放火殺人事件で無期懲役を受けた元被告人が再審開始決定を受けて釈放されたとの報道に寄せて

2015年11月5日
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大阪高等裁判所は、20年前に発生した小学6年生が、自宅風呂場で入浴中に火災が起きて焼死した『事件』で、放火殺人罪で無期懲役が確定して服役中の母親と、当時同居していた男性に対して、再審を認める決定を出しました。

正確に言えば、再審決定を出していた地裁の決定に対して抗告していた検察官の申し立てを棄却したのですが、抗告棄却決定と合わせて、無期懲役刑の執行停止を決定したので、服役中の元被告人は、20年ぶりに釈放されたのでした。

刑事裁判は、検察官が、合理的な疑いを入れない程度の立証をしなければ無罪です。犯人が誰かどうかは関係ありません。しかし、現実には、『事実』が発生すれば、犯人が居ると言う前提で捜査がなされますし、裁判所も、犯人とされた被告人の弁明が信用できるかの観点で審理していると思わざるを得ません。それは、日本人の国民意識に添うとのだと思っています。

例えば、被害者が存在した以上、じゃ誰がやったの?との声が必ず聞かれますから。

今回の再審では、被告人の自白とおりであれば、被告人が無傷であるはずはないとの疑問が出てきて、それからじゃなぜ火事になったかについて、再審弁護団の実験により、いわゆる自然発火の可能性が出てきて、それならそんな自白は信用できないのではないかとなり、捜査官の押し付けや誘導があった疑いが残ると論理展開され、再審決定が認められたわけです。

昔から、再審の扉は開かずの門と言われますが、再審弁護団が、それこそ合理的疑いが払拭される程度の『被告人はやっていない』立証が求められるのが、刑事裁判の現実です。

やはりと言うべきか、ネット上では、この被告人両名が犯人にちがいないとの投稿がほとんどです。

被告人の国籍を言うのは論外ですが、小学生に災害保険をかけるのは怪しい、やって無いのに認めるのはおかしい、自然発火なんてあり得るのか?等等です。無期懲役を言い渡した大阪地裁の判決でも、被告人が火傷などすることなく自白とおり行動することは不可能との鑑定結果が出ていたのに、自然発火は抽象的とか、自白には真迫性があるなどと述べて、有罪としていたそうです。これが、裁判官を含めた日本人の自然の感覚なのだと言うことです。

何が真迫性ありかと言えば、『熱かったので顔を背けた。特に右側が熱かった』ですって。不謹慎ですが、こんな表現が、犯人で無ければ、それを経験した者で無ければ喋ることができないのだとされるなんて、裁判官って、文学的センスないですね。

『口三味線』なんてお褒め?の言葉を頂戴することがある私でしたら、もう少し真迫性あるストーリーを作れます。抽象的云々は、初めから検察官の主張した事実以外には真実はないとの観念があって、なんとか被告人の自白が矛盾しないよう理屈を後付けしたと見えます。裁判官は、と言うよりも国民は、起訴された人は犯人だとまず思っているのです。

一部報道によると、最近日弁連は、死刑判決が予想される刑事事件については、被告人には黙秘権の行使を勧めるようマニュアルを作ったとのことです。

被告人は、最初から最後まで何も喋らなくてよいのは憲法上当たり前であり、今更日弁連は何を言うかです。あえてこんなことを発表するから、批判されるのだと思います。

全件取調べを録音するとの提言は、いつになっても実現可能性はないのに、憲法に規定される黙秘権を行使することが悪いような風潮があるとすれば、捕まって起訴された人は犯人に違いない、悪いことをやって認めない(自ら説明しない)のはとんでもないことだとの観念があるのでしょう。ここでも、悪いことをしなければ捕まらない、裁判にかけられないとの前提があります。

私が若い頃、ある被疑事実で任意?取調べの後、逮捕勾留された人がおりました。この人の知人が私を知ってたので、任意?のときから弁護活動を行いました。担当刑事には、被疑者が主張する事実を説明し、逮捕状が出たら私が付き添って出頭させることを約束し、逮捕後勾留期間は20日におよび、何回も接見に行き励まし、警察官や検察官には随時連絡を取って、刑事訴訟法上可能な手続きは全て取り、行ないました。

