとあらゆるところで申しておりますので、ここでは省略します。このシステムをご利用になって、何をすべきか、自分にとって何が解決なのか掴んで欲しい、そしてそのためのお手伝いをさせていただきたいと願っています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>つまり、福本悟に対して、具体的事件を依頼される方は、もう到達点、落とし処を理解していて、そこに向けてブレることなく、そこまでのプロセスを一緒に進めていると言うことです。ですから、たとえ途中で依頼者の方が不安や疑問を感じたのだとすると、それはどうすればよいかの悩みではなく、『本当に、このまま福本に依頼していて、目指している到達点、落とし処に行けるのか、自分が福本と一緒に求めた解決が得られるのだろうか？』と言うものであるはずです。</p>
<p>勇気を持ってきさらぎ法律事務所をお尋ねになり、弁護士福本悟にご依頼された方にとって、解決しない問題はない！と日頃から強く申し上げています。来てみれば、『こんな法律事務所』ですが、やはり相談申し込みをして、ここをお訪ねになる第一歩が大きな階段だと皆さん言われます。そうだと思います。ここを突破して、そして初回無料相談をじっくり落ち着いて受けられて解決策が定まり、ご依頼をされた方には、この時点では、迷いはないはずです。 依頼している弁護士がおられるのに、相談申し込みされる方がよく言われるのは、『セカンドオピニオン』と言う言葉です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>深い意味はないのでしょうが、弁護士には、セカンドオピニオンはごさいません。</p>
<p>つまり、検査や治療を受けている最中、『セカンドオピニオン』をして、医師医院を変えることはあるでしょう。それは、治療行為と言う委任契約の内容によるからです。例えば費用についても毎回毎度であったり、この手術ならば、他の病院へ紹介状を書くなんてことも普通だと思います。ところがたいていの場合、法律事務の処理を依頼した折に締結する委任契約書にも明記されているとおり、委任内容と範囲は、例えば損害賠償請求訴訟の終了までであったり、離婚調停の終了まで等とされています。つまり、正当な理由がない限り、途中解約はできません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>これは形式的には、着手金・報酬の費用立てで依頼を受けた案件を、ほとんど終結できそうな段階に至って、梯子を外されたらたまらないと言う弁護士側の事情があるのですが、法律事務は、今日明日にすぐに解決するものではなく、強固な信頼関係を構築して進めなければならない実質的理由があるのです。病院を変えれば良いとは、質的に違うと思います。もちろん弁護士が行方不明になったり、違法行為をしたなど、契約継続は不合理とされる場合は別ですが。 弁護士倫理上、他人の事件をとってはならないがあります。もし、他の弁護士が受任中の事件の進行等について相談を受け、こうしたほうがよいなんて言うと、相談者は、依頼した弁護士への信頼感を失うでしょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>まして、このやり方は正しくないから、相談を受けている自分にやらしてくれなんて言ったものなら、完全に依頼者と受任弁護士の信頼関係は喪失されます。 ですから、現に他の弁護士が受任中の案件については、一般的なお話しかできません。それは福本悟が心掛けている解決までの法律相談ではないのです。 セカンドオピニオンだとしていらっしゃる方は、依頼した弁護士に不満があるとか、既に進行に関して不安を抱いていると言う例は少ないです。多くは、『よくわからない』『これでよいのか確認したい』であります。ですが、そんなことであれば、依頼した弁護士とゆっくりじっくり話し合えばよいのです。なぜそれをしない、でいないのか？それは、何をもって解決とし、この件の終結はどんなかたちか決めずに依頼したことに大きな原因があります。例えば、相手方からこれこれ言われた、なんとかしなければならない、自分は、これこれを請求したい、それが実現できるかで決めてしまったケースが少なからずあると思っています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>それは目に見えた、ご自身が感じ取ったままのところをこれが結論で、これをしたい！の思いで、ネット等の情報を頼るからです。