いつも思う、『強い国より優しい国』

2015年6月25日

千葉県のある市で、県営住宅から明渡しの断行をされる日に、中学生の娘を殺害したとして起訴された母親に対する裁判員裁判の判決がありました。

検察官の求刑懲役14年に対して、懲役7年の判決です。刑の執行が猶予されるのは、懲役3年以下ですが、この事件で弁護人は、執行猶予付き判決を求めていたと伝えらました。

 

報道されたところでは、この刑事事件、事実関係については争いがなく、専ら被告人であるこの母親に対する情状面が、審理の対象だったようです。

報道されたところの事実関係は、次のとおりです。

被告人は、婚姻した夫が借金を抱えていて当初より生活は苦しく、離婚後も、そのために負担した借金の返済を続け、仕事の収入は月10万円少々で、しかも公立学校の給仕のため、学校が休みのときはほとんど収入はなく、公務員に準じるため副業はできず、やがてヤミ金から借り、月額金12.000円の県営住宅の家賃の支払いができなくなって、県から賃貸借契約を解除されて明渡しを求める訴訟の判決が確定し、この間、市役所の福祉課に赴いたものの生活保護は受給することなく、ついに裁判所執行官が明渡しの断行に来た日、娘を殺して自ら死のうと思って殺害に及んだと言うものです。

 

発見時被告人は、殺害された娘さんの手を握り、呆然としていて、その周りには、数日前の中学校の楽しい思い出の記録が、残されていたと言うことでした。

最近の殺人事件で、裁判員裁判の判決の量刑が重いことを理由に、高等裁判所で破棄されることがあり、これでは裁判員裁判の意味がないとの批判がなされています。私も、裁判員裁判の判決が破棄されるような事態が続くようなら、そもそも裁判員裁判の制度そのもの見直しが必要と思います。裁判員になり、審理に関わることの負担は、想像を絶するものがあると思います。

 

国民に負担をかけてなんだ!と言うことだと思います。 今日は、裁判員裁判のことを言うのではありません。この刑事被告人、刑務所に行かなければならないのでしょうか?行刑の目的が、応報であれ教育であれ、また、巷間言われように、『被害者は納得しない』を取り入れるならばなおさら、この被告人を、懲役7年にすべきなのでしょうか? 私が司法修習生だったころ、もし、求刑の半分以下の判決になったら、検察官は控訴すると聞かされたことがあります。

 

それは、だから求刑よりせいぜい7かけにしておく、半分以下にしたら、『あの裁判官はおかしい』と噂され、裁判官の成績に影響するような意味が含まれていたと感じられ、『嫌だな』と思ったことがあります。

 

裁判員裁判なら、そんなことにならない期待はあります。 この事件、判決では、本件に至ったことについては、被告人のみの責任とすることはできないと量刑理由を述べています。

 

それでは誰が責任を問われるべきなのでしょうか。月額金12.000円の県営住宅の家賃を2年間支払っていないことに、県は『おかしいな』と思わないのでしょうか。

 

市役所の福祉課に生活保護に関して訪ねて来た人間について、『申請がなかった』なんて、子どもの使い(反対か)じゃあるまいし……。

以前『水際作戦』なんて隠語が囁かれていたことがありました。

 

覚せい剤が密輸される事態を水際で止めることを言うのではありません。自治体の福祉課に来た人に対して、生活保護の申請を受付しないで帰らすことを意味します。

 

私もかつて債務を抱えて法的対処をすることになった依頼者の方が、生活保護の申請をした際、担当者から、働きなさいはまだ序の口、やがて『市民のためにやっている。市民の理解が得られない。市民の税金が使われる……。』を言われて追い返されたことがあり、『思い切り』言い返してやったことがありました。

 

ホント偉そうにです。市民にこんな仕打ちをする職員に対して、市民の税金が使われるのかと言うことです。

この刑事事件、被告人となったお母さんが刑務所に入ることを、『被害者』となられた娘さんは、望まれているのでしょうか。

こんなとき、日頃声高に言われる『被者のため』が聞かれないのはなぜなんでしょう。

 

昔、自分の子どもに手をかけた親が、執行猶予判決を受けた事例はありました。そんなケースは、多くの人々から嘆願書等が提出されてもおります。

この刑事事件は、どうだったのでしょう。被告人は、誰も相談する人がいなかったなんて報じられていました。もし、そうだとしたら、それこそが、被告人の責任だとなるのでしょうか?県と市の縦割り行政なんて言い訳になりません。

 