私が被疑者に言ったことはただひとつ、あなたは犯人ではないのだから、住所氏名以外絶対に喋ってはならないと言うことです。何か話すと、『自白調書』が出来上がるからです。真実は、弁護人が検察官等に説明してある、20日辛抱できるか、何年も刑務所に入るのかの瀬戸際だと説明し、合わせて裁判所は、起訴された件は無罪にはしないのだと、被疑者を説得激励し続けたものです。この被疑者は頑張りました。満期に釈放され、その後不起訴となりました。

このときは、被疑者すなわち私の依頼者は、「やっていない」確信があったから黙秘したのです。この被疑者の勤務先からは、当初やってないのになぜ捕まるのだなんて声も上がりましたが、家族と一緒に説明にあがり、納得し信じてもらえました。

この経験は、私が検察官を志していたことから進んでできたことかもしれないと、そのときは思いました。日本の社会、何年経って無罪になっても、社会的な制裁から逃れることは難しいです。捕まったら、検事が起訴したら有罪だとの観念があります。裁判官は、検事が起訴したから有罪にしても大丈夫だとでも思っているのではないかとも感じることがあります。本当にやっていない人は、黙秘するしかありません。

最近では、『話せばわかる』悪いことをしていないなら逃げるのはおかしい云々は、例の痴漢冤罪で、マスコミに登場する弁護士あたりからも述べられています。黙秘権の行使は、これと構造は同じです。まともな!検察官ならば、黙秘している間に、弁護人がしっかり検察官に情報提供すれば、正しく処分してくれます。別の件では、当初黙秘していたけれども、私から検察官に、「検事の前なら話します。聞いてやってください」とお願いしたこともありました。

警察官であれ検察官であれ、はたまた弁護人であれ、それぞれの正義ではなく、『本当の正義』を心を割って共通認識がもてたら、少なくとも間違った判断、別の被害者を生むことは避けられると信じています。なんか世間、特にネット社会では、弁護士は犯人を逃がすのが仕事であるかに思われていることは残念です。

それよりもいつになっても懸念するのは、いったん捕まった、検事が起訴した、まして裁判所がひとたび有罪にした人は、『やっている』との根強い観念があることです。ちょっと見方を変えれば、子どもに保険金を掛けた家が火事になった、保険金が支払われてよかったとの意見は間違いなのでしょうか。

作られたストーリーの上で刑事裁判が行われるのは、ストーリーを作り、運び、そしてこれに乗せられた人たちの責任です。有罪率が99点何%なんて言われる『精密司法』の国であるが故の『個別の事例』で終わるのでしょうか。



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太平洋上を飛行中の機内で無事出産したとの美談に隠されたもの?

2015年11月4日
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台湾の台北国際空港から、アメリカ合衆国ロサンゼルスに向けて太平洋上を飛行中の中華航空機内で、妊娠中の乗客が急に産気づき、偶然搭乗していた医師らの手により、無事出産したことがYouTube等で発信されました。無事出産を知った機内では、祝福の歓声があがり、この航空機は、母子の安全を確保するため急遽アラスカの空港に緊急着陸して、この母子を降ろし、約3時間遅れでロサンゼルスに到着したそうです。

航空各社では、妊娠中の搭乗可能期間を規定しています。報道によると、この中華航空機に搭乗した台湾の女性、中華航空の規定では、もはや搭乗できない期間に入っているのを認しながら、虚偽の申告をして搭乗したことが発覚しました。そして、このような経緯で、アメリカ合衆国アラスカ州に降ろされた後、アメリカへの入国を拒否されていると報道されています。

台湾の報道機関によると、この母親となった台湾の女性、子どもにアメリカ国籍を取得させたくて、妊娠中出産間近であるにも関わらず、アメリカに無理に入国しようとしたらしいと言うことです。つまり、アメリカ国籍取得の目的にのみ、今回の『事件』を引き起こしたとされた気配です。

国籍は、どのように決められるか、島国日本では、難民問題と同様、あまり関心をもたれないようです。隣国韓国や今回当事者を出した台湾等では、アメリカやヨーロッパ諸国への留学希望が多いことで知られています。台湾の高校生あたりは、母国語のほか英語は、普通に喋りますね。留学するとき、例えば『アメリカ国籍』を保持していると、入学や学費等の面で、かなり有利な扱いを受けるのだそうです。