その場合、仮に依頼のきっかけとなった事項に関して、一応希望とおりになったとして、それでは自分は何をしたいのが定まっていなければ、『その次』に進めません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>依頼した弁護士さんは話をしてくれないとか、どうなるのか説明してくれない等のご相談を受けることがあります。それは、ご相談者が何をしたいか、何をもって解決としたいのかが判然としないままスタートしたからです。30分無料相談あたりでは、聞かれたことだけに答えざるを得ません。聞く方も、期待する答えが欲しくてそんな弁護士を探します。それで当面進んだ、なんとか繋げたとしても、本当の問題点は、解決していないのです。本当に解決しておくべきこと、この案件での終着点は何かを考えない依頼では、実は担当弁護士としてもやりようがない、次に依頼者が何をしたいか言ってくれないと動けないのだと思うのです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>セカンドオピニオン云々で、私に対して質問したり、見解を求める方に申し上げるのは『それは依頼されている先生に言ってください』であります。希望・疑問を言ってくれないと、本当にわからないのだと思います。私の場合、どうしますか？はほとんどありません。初めから決めているからです。そこに到達するために依頼を受けるからです。途中でセカンドオピニオンを言われる方、それは、依頼の仕方を間違えたと言うよりも、自分は何をしたいのか、何が解決なのかをしっかり考え、そのために弁護士に依頼すると言う視点が欠けていたのだと言うことです。まして、何々に強い！のキャッチフレーズにつられたと言うか、そのような条件、検索用語で弁護士に当たったことが間違いだと言うことです。じっくりしっかり最初から話を聞いてくれ、そして今現れていることだけへの対処ではなく、自分にとつてはの解決は何なのか、そのためのプロセスはどうなのかを示し、一緒に考えサポートする弁護士に当たれば、迷いはありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>セカンドオピニオンを言われる方、まずその疑問を依頼した弁護士さんにお話してください。その対応で、その後を決めればよいのです。改めて自分がしたいこと、求めるところをお話しすれば、そこからのスタートです。話を聞いてくれない、話が合わない、そんなときは、委任契約をどうするか考えなければならないかもしれません。ただし、正当な理由がない委任契約の解除、つまり解任は、ペナルティー条項が設けられている可能性があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>セカンドオピニオンは、あなたにとってのリスタート、弁護士との委任契約が解消されたら、改めてきさらぎ法律事務所にいらしてください。ここにようやくあなたにとって何が解決なのかを認識していただいて、そのに到達するための受任をいたします。委任契約が存続する間は、あなたの弁護士は、依頼しているその先生ただひとりなのです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>話をしたくない、しても無駄、そもそも何を話してよいかわからない……は、実質的に委任契約ている意味はありません。そんなことにならぬよう、じっくり話を聞いてくれる弁護士をお探しください。いつも思うのです。なんで最初にきさらぎ法律事務所に来られなかったのか。勿体無い！</p>
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		</item>
		<item>
		<title>とにかくきさらぎ法律事務所に来てください。そして解決までお付き合いさせてください。ーー福本悟の願いです。</title>
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		<pubDate>Fri, 14 Oct 2016 05:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ogawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[きさらぎ法律事務所について]]></category>
		<category><![CDATA[日常駄文]]></category>

