法律顧問について

会社経営者・個人事業をされる方へ(法律顧問契約について)

 

きさらぎ法律事務所の『会社経営者・個人事業主の方へ』コーナーに、法人・個人事業主の方でも事務所内での初回法律相談は、無料とご案内させていただきました。

それは、共同事務所になった後も、弁護士福本悟が担当する場合、変更はありません。

 そのご案内の中で、法律顧問については、別にご案内しますと記しながら、この間契約させていただいたケースもあり、この部分をそのままにしており大変失礼いたしました。

 法律顧問契約の内容は、基本は、一定額の法律顧問料を毎月お支払いいただくことで、何回でも法律相談を受け、書面の作成や現地への立会いなどを受けられることです。

 過去の例では、法人内もしくはその関係先で、テーマを決めて講演するとか、取引先や監督庁等に同行することなどございました。

 契約当事者のみならず、従業員・取引先、またこれらの親族から紹介先の方も、相談料はいただきません。

 そして相手方とのやり取りや、法的手続を始めるときに、頂戴する着手金は、旧弁護士会報酬会規の最低額といたします。

 皆様気にされるのは、それでは法律顧問料はいくらなのかだと思います。

 当法律事務所では、弁護士報酬会規が撤廃された現在でも、かつて存在した旧会規を基本としております。当ホームページの所定の場所にリンクを貼ってございますので、全体についてはご参照ください。

 そうすると旧会規では、法人・事業主の場合、法律顧問料の月額は5万円以上とされることから、「えっ⁉」と思われるでしょう。もちろん旧会規どおりに適用しなければならないものではありません。

 旧きさらぎ法律事務所以来、私福本悟がいただいている法律顧問料は、月額1万円から5万円の間です。この中には、一部上場企業も含まれております。

 要はご相談です。貴社・貴事業所の規模・現状・顧問契約をする目的等によりご選択ください。私の方からいくらにすると、決めたことは1回もございません。

 ご検討の上、ご関心をお持ちの経営者・事業主の方はご一報ください。

 現在特段基本的な相談事がなくても、「法律顧問について」お知りになりたい方のお話も、当然初回無料でご対応いたします。

 

今年も、法律顧問契約を締結させていただきました。

 

きさらぎ法律事務所は、法律顧問契約の締結をお勧めしております。

事務所内での初回相談料は、相談時間,相談内容に関わりなく、無料ですが、これの延長上に、『法律顧問』があり、いつでも、気軽に、どんなことでも相談されたく、これこそが、弁護士の活用方法であると思っています(『顧問弁護士とは…』)。

本章をご一読くださり、少なからず、関心をお持ちになった方がおられ、誠に有難いことと存じます。

そして、本年も法律顧問を締結させていただくことができました。

契約をしていただいた方(顧問先)からは、何度となく、面談によるご相談を承っております。現地に赴いたこともございます。

きさらぎ法律事務所の『こだわり』の一つは、常に弁護士のみが対応するというものがあります
(『事務所のこだわり』)。

法律事務所は、小さな個人事務所ですが、事件ごと,依頼者ごとに、担当が変わることもございません。

個人事務所ならではの個人の方との法律顧問契約も、いくつかございます。

北海道でも、九州でも、参ります(『地方出張について』)。

法律顧問料は、現在のところ、月額金5,250円~金52,500円で、いずれも顧問契約をしていただいた方より、金額を設定していただいております(『顧問契約の内容・料金について』)。

少しでも関心を持たれましたら、まずはきさらぎ法律事務所までご一報され、ぜひともお話をお聞かせいただくようお願いいたします。

 

法律相談だけが、顧問弁護士の仕事ではありません。

 

顧問弁護士の仕事の多くが、契約者(顧問先)から、法律相談をお受けすることであるのは、間違いありません。ただし、前回ご案内いたしましたように、『無料法律相談』だけに留まるものではありません。

たとえば、

① 顧問先であるA氏の孫X君が、不登校となった。
X君の両親と、弁護士が、学校に赴いて、原因と対応を協議し、一定期間、学校長から、通学したX君の校内での様子に関して、報告を受けた。

② 顧問先であるB社の従業員向けの講演を行うことになった。
テーマは、『痴漢に間違えられた場合の対処』であるが、文章では表しきれない実務を披露した。

③ C法人が手掛けたスポーツイベントを成功させるため、大会参加者等の関係者を対象に、無料法律相談会を行なうことで後援した。

④ D社の取引先の住所は、当時、『弁護士ゼロワン地域』だったが、
同地で無料法律相談を行い、事件受任した。

これらは、法律顧問契約に含まれております。当然、費用は発生いたしません。

「ちょっとした面倒が起きたけれども、『うちの顧問弁護士に聞いてみる』と言ったら、相手は引き下がった」という報告を、後日受けることは、少なくありません。

また、顧問契約をされた方と旅を共にし、そのご親族の結婚披露宴の席で、ご祝辞を述べさせていただく等、楽しく、有難いお付き合いもさせていただくこともありました。

顧問弁護士がいることにより、いつでも相談できるという安心感,もしものときの備えとして、弁護士と顧問契約を締結することをお勧めいたします。

 

顧問契約の内容・料金について

 

弁護士と法律顧問契約を締結された方は、弁護士と、何回でも、いつでも無料で、法律相談を受けることができます(顧問契約を締結された方を、『顧問先』と表現することがあります)。

これは、きさらぎ法律事務所が行なう『初回無料相談』の延長と言ってもいいでしょう。

中小企業や個人事業主の方が、顧問契約を締結された場合、法律相談はもちろん、契約締結や、各種会議の助言,立会い,さらに、テーマを決めた講演等も、顧問料に含まれておりますので、料金は、いただいておりません。