このように申しても、まだピンと来ないと思われます。それは、アメリカで生まれた子どもは、その両親の国籍に関わりなく、アメリカ国籍を取得するからです。これを属地主義と言い、親の国籍で子の国籍を決める制度は、属人主義と言われるのです。日本は、属人主義です。よく、海外赴任中の日本人夫婦に、属地主義の国で子が生まれた場合、領事館に日本国籍を留保するとの届け出をするのは、世界では、二重国籍を防ぐ狙いがあるからです。また、日本国籍と別の国の国籍を持っているが、何歳になったらどちらか選択する等の話題が出るのもこのような背景があるからです。

今回の台湾国籍の女性、単に子どもにアメリカ国籍を取得させるための目的のみに、航空会社に嘘を言って、乗客ら多くの人間を巻き込み、迷惑を与えて国籍の不正取得を目論んだ疑いがあるとして、アメリカ合衆国から、捜査の対象とされているとも言われています。この女性の本国での生活等はわかりませんが、子がアメリカ国籍であれば、アメリカに移住しやすいでしょうし、先に例示したように、この子は、将来留学や、アメリカンスクールへの入国には、便宜が図られることでしょう。これは、母親の愛情、子育てのビジョン、教育方針だったのでしょうか?

私の父は、徴兵され、海軍の通信士として戦地に赴いた後、戦後は、民間船舶会社に勤務して、通信士として、船で世界各国に行き来しました。父は、常々「日本がいちばん良い」と申しておりました。私自身は、外国は知りませんので、比較のしようがなく、子どもを留学させようなんて考えたこともありません。この台湾女性の今回の動機はわかりませんし、ルールに反し、多くの関係者に迷惑を及ぼす行動は、容認できません。しかし、もしかして、子どもの将来、そしてめまぐるしく変わる世界の情勢を認識して、長いスパンを見据えて、こんな行動に至ったのかもしれません。

今、機内で出産した赤ちゃんは、アメリカ国内にいるこの女性の知人が面倒を見ているとのことです。「親思う こころにまさる親心」はそのとそおりだと思いますが、こんなことで生まれてすぐに母親と離れた赤ちゃんが、気の毒でなりません。事情は知らなかったとは言え、多くの善意によって、この世に生を受けた赤ちゃんのしあわせ福祉の観点に立って、今後この『事件』の収まりが齎されることを希望します。


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裁判官の仕事は、判決言い渡しまでではないのですか?

2015年11月2日

昔裁判官を志した法曹界の先輩が、『裁判官は弁明せず』を言われました。

 

民事事件で、原告被告双方の主張を聞く限り、全く正反対の事実を述べておりますし、刑事事件では、ときに有罪か無罪か判断を示さなければならない立場に裁判官は身を置きます。私は、責任の重みを言いたいのだと受け取っています。

 

また、裁判官は、寡黙で喋らないイメージがあるのではと思われます。

 

裁判官の身分は、憲法で保障されています。これは、裁判官は、あらゆる圧力を受けることがないよう、法律と良心に従い、独立して職務を行う必要があるからです。よく法廷で、裁判官が入廷すると『起立!』となりますが、あれは裁判官が偉いのではなくて、法廷の厳粛、法廷ではなんぴともここで行われてようとするところを邪魔しないことの約束みたいなものとお考えください。

 

私は学生時代、特に刑事法に関心があり、そのころは検察官を志していたこともあって、よく刑事裁判を傍聴しました。ですから、司法修習生になったときには、何と無く法廷の雰囲気は分かっていたつもりです。当時は実務修習の前に、司法研修所での前期修習と言う講義が中心の修習がありました。そのとき、刑事裁判教官が、テレビでも放映されたある日の東京地裁でのある場面について、我々修習生の意見を求めたことがあります。

それは、ある刑事事件で、被告人に対して無罪を言い渡した後、担当した裁判長が、被告人とされた方に対して、『疑わしいが証拠の関係からこのような判決になった…。これから気をつけて生活するように…。』と述べたことについてです。 私は、あれはないよと思いました。確かに疑わしきは罰せずであり、この法廷にいる被告人が犯人かどうかではなく、検察官が主張した事実、すなわち起訴状に記載された犯罪とされる事実が、証拠上合理的な疑いを払拭する程度認めれるかどうかを判断するのが刑事裁判ではあります。

