きさらぎ法律事務所では、事務所内での初回相談は無料で、相談時間の制限を設けておりません。
じっくりしっかりお話を聞いて、できるかどうかでなく、何をすべきかを一緒に考えます。
お話しをされることで、溜まっていた憤懣葛藤は取り除かれ、これまで見えにくかった本当の問題点、そして相応しい解決策がきっと見つかります。
おそらく、これまでの相談の結果と違った何かを感じ取られるはずです。私は、解決のための法律相談、すなわち、相談者が依頼者となり、この方の事件を受任する前提で対応いたします。 こうして法律相談を受けて、見えてきた問題点、目指すところの終着点、落とし処がわかっても、この日は持ち帰っていただいて、改めて委任契約を締結します。
それは経験上ほとんどの方が、これまでとは違うと感じられているので、その熱っぽい状態を持ち帰って冷まして、なおこれで良い、この弁護士の勧めた道筋でやっていこうと思えるか、自分の頭で整理して、さらに考え、実としていただきたいからです。今日お話しするのは、きさらぎ法律事務所で、わかった、やりたいと、理解したつもりで持ち帰りながら、そのままになっている、あるいは、はっきりしない方々がおられることについてです。
まさしくだからこそ、初回相談のその場では、ご依頼は受けないのです。
相談を終えるとき、私のほうから申し上げることがあります。これは弁護士福本悟の考え、進め方であり、もちろん法律的回答として間違ったことは言っていないけれども、別のやり方進め方もあるかもしれない、別の弁護士の相談を受けて検討することは良いことだと。これは決して自信がないからではありません。
やりたくないからではではありません。
相談者は、私の説明にわかったような感じに見受けられるけれども、本当はまだ拘っている、諦めていない、はっきりしない、要するに、ブレるかもしれないと感じたときに申し上げることが多いです。
ただし、はっきり言っておくことは、本件は、法律問題であること、だから今後相談したり、意見を求める相手は、弁護士に限ると言うことです。特に離婚男女問題、親族相続問題には、強く申し上げることです。それは法律事務所を訪ねる、弁護士に依頼するというのは、当事者にとっては、大きな階段を登ったわけであり、そして相談した弁護士からこれこれをすべき、しようと言われて決意したのは、さらに大きな決断のはずです。
これまで相談者は悩み苦しんできたけれども、この大きな橋を渡ろうとしている、もう大丈夫、安心されようとしています。そんなとき、後戻りをさせることは、あってはならないのです。 しかしながら、この相談者当事者に余計なことを吹き込み、混乱させる人がおります。それは勤務先上司であったり、親であったりです。決まって言われるのは、「そんな問題、弁護士に頼む問題ではない」「もっと相手方とよく話し合いしなさい」等等です。中には「費用がもったいない」もあります。
ご自分が出捐するわけでもないのに。 例えば勤務先でセクハラにあった、男女の関係にあったのに、酷い仕打ちを受けた等では、勤務先は、その立場を守りたい、こんなこと!が裁判所等で露わにされたくないと考えます。それは、当事者のためではなく、会社のためです。離婚等で、親や親戚が口出しすることがあります。そんなケースは、当事者の婚姻関係等がおかしくなったのは、さもあらなんと感じるわけですが、相談者が、相談後親等関係者に報告したら、弁護士に依頼することを引き止めれたと言うケースは実に多いですね。
男女の問題は法律問題、当事者間では解決できません。
これは30年以上この種案件に関わった者の確信です。だいたい自分では解決できない、もう当事者間では話し合いなんて無理だと観念したから、弁護士事務所に来られたはずです。弁護士以外の人に改めて相談してどうするのですか。 これはかつて破産事件でもあったことですが、要するに親として、家として世間体が悪いとの思いから、無用な口出しをするのです。
金を払えないのに、親が出すわけでもないのにーーもっとも、親が出したら、本当の意味で解決にはなりませんがーーそれではどうすれば解決するのでょう。そもそも困っている、助けを求めている人に、みっもともないはあり得ません。 ときに親などに説明しなければならないので……と仰る方もおります。そんなとき、これまでいろいろあって辛かったけれどももう大丈夫、弁護士さんの言うとおりにやっていれば解決できるのだとだけ説明するよう申します。
つまり、法的にはどーにもならないこと、意味のないことを相変わらずあーだこーだと言われも何の意味もないのです。親の役割、友人の役割、弁護士の役割、それぞれあるのです。法律問題については弁護士の仕事です。ですから、それでも他の方向を向く、例えば友人とか親の意見に従うならば、その人にとっては、その人の受け取り方としては、まだ法律問題ではなかったと言うことです。そんな場面に、私が出て行く必要はないのです。
これは統計を取ったわけではありませんが、初回無料相談にお越しになって、私がこれこれをやろう、これで解決するとご提案した方の受任率、すなわち委任契約を締結する割合は、かなり高いと思っています。それは、まずほとんどの方が、ご自分が期待していた答えは得られなかった、しかし解決のためにこうしようと示された、じっくり考えてそうしようと思える方が少なくないことを意味します。
解決のため法律相談、それは相談者の期待する答えを出し、それを実現しようとすることではない、要するに弁護士は、相談者、依頼者のいいなりになってはならないと考えていることに通じるものです。
こうして日々いろいろな方と会い、私も学ばせていただいているのです。きさらぎ法律事務所にいらして、あなたのお話を聞かせてください。