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		<description><![CDATA[きさらぎ法律事務所での初回の相談は無料、相談時間の制限は設けておりません。このように申しますと、「本当？」と感じられる方が少なからずおられると思います。ホームページを見て申し込みされた方でも、この質問を受けることがありま [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<pre>きさらぎ法律事務所での初回の相談は無料、相談時間の制限は設けておりません。このように申しますと、「本当？」と感じられる方が少なからずおられると思います。ホームページを見て申し込みされた方でも、この質問を受けることがあります。

実際このシステムを利用なさった方は、やはり本当だとわかります。

弁護士費用に関する日本弁護士連合会の規程が撤廃され、弁護士費用は、依頼者と弁護士が、自由に取り決めして良いことになりました。それで『初回無料相談』はできるのですが、巷聞くところ、相談料無料の法律事務所は、結構あるらしいです。ですから、『本当ですか？』のお尋ねは、相談時間に制限がないことについてであります。

むしろ、「何時間かかるのですか？」のご質問を受けることもあります。つまり、反対に、ずっと拘束されるのではないか、何かいろいろ聞かれるのではないかと思われるのでしょう。

予め30分と決めれていると、相談者は、これこれを聞こうと決めていて、質問してその答えを欲します。いつも言うことですが、相談者が聞きたいと思っていることが、事案の解決に有効かと言えば、全く無駄ではないにしても、解決には直結しないことがほとんどです。そもそも自分が期待する答えが欲しい、そうなるような前提で質問されるからです。

弁護士の答えが『YES』であったとしても、紛争の相手方にその通り言ってやっても、「はい、わかりました」とはならないですね。もし『NO』の回答を貰ったら、諦めますか？法律専門家の答えですから、食い下がっても仕方ないとは思っても、30分程度のやりとりでは、『それではどうすれば良いか』には進めません。

これは経験としか申せませんが、何時間もかかることなく、私の相談は終了しています。相談を受けて、質問に対する答えを出し、それではどうするか、相談者にとって何が良いのか、つまりこの事案の終着点はどこか、どこで収め、何を確保するのか、初回相談の機会に申し上げます。つまり解決を齎す回答です。そこに行くためのプロセスをその次に説明します。相談時間の前半は、ただ黙って聞いている、その質問に対する回答を差し上げる、そして後半は、それでは何をすべきか、どうするかを私からお話します。

後半戦は、ほとんど私が喋っています。そして『時間』終了です。過不足なく時間を使っています。ほとんどの方が、やり残し感なく帰られると思っています。時間制限なんかなく、ごく自然に終了しているものです。

ですから、時間制限はない、必ず面談して相談をと申し上げるところを面倒だ！とは思って欲しくないのです。電話、メールのみでの相談は受付していないのは、そんなやり方だけで解決できる法律問題はないからです。端的に言えば、しっかり時間を作って、弁護士に相談しようとの姿勢がなければ、抱えている問題は、解決しないのです。

最近は、きさらぎ法律事務所のホームページをよくご覧になっているのに、あえて電話で、とか、内容証明を出してとか、申し込みされるケースが出ています。アクセスしていただいたことは誠にありがたいのですが、お断りしています。その申し込み者にとって、何ら解決にならないからです。

さらに厚かましく付け加えますと、それでもいい、解決したかどうかは、自分で決めるのだとお思いでしたら、さらに危ない。相談を受ける前に『これを聞こう！』と考えていたところが、まず間違いと言えるからです。

それを気づいていただく、そして、ご相談者にとって何が解決なのか、そのために何をするのか理解していただいて、一緒にやっていきましょう、こうなるのです。

ここからのお話です。

それでも依頼されないのはなぜでしょう。

もちろん、同じような回答道筋を示されて、そちらの弁護士に依頼されるのは良いことです。私は、初回相談を終えた後、他の弁護士にも、相談されることをお勧めしています。もちろんそれは、安心して弁護士福本に依頼していただきたいからです。でも、その結果、私と同じような対応回答をし、その方向でやろうとなって、その弁護士に依頼されるのでしたら、解決します。解決までのきっかけを与えたことで、私も自己満足ですが、嬉しいです。しかし、持ち帰っても、『そのまま』の方がおられます。

せっかく相談を受けても、動かなければ解決しません。なぜ弁護士に依頼されないのでしょう。別に困ってなければ、人間は動きません。それはそれで良いのです。しかし、納得していないというのではなく、割り切れない、諦めきれない、やはり気持ちの整理がつかないのでしょう。

ここまでくれば、法律問題ではないですね。決断です。やらない限り変わらない、それでも良いのだと言うことです。それはひとつの選択です。ただ、問題の先送りは、いかがなものかとは思います。究極を言えば、もし相続が起きたらどうしますかです。

相談者にとっては、法律事務所にいらっしゃるのは、大きな階段を上がったことになると思うのです。今度は決断です。まだ自分の期待する答えが欲しくて、あちらこちら法律事務所を回っている間には、余裕があるのでしょう。

それでも期待する答えが得られなかったときは、決断が求められます。でも、最初にどこかの法律事務所を訪ねたときの決断より、ハードルは、下がったのではないでしょうか。弁護士に相談しようと思ったとき、そしてきさらぎ法律事務所に相談申し込みしたときの勇気があれば、解決できない問題はありません。