『無料』の対象は、契約者(顧問先)自身だけではなく、その従業員,家族,顧客取引先等、関係する方々も対象となります。

個人の方が、顧問契約を締結された場合、身の周りで起こったトラブルについての法律相談,たとえば、お金に関する問題や家族の問題,不動産,相続,学校や会社との関係に至るまで、ありとあらゆる問題について、何回ご相談されても、相談料は、いただいておりません。

法律相談を超えて、訴訟手続を依頼するなど、具体的事件の処理を要する場合には、顧問料とは別に、着手金等の費用が必要となります。

これは、きさらぎ法律事務所にて、初回無料法律相談を受けられた後、具体的な事件の依頼をされた場合に、初めて着手金等の弁護士費用が発生するというシステムと同様です。

「法律顧問料はいくらですか?」

『顧問弁護士を就けるかどうか』の最大の判断材料ではないかと思います。

顧問料とは、契約に基づいて、継続的に弁護士が行なう法律事務の対価を意味します。

現在、きさらぎ法律事務所と顧問契約を締結されている方には、一部上場企業から、中小企業,個人事業主の方,そして、個人の方まで、幅広くいらっしゃいます。

きさらぎ法律事務所では、現在のところ、月額金5,250円~月額金52,500円の範囲とさせていただいております。

弁護士費用について、きさらぎ法律事務所が準拠している平成16年4月1日まで存在した日本弁護士連合会報酬等基準規程(会規第38号)(PDF 約550KB) では、顧問料は、

 

事業者  月額金52,000円以上 非事業者 月額金5,250円以上

 

つまり、会社(事業主)の場合、最低額だけ決められていて、上限は、定められておりません。会社(事業者)であっても、個人(非事業者)であっても、きさらぎ法律事務所では、会規とおりの顧問料とはなっていない,要するに、『安い』のが現実です。

具体的顧問料の金額は、事業の規模,相談の頻度,従前の経過等を考えて、じっくりお話しさせていただいた上で決定いたします。

顧問契約の期間,顧問料の金額は、将来変更することはあり得ます。

もっとも、過去、契約期間も、顧問料も、変更した経験はございません。

きさらぎ法律事務所の顧問先は、都内,その周辺地域の方だけではありません。

北海道,九州の方々とも、現に契約させていただいております。

そして、実際その土地に赴いて、法律相談を遂行いたしておりますし、事件受任もしております。

法律顧問契約は、『いつでも,どこでも,ちょっとしたことでも気軽に相談』というきさらぎ法律事務所の特色を、ストレートに表すものと思っております。

『月額金5,250円~』という金額が、安いか高いか,それは、きさらぎ法律事務所にお越しになって、お話しいただければと願っております。

 

法律相談から法律顧問へ

 

きさらぎ法律事務所にかつてご相談にみえられた方から、「二度目なので相談料を支払いたい」、「もう三回同じことをご相談するのは申し訳ない」等々のお申し出がございます。

弁護士費用は、具体的事件の依頼を受けたとき、委任契約を締結した時に発生します。

ですから、相談だけで終了するとき、より正確に言えば、弁護士として事件受任が必要と判断しても、相談者が、そのようなお考えになられない場合には、きさらぎ法律事務所のシステム上、費用は頂戴することはありません。

相談者の中には、「一度、無料で長時間応対してもらったので申し訳ない」とお考えになり、『次の相談』『別の相談』を遠慮される方がおられました。

これは、「気兼ねなく」「いつでもどうぞ」に限界があることを認めざるをえません。

きさらぎ法律事務所が法律顧問契約をお勧めするのは、まさしく

気兼ねなく、遠慮せずに、「契約は対等」を考えるから であります。

きさらぎ法律事務所と法律顧問契約を締結される方は、会社・法人のみならず、個人の方も複数おられます。むしろ、近頃は、個人からの顧問契約の申し込みが増えております。法律顧問料は、保険料だと言われた方もおられました。

法律顧問契約を締結していただくことは、

いつでも、どこでも、ちょっとしたことでも、継続して対応してくれる法律専門家が身近にいてほしいというご要望をかなえることです。

法律顧問契約の内容、料金(顧問料)は、次回以降にご説明いたします。

 

『顧問弁護士』とは…

 

『顧問弁護士』という言葉を耳にすることがあると思います。

わかりやすく言えば、企業や個人の方が、継続的に、いつでも法律サービスを受けられるように、一定の費用を予め支払って、弁護士と契約することを指します。

これにより、いつでも、どんなときでも、すぐに、そして、常に相談できる弁護士を、確保しておくことができます。

きさらぎ法律事務所は、本年度、法人・個人合わせて、複数の方と、新たに法律顧問契約を締結いたしました。

『いつでも、どこでも、どんなことでも、気軽に相談して欲しい』をモットーにしているきさらぎ法律事務所独自の姿勢をご理解いただいた上で、顧問契約を結んでいただいたと認識しております。

「ちょっとしたトラブルでも尋ねられる弁護士がいてくれたら…」

「困った時に、すぐに対応してくれる弁護士がいてくれたら…」 と考える方は、たくさんいらっしゃると思います。

きさらぎ法律事務所は、初回の法律相談料は頂戴せず、相談時間の制限は設けておりません。

このシステムの延長上にあるのが、継続した法的サービス,すなわち、法律顧問契約であると考えております。

実際に、きさらぎ法律事務所にお越しになって、法律相談を受けられた方の声,ホームページをご覧になった方からのご質問等から、なぜ、きさらぎ法律事務所は、法律顧問契約をお勧めするのか、次回以降に、具体例に即して、ご説明させていただきます。