事例 破産・債務整理 事例 離婚・男女問題

私は、妻子ある男性と交際しておりましたが、お付き合いを止めることにしました。 彼は、一度は納得してくれましたが、近頃「話し合いたい」などと言って、私がお断りしても、しつこく電話・メールをしてきます。数日前には、私の勤務先の玄関前に立っている姿が目撃されました。 私の気持ちは固まっております。会ってはっきり申し上げた方が良いのでしょうか。

(2011/02/12)

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結論から申し上げますと、件の男性とは会ってはなりません。すぐに弁護士に対応を相談されることです。

 言うまでもなく、ご質問者の「別れる」という判断は正しいのです。これ自体弁明を要することではありませんし、相手の男性が、交際を求める権利も、会って話を聞いてもらう権利もないことは当然です。毅然とした態度が重要です。

 それでも、相手がいつ諦めるか心配でありましょう。現状で、ストーカー行為等規制に関する法律でいう『つきまとい等』に該当するか、特に警察署長が、警告や、禁止命令を発する程度にまで至っているかは難しいかもしれません。

 このような場合、弁護士に依頼して、はっきりと拒絶の意思を告げ、それにも関わらず、諦めない場合に、「法的措置を執る」警告を発することです。

 家族や地位など、社会的にも失いたくないものがある人間は、不承不承、引き下がります。それでも連絡をしてくる場合は、地方裁判所の仮処分,家庭裁判所の調停という制度を利用することが有用です。

 地方裁判所の仮処分手続は、とりあえず「面談・連絡をしない」ことを実現するには速効性があります。申立後数ヶ月で、一定の決定が下されます。

 裁判所の審尋という手続内で、和解が成立し、事実上解決することも期待できます。

 家庭裁判所の調停は、両名の男女関係は解消されたことを確認し、以後一切関わらないことを、裁判所で最終的に合意する方法です。調停調書は、裁判所の判決と同一の効力があります。

 もちろん、『ストーカー』に変身してしまったら、刑罰をもって対処すべきです。いずれにしても、すぐ弁護士のもとに行ってください。大切なことは、一人で対応しようとしないことです。