相談後のあなたの勇気を信じています。</pre>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<title>『自分は悪くない、被害者だ、なんで弁護士費用を負担しなければならないんだ』と思われる方へ。</title>
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		<pubDate>Thu, 06 Oct 2016 09:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ogawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[きさらぎ法律事務所について]]></category>
		<category><![CDATA[法律関連]]></category>

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		<description><![CDATA[きさらぎ法律事務所は、事務所内での初回の相談は無料で、相談時間の制限を設けておりません。 &#160; ホームページをご覧になるなどして、毎週初回相談の方が見えられます。私が相談を受ける前、その申し込みの電話を受けたとき [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>きさらぎ法律事務所は、事務所内での初回の相談は無料で、相談時間の制限を設けておりません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ホームページをご覧になるなどして、毎週初回相談の方が見えられます。私が相談を受ける前、その申し込みの電話を受けたときにいくつか感じることについては、この『ひとりごと』でお話しました。ここでは繰り返しませんが、とにかく事務所に来ていただきたい、全てはそこからであり、いらっしゃってお話をされることは、絶対に無駄にはなりません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そして、相談前に描いていた方向結論や、期待していた答えが得られることはほとんどないことが実感されます。それでもご相談者にとって、問題が解決することに気づかれるはずです。『急いでいる』『費用を教えて欲しい』『得意で強いのか』の質問に、その場で期待する答えがなかったことを理由に、きさらぎ法律事務所での初回無料相談をパスされるのは、私が言うのはおかしいですが、『本当にもったいない』です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>さて、今日は、きさらぎ法律事務所にいらっしゃって、相当時間ご相談され、目指すところ、着地点が認識でき、そのまでの諸手続きとプロセスがわかって費用（着手金）もご説明したのに、ご依頼をされないケースに関して、私が思うところを書きます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>以前申しましたとおり、きさらぎ法律事務所での初回相談を受けられた方には、その場で委任契約は締結いたしません。いわゆる即ご依頼を受けることはしないのです。それは、あたかも相談をしたら、必ず頼まなければならないかの雰囲気があっては、半ば強制であり、そんな関係で、この先信頼関係が築かれるか疑問だと言う当たり前のことはあります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>それよりも大切なのは、ほとんどの方が、期待した答えが得られなかった、しかし解決のためにこうしよう！と案内されて、『そうかなぁ』と感じたはずであり、今一度本当にそれで良いのか、落ち着いて考えて欲しいからです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ここにいらっしゃる方は、これまたほとんどの方が、初めての法律相談ではないようです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>あちらこちら訪ねて弁護士から『回答』をもらった上での相談です。つまり、以前得た回答では、『解決』にはなっていないと言うことです。 『解決』ってなんでしょう。法律問題に遭遇する方は、すでにその段階で、なんらかの権利侵害を受けていたり、失ったものがある、少なくとも何か放っておけない事態が発生しているわけです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ゆえに、何もしなかったら、何も解決しないのは当然のこととして、仮に行動を起こす、弁護士に依頼して法的な対応をするとしても、元々の状況にプラスはもたらされません。例えば、時価1.000.000円もする貴重な骨董品を預けていたとこら、その家に泥棒が入って盗まれた、預けた人に対して損害賠償請求をしたところ、裁判等によって、1.000.000円の賠償金を確保することができたとします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>その場合、件の品物は返ってこないことは理解されるとして、このような手続きを取る羽目になったことに関して、賠償して欲しいと思う方はおられると思います。相談の場で、かかった弁護士費用は、相手に請求できますか？と質問を受けることがあります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>もしこれが支払われないとなると、弁護士に金を支払った分だけマイナスとなったと感じられるからです。 今、民事訴訟法の改正論議の中で、弁護士費用の敗訴者負担が検討されています。</p>