 

でも、日本の社会では、やっぱり疑わしい、あの人は危ないなんて受け取られるのが現実です。余計なことを言うものだと思いました。裁判官、この元被告人が社会に受け入れられなかったら、責任取れますか。それに、この話を聞いたときは、有罪にできなかった悔しさ?が裁判官にはあるのかと感じたと、刑事裁判教官には申し上げました。 その後『裁判官の言い訳』はあまり気にならなくなりました。ちょっと気になったのは10年くらい前だったでしょうか、九州のある裁判所で言い渡された死刑判決を担当した裁判官の言葉です。

 

有罪すなわち、検察官の主張した事実が全てそのとおり認めれるのであれば、死刑判決はやむを得ないと言われた事案だったとされますが、判決言い渡しの後、裁判長は涙を流し、『控訴してください』と述べたのです。これはちょっと先の東京地裁の例とは違うように思いました。法律と良心に従い職務遂行した結果は、こうなるのは当然であり、判断に誤りも悔しさもない、しかし裁判官だって人間なのです。人ひとりの命の重みを思えば、可能な限りチャンスを活かして欲しいとの願いだったのではないでしょうか。でも、やはり、私は、言って欲しくなかったです。 さて、これはつい最近の事例です。

 

妻に逃げられた男性が、当時4歳くらいの子どもを家に放置して死亡させたとして殺人罪で起訴された裁判員裁判がありました。食事を与えず、別の女性の家に出入りし、たまに家に帰ってもゴミ屋敷さながらで、そんな中に子どもを放置し続けて、この子が亡くなっても手当を受けて7年経過して、遺体が発見されたというものです。裁判員裁判の結果は、ほぼ検察官の主張事実を認め、懲役20年の求刑のところ、懲役19年を言い渡したのでした。

 

おそらくこの事実認定と量刑は、裁判員裁判であることも考えれば想定されたものです。私は、しばしば裁判員制度になり、死刑判決が増えたことと、量刑が重くなったことを指摘しています。これが市民感覚と言われるものなので、制度が正しいとされる以上当然のことです。しかし、私は、職業裁判官は、『市民感覚』なるものを裁判外で出してはいけないと考えます。この事案、被告人には汲むべき事情に乏しいでしょうし、唯一救える立場にある父親に放置されて絶命したお子さんを思うと、私だって涙はでます。で

 

も、判決言い渡しの後、裁判官は、それをやってはダメなのです。だって、被告人からすると、判決が終わっても、そこに居て喋った人は裁判官なのですから。 この刑事裁判の裁判長、判決を言い渡した後、被告人に対して、お子さんを思うと涙を禁じ得ないに続けて、『これは事故のようなものと言われたときには耳を疑いました』と述べたのです。

 

それはそうだと思います。だからこそ、このような判決になったのでしょう。『事故のようなもの』との被告人の主張は、裁判員との合議を重ねて充分審理されているはずです。判決後、あんたの言っていることなんか、人間性の欠片もなく、全く信じていないとダメ押ししたわけです。もし、こんなことを言いたいのであれば、判決理由中で述べるべきです。裁判長が、裁判が終わったら、『一般市民の感覚』で、壇上で自己の思いの丈を吐き出した感があります。

 

裁判官は弁明もせず、一般市民としての感想も、述べて欲しくありません。被告人からすると、やはり裁判官なのですから。

 

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親と子の国籍が異なるケース、それを希望するケースって、わかりますか?

2015年10月30日
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台湾の台北国際空港から、アメリカ合衆国ロサンゼルスに向けて太平洋上を飛行中の中華航空機内で、妊娠中の乗客が急に産気づき、偶然搭乗していた医師らの手により、無事出産したことがYouTube等で発信されました。無事出産を知った機内では、祝福の歓声があがり、この航空機は、母子の安全を確保するため急遽アラスカの空港に緊急着陸して、この母子を降ろし、約3時間遅れでロサンゼルスに到着したそうです。

航空各社では、妊娠中の搭乗可能期間を規定しています。報道によると、この中華航空機に搭乗した台湾の女性、中華航空の規定では、もはや搭乗できない期間に入っているのを認しながら、虚偽の申告をして搭乗したことが発覚しました。そして、このような経緯で、アメリカ合衆国アラスカ州に降ろされた後、アメリカへの入国を拒否されていると報道されています。