<p>私は、これには強く反対します。国や行政を相手に声を上げる人が無くなって、強いものの横暴が続く世の中になると言うのは、あらゆる場面で私が申し上げているところですが、それよりも現実的な問題があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>以前ここに取り上げた『強いですか』『勝ちますか』の論議が横行し、これに応えるべく弁護士の側も、ほぼ例外なく『強いです』『勝ちます』と言うでしょうーー私は言いませんが。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そうでもしなければ、権利侵害を受けた人、権利を主張したい人は、何を頼り、どうすればよいのですか？反面、『勝ちます屋』が増えるでしょうね。何の根拠も理念もなく、単に困っている人を食い物にする輩が出る危惧もあります。金を使って、弁護士を使えるごく一部の『強い者』は別として。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>何を言いたいかと思われます。おそらくご批判を受けるであろうことを承知で申します。それは、弁護士費用を支払うのはもったいない、損だ、意味がない、そんなもの、相手が支払うべきだのお考えが招く危険性であります。</p>
<p>当たり前ですが、いったん失われたモノは、元どおりになりません。さきほどの骨董品の例でもお分かりのように、壊れたモノは元には戻りません。でも、その価額に相当する価値は、弁護士に依頼することで確保回収できました。何もしなければそれで終わりです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>このとき、弁護士に金を支払って損をしたと考えるかどうかです。そして、この判断が、依頼するかどうかの段階で、影響していると思うのです。 日本弁護士連合会は、平成16年に、報酬会期を撤廃しました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>費用は、依頼者と弁護士との間で、自由に取り決めしてよいことになりました。これで、きさらぎ法律事務所の初回相談が無料であることの理屈がつきます。それまでは、業務の有償性から、無料相談は、基本的に弁護士会そのもののが主催するような公的なものに限られていたからです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ただし、会規が無くなったからと言って、以前あった会規に沿って費用を決めても構いません。私は、異本的に元存在した会期に準拠して依頼を受けます。例えば、ある事件で、着手金300.00円としましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>『30万円』と聞けば大金です。一般の人は、即座に右から左となる金額ではないと思います。この着手金は、何が含まれるかと言えば、依頼事件が終結するまでの弁護士の仕事料です。何年かかろうと、その間何回時間打ち合わせその他に要するとしても、また、何回裁判所に行こうとも、そのとき何時間拘束されようとも、全て含まれています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>もちろんこの間弁護士は、弁護士であるだけで、事務所経費は負担しております。 『着手金と報酬で、〇〇円取られるんですか？』と言われる方がおります。やはり弁護士に金を支払うのは無駄だと思われるのでしょう。それは、もう『説得』できるものではないです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>それと、弁護士費用ではないにしても、『金を支払って解決する』との考え方に馴染まれない方も多いと感じます。現在相手方から、あーだこーだと権利主張されている、すなわち金を支払えと言われているケースで、とことん拒絶しているがゆえに、解決していないケースです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>確かに事案の内容としては、この相談者に分があるとします。それでももう一切相手をしない、何も言われないために何をするかの観点で考えていただきたいものです。このようなケースでは、たいていご相談者には、既に幾ばくかの『利益』が入っていて、これを吐き出したくない、つまり、心情的に相手方は、ずるい、ケチだと思っていて、諦めきれないことがあるように思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>もとより全く理不尽な要求には、断固として対決してケジメをつけるべきです。今、ここで決断することで、もう悩まなくても良いのに……と思うことはあるのです。 『金は天下の回りもの』とも言われます。弁護士にお金を使うこと、弁護士と打ち合わせし、その方針に沿って出したお金は、無駄金ではありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>何にお金を使うか、生かしたと願うものです。</p>
<p><span style="color: #000000; font-family: monospace; font-size: 12px; white-space: pre; background-color: #ffffff;"> </span></p>
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		<title>今、あなたが『急いで』法律相談をしなければならない事情、経緯はなんでしょう。弁護士福本悟にはわかるのです。</title>
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		<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 08:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ogawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[きさらぎ法律事務所について]]></category>
		<category><![CDATA[法律関連]]></category>

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		<description><![CDATA[きさらぎ法律事務所のホームページをご覧になって、電話やメールで相談申し込みをされる方からのご質問について、何回かお話しました。 第1回めは、きさらぎ法律事務所のシステム、弁護士福本悟の考え方をご理解されているのに、なお電 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<pre>きさらぎ法律事務所のホームページをご覧になって、電話やメールで相談申し込みをされる方からのご質問について、何回かお話しました。