台湾の報道機関によると、この母親となった台湾の女性、子どもにアメリカ国籍を取得させたくて、妊娠中出産間近であるにも関わらず、アメリカに無理に入国しようとしたらしいと言うことです。つまり、アメリカ国籍取得の目的にのみ、今回の『事件』を引き起こしたとされた気配です。

国籍は、どのように決められるか、島国日本では、難民問題と同様、あまり関心をもたれないようです。隣国韓国や今回当事者を出した台湾等では、アメリカやヨーロッパ諸国への留学希望が多いことで知られています。台湾の高校生あたりは、母国語のほか英語は、普通に喋りますね。留学するとき、例えば『アメリカ国籍』を保持していると、入学や学費等の面で、かなり有利な扱いを受けるのだそうです。

このように申しても、まだピンと来ないと思われます。

それは、アメリカで生まれた子どもは、その両親の国籍に関わりなく、アメリカ国籍を取得するからです。

これを属地主義と言い、親の国籍で子の国籍を決める制度は、属人主義と言われるのです。日本は、属人主義です。よく、海外赴任中の日本人夫婦に、属地主義の国で子が生まれた場合、領事館に日本国籍を留保するとの届け出をするのは、世界では、二重国籍を防ぐ狙いがあるからです。また、日本国籍と別の国の国籍を持っているが、何歳になったらどちらか選択する等の話題が出るのもこのような背景があるからです。

今回の台湾国籍の女性、単に子どもにアメリカ国籍を取得させるための目的のみに、航空会社に嘘を言って、乗客ら多くの人間を巻き込み、迷惑を与えて国籍の不正取得を目論んだ疑いがあるとして、アメリカ合衆国から、捜査の対象とされているとも言われています。

この女性の本国での生活等はわかりませんが、子がアメリカ国籍であれば、アメリカに移住しやすいでしょうし、先に例示したように、この子は、将来留学や、アメリカンスクールへの入国には、便宜が図られることでしょう。これは、母親の愛情、子育てのビジョン、教育方針だったのでしょうか?

私の父は、徴兵され、海軍の通信士として戦地に赴いた後、戦後は、民間船舶会社に勤務して、通信士として、船で世界各国に行き来しました。父は、常々「日本がいちばん良い」と申しておりました。私自身は、外国は知りませんので、比較のしようがなく、子どもを留学させようなんて考えたこともありません。

この台湾女性の今回の動機はわかりませんし、ルールに反し、多くの関係者に迷惑を及ぼす行動は、容認できません。しかし、もしかして、子どもの将来、そしてめまぐるしく変わる世界の情勢を認識して、長いスパンを見据えて、こんな行動に至ったのかもしれません。

今、機内で出産した赤ちゃんは、アメリカ国内にいるこの女性の知人が面倒を見ているとのことです。

「親思う こころにまさる親心」はそのとそおりだと思いますが、こんなことで生まれてすぐに母親と離れた赤ちゃんが、気の毒でなりません。事情は知らなかったとは言え、多くの善意によって、この世に生を受けた赤ちゃんのしあわせ福祉の観点に立って、今後この『事件』の収まりが齎されることを希望します。

 

 

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裁判官の仕事は、判決言い渡しまでではないのですか?

2015年10月29日
昔裁判官を志した法曹界の先輩が、『裁判官は弁明せず』を言われました。
民事事件で、原告被告双方の主張を聞く限り、全く正反対の事実を述べておりますし、刑事事件では、ときに有罪か無罪か判断を示さなければならない立場に裁判官は身を置きます。私は、責任の重みを言いたいのだと受け取っています。

また、裁判官は、寡黙で喋らないイメージがあるのではと思われます。裁判官の身分は、憲法で保障されています。
これは、裁判官は、あらゆる圧力を受けることがないよう、法律と良心に従い、独立して職務を行う必要があるからです。よく法廷で、裁判官が入廷すると『起立!』となりますが、あれは裁判官が偉いのではなくて、法廷の厳粛、法廷ではなんぴともここで行われてようとするところを邪魔しないことの約束みたいなものとお考えください。