第1回めは、きさらぎ法律事務所のシステム、弁護士福本悟の考え方をご理解されているのに、なお電話だけで済まそうとされる方のこと、それに続いて、相談内容もわからず、現に相談にいらしてないのに、費用はいくらか聞く方のこと、そして『強い』『得意』かお尋ねになる方のことでした。

今日は、お尋ねと言うか、日程を調整する段階でしばしば言れることについて申します。よく、「今から」「今日」の希望が出されます。そしてその理由は、「急いでいる」と言われます。今回は、最も多く耳にする『急いでいる』発言に関して福本悟の見解、そして、その折の取りあえずの助言を申します。

ほぼ毎日初回無料相談の申し込みの電話、メールを受けている現実があります。きさらぎ法律事務所は個人事務所で、私以外に弁護士はおりません。ホームページをご覧になって相談を申し込みされる方は、当然それをご存知です。つまり、福本悟を選ばれたと理解しております。他に代用は効かないのです。

誠に有り難いことですが、諸々の用件があり、申し込み当日に、相談をお受けできることはほぼ可能性はない現実です。きさらぎ法律事務所では、相談時間の制限を設けていないので、相当時間空いていなければ、対応は不可能です。

この現実がありますから、『今から』『今日』を求めれて、私から、それは不可能と申し上げたところで、「それでは結構です」で電話を終えた場合は、それでおしまいです。もしかしたら、本当に、たまたま自由時間が取れたから、どこかに娯楽に行くではなく、後学のために法律知識でも身につけておこう！と思い立たれたのかもしれません。それならそれで良いです。

きさらぎ法律事務所は、解決までの法律相談を行うからです。ところで、今日の相談は無理と知ったとき、あるいはもともと申し込みの段階で、「急いでいる」と仰って、なんとか早期に弁護士福本悟と会って、相談したいとお考えの方は相当数おられます。

確かに決めたら早いほうがよいはそれ自体は間違いではありません。問題は、弁護士に相談しなければならないと決断する『早さ』を齎した原因、経緯は何かであります。

「急いでいる」ので、どうしても早期に、できれば今日明日にもお会いしたいと言われたときに、私から、『急ぐ理由』をお尋ねすることがあります。と言うよりも、私には経験上、相談者が『急いでいる理由』がわかっているので、ストレートにこちらから『回答』を言ってしまうこともあります。

相談者が急いでいる理由、それは相手となった側から、特に代理人となった弁護士から文書が届いた、その中にいついつまでに回答しなさい、しなければ云々……と書いてあると言うものであります。

相手となった側の主張要求が全く訳がわからない、心当たりがない場合、例えば知らない人、人違いとか、主張要求とおりのことを昨日やったのに、その『結果』に相手方が気づいていないようなケースは別でしょう。そんなケースでは、急いで弁護士を探す必要はないです。しかし、認める認めないは別として、また、こちらの言い分はあるにしても、やはり相談者には、相手方からそのような主張要求がなされることには、心当たりがあったわけです。だから慌てて『急いでいる』に繋がったと思います。

そのこと自体は、まず『反省』していていただく必要はあります。つまり、問題の先送りをしていた、『解決』していなかったのですから。もっとも、こうして弁護士福本悟の相談を受ける機会を得た点で、つまり解決するきっかけが与えられた点で、相手方からこのような主張要求を受けたことは「良かった」のです。さあ、これからゆっくりじっくりやりましょう。

さて、そんな基本的な考えではありますが、電話等で「急いでいる」と言われたときには、上に挙げたようなことは申しません。これは事務所にいらしてお話を伺い、どこを収め処として、何をやるかが決まったときに申すことです。「急いでいる」と言われる方に対して私が電話で言うのは、「いついつまでに回答をって言われましたか？