私は学生時代、特に刑事法に関心があり、そのころは検察官を志していたこともあって、よく刑事裁判を傍聴しました。
ですから、司法修習生になったときには、何と無く法廷の雰囲気は分かっていたつもりです。当時は実務修習の前に、司法研修所での前期修習と言う講義が中心の修習がありました。そのとき、刑事裁判教官が、テレビでも放映されたある日の東京地裁でのある場面について、我々修習生の意見を求めたことがあります。

それは、ある刑事事件で、被告人に対して無罪を言い渡した後、担当した裁判長が、被告人とされた方に対して、『疑わしいが証拠の関係からこのような判決になった…。これから気をつけて生活するように…。』と述べたことについてです。

私は、あれはないよと思いました。確かに疑わしきは罰せずであり、この法廷にいる被告人が犯人かどうかではなく、検察官が主張した事実、すなわち起訴状に記載された犯罪とされる事実が、証拠上合理的な疑いを払拭する程度認めれるかどうかを判断するのが刑事裁判ではあります。

でも、日本の社会では、やっぱり疑わしい、あの人は危ないなんて受け取られるのが現実です。余計なことを言うものだと思いました。裁判官、この元被告人が社会に受け入れられなかったら、責任取れますか。

それに、この話を聞いたときは、有罪にできなかった悔しさ?が裁判官にはあるのかと感じたと、刑事裁判教官には申し上げました。

その後『裁判官の言い訳』はあまり気にならなくなりました。ちょっと気になったのは10年くらい前だったでしょうか、九州のある裁判所で言い渡された死刑判決を担当した裁判官の言葉です。有罪すなわち、検察官の主張した事実が全てそのとおり認めれるのであれば、死刑判決はやむを得ないと言われた事案だったとされますが、判決言い渡しの後、裁判長は涙を流し、『控訴してください』と述べたのです。

これはちょっと先の東京地裁の例とは違うように思いました。法律と良心に従い職務遂行した結果は、こうなるのは当然であり、判断に誤りも悔しさもない、しかし裁判官だって人間なのです。人ひとりの命の重みを思えば、可能な限りチャンスを活かして欲しいとの願いだったのではないでしょうか。でも、やはり、私は、言って欲しくなかったです。

さて、これはつい最近の事例です。妻に逃げられた男性が、当時4歳くらいの子どもを家に放置して死亡させたとして殺人罪で起訴された裁判員裁判がありました。

食事を与えず、別の女性の家に出入りし、たまに家に帰ってもゴミ屋敷さながらで、そんな中に子どもを放置し続けて、この子が亡くなっても手当を受けて7年経過して、遺体が発見されたというものです。裁判員裁判の結果は、ほぼ検察官の主張事実を認め、懲役20年の求刑のところ、懲役19年を言い渡したのでした。

おそらくこの事実認定と量刑は、裁判員裁判であることも考えれば想定されたものです。私は、しばしば裁判員制度になり、死刑判決が増えたことと、量刑が重くなったことを指摘しています。これが市民感覚と言われるものなので、制度が正しいとされる以上当然のことです。

しかし、私は、職業裁判官は、『市民感覚』なるものを裁判外で出してはいけないと考えます。この事案、被告人には汲むべき事情に乏しいでしょうし、唯一救える立場にある父親に放置されて絶命したお子さんを思うと、私だって涙はでます。でも、判決言い渡しの後、裁判官は、それをやってはダメなのです。だって、被告人からすると、判決が終わっても、そこに居て喋った人は裁判官なのですから。

この刑事裁判の裁判長、判決を言い渡した後、被告人に対して、お子さんを思うと涙を禁じ得ないに続けて、『これは事故のようなものと言われたときには耳を疑いました』と述べたのです。それはそうだと思います。

だからこそ、このような判決になったのでしょう。

『事故のようなもの』との被告人の主張は、裁判員との合議を重ねて充分審理されているはずです。判決後、あんたの言っていることなんか、人間性の欠片もなく、全く信じていないとダメ押ししたわけです。もし、こんなことを言いたいのであれば、判決理由中で述べるべきです。裁判長が、裁判が終わったら、『一般市民の感覚』で、壇上で自己の思いの丈を吐き出した感があります。

裁判官は弁明もせず、一般市民としての感想も、述べて欲しくありません。被告人からすると、やはり裁判官なのですから。

 

 

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