そうであれば、そんな『期限』守らなくても、どーってことないですよ。」であります。まずは冷静に考えましょう。相談の申し込みをされた方が、もし、その主張要求に沿う回答をし、また、相手方の言うとおり対応するなら、慌てて法律相談をする必要はないですね。つまり、相談者は、相手方の要求を現段階で受け入れられない立場です。そんなとき、『期限』までに、相手方に、『No』の回答をして、相手は喜びますか？この問題は解決しますか？

何が心配なのかと言えば、『期限』を守らなければ法的措置を執ると書かれてあることを言われることが多いですね。ところで『法的措置』って何ですか？回答しないことで、何らかの法的措置？を執られたことで、即座に、相談者に深刻な事態が発生するのでしょうか？例えば、警察に捕まる、刑務所に行く、行動の自由が奪われる、そこまでいかなくても会社に行けなくなる、預金を下ろせなくなる、裁判所？の人が家に来て、何が貼り付ける云々…何もないですよ。これもいつも申すことですが、本当に、最初から訴訟提起するしかないと決めている側は、わざわざ訴訟しますなんていきなり予告してきません。こけ脅しですね。

私はやりませんが。だってまさしくここでご案内するとおり、こけ脅しが効かず無視されたら、返って『なーんだ。どーってことないじゃん』となるから。つまり、反対にバカにされかねないからです。でも、実際ここまでこのこけ脅しが効いて、相談者はアタフアしていますよね。しかし、それは弁護士福本悟に会うまでの僅かな期間です。

『急いでいる』と言われる方は、先にこけ脅しが効いたと申しましたが、要するに、相手方の土俵に乗っているのです。相手方とは、確かに解決しなければならない問題はあるのでしょう。しかし、相手にこう言われた、これこれしろと言われたからどうすれば良いかではありません。

相談者ご自身が、自分の立場で、自分のため、どうすれば良いかを考えるべきです。その意味においても、相手方から、いついつまでに回答をと求めれたら、無視しておく、少なくとも内容について回答しない、私はよく『水をぶっかけておく』と言いますが、相手の土俵に乗ってはならないのです。そんな『期限』、相手方が勝手に決めたのであって、なんの効力もありません。

これもしばしば言うことですが、相手方の代理人になった弁護士が、期待することは何だと思いますか？それは、その文書なりに書いてあることが即座に実行されることでしょう。でも、そんなことはないですね。私は、依頼者の相手方に文書なりで主張要求するときは、やるべきことを決めていて、その過程で一応連絡しておくくらいの感覚です。文書を送ったくらいで、金が返ってくることはないでしょう。それは、相手方に、弁護士に依頼する機会を与えたいからでもあります。

そうです。相手方代理人弁護士が希望するのは、依頼者の反対側の立場の側にも、弁護士が付いてくれることなのです。弁護士が入ると言うことは、少なくとも依頼者の相手となった側も無視はされない、何らかの形で解決しようとしているのだなとわかるからです。それは、自分の依頼者に対する取りあえずの言い訳にもなるからでもあります。

それでもどーしても気になる人に対しては、相手方の弁護士に対して、電話かファックスで、文書を受け取ったこと、こちらも弁護士に相談しているので、後日依頼した弁護士から連絡を差し上げますとだけ通知しておくことをお勧めします。相手方代理人は、ホッとしますよ。私からいたしますと、今日明日中相談を！と言われるような『急いでいる』ケースはないと断言できます。本当に急いでいるなら、つまり先に例示した刑務所に入れられるとか、全財産が明日消滅するようなケースなら、それまで何もしない、何も気づかない、どこにも相談しないなんてあり得ないと思います。むしろ相談申し込みされた方を落ち着かせる、とても良い機会をもらったから、あなたのためにじっくりしっかり考えていきましょうと申し上げるのです。

こうしてきさらぎ法律事務所にお越しになって、福本悟の依頼者となられた方は、

『急いでいる』⇨『相手方の土俵に乗っている』⇨『解決しない』⇨『自分にとって何が良いか』⇨『弁護士福本悟に依頼する』⇨『解決した』と言われます。

ただし、『急いでいる』がゆえに急いで回答？を出してはいけないのであって、相手方の主張要求はそれとして、相手方との間の問題は、必ず解決しておかなければなりません。</pre>
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