シグナルは、幾つもありました。地域、自治体が、積極的に包み込んで差し上げるべきなのではありませんか。 日本弁護士連合会は、毎年人権擁護大会を開催しています。千葉市で今年10月に開催される第58回大会では、『母子家庭における子どもの貧困ーその原因と実効的施策を考える』がテーマとされています。

 

私は、母子家庭で頑張っているお母さんをたくさん知っています。頑張りすぎと感じることも多いです。

 

このお母さんたち、自分の努力だけでは子どもは育てられないと仰います。もちろん謙遜が含まれてはおりますが、周りに相談できる人や機関があり、サポート体制があるのです。

 

さて、本件刑事事件の被告人について、私は、懲役7年は重すぎると感じます。

 

執行猶予は厳しいのかもしれないが、実刑であっても7年は……と思います。裁判員裁判になって、死刑判決が増えていることはよく知られているーーもっとも、マスコミはほとんど触れないーーのですが、本件を知り、やはり裁判員裁判になってから、量刑は重くなったと実感します。

 

この事件は、一地方で起きた悲劇です。街のあちこちで、『地方創生』とか、『地方から』なんて書かれた与党のポスターが目につきます。安倍晋三自由民主党総裁が、胸の前で手を合わせたポーズを撮っています。

 

今、国会では、何がなされようとしていますか?ホント、『地方創生』のポスターは、ボーズなんだなと思ってしまいます。日本国民隅々まで、見てよと言いたいです。

不貞行為と商行為――枕営業の判決に寄せて

2015年6月3日
きさらぎ法律事務所のホームページ『離婚、男女問題』のコーナーに、男女問題を担当する福本悟の基本的な考え方を記載してございます。

特に、取り扱わせていただくケースが少なくない『不貞行為と慰謝料』の箇所には、A.B.Cの事例で、具体的にご説明してあります。

これをお読みいただいた方は、先のA.B.Cのうち、いちばん悪いのは誰で、きさらぎ法律事務所の依頼者となられることが滅多にないのは誰か、想像できるかと思います。

さて、数日前、夫の不貞行為の相手となった女性に対して慰謝料請求した妻の請求を認めない判決が、東京地方裁判所で言い渡されていたことが明らかとされました。

まず前提として、夫婦は婚姻中互いに貞操保持義務があり、配偶者がいることを知ってこれと肉体関係を持った第三者は、その違反をしたその相手とともに、被害者となる配偶者に対して損害賠償をする義務がある(慰謝料を支払わなければならない)のです。ただし、その夫婦の婚姻関係が完全に破綻してもはや互いに貞操保持義務がなくなると評価されるような事態であれば、不法行為責任を負わないとされることもあります。

さて、東京地方裁判所が、妻の請求を棄却した理由は、この女性は、いわゆるまくら営業をしていたと認定されたからです。すなわち、枕営業とは、業務上付き合いのある者どおしが、性的な関係を持つことにより、取引を有利に行うことを言いますが、判決によると、この女性は、この男性に対して性的関係を維持することで、この男性が定期的に来店することになり、経営する店舗の売り上げを確保していたと言うものであります。いわば、性行為が商行為とされたわけで、妻の権利を侵害するものではないと言うわけです。

ちなみに、夫が風俗店で遊んで、そこで働く女性が気に入って、継続的に性行為を行ったとしても、その女性は、不貞をしたことにはなりません(夫側からもよく、あれは遊びであって、特定の女性と付き合っているのではないから不貞ではない!と抗弁されますが、この点については、機会を改めます)。

なんだか銀座マダムも、これに似た商売なのでしょうか?

結構判決に対しては、批判的な意見が目立ちます。枕営業と言われるような業態があることは公知の事実だそうですが、古い考えの私なんかからいたしますと、こんな業態取引自体が、公序良俗に違反しており、無効と言いたいです。

それはそれとして、この奥さん、何がしたかったのだろうと思いました。福本悟の立場からすると、この関係者3名のうち、いちばん悪いのは誰か、皆さんおわかりです。おそらく判決が言うような取引の実態があったのだとしたら、この夫は、女性の店舗に少なくないお金をつぎ込んでいるのです。奥さん、家庭からすると、それもまた困ったものではなかったでしょうか?

この判決のことか報道された時点では、『夫』と出ていましたから、この夫婦、未だ離婚していないのでしょう。この奥さん、こんなことをする夫を許していたのでしょうか?

女性と浮気はするは、その相手のために少なくないお金をつぎ込むやら、奥さんは、酷い仕打ちを受けたことになると思われるのですが。もちろん、これが不貞だと認められたら、夫も、その女性とともに、妻に対して慰謝料支払義務があります。

また、仮に、女性が不貞を理由に、奥さんに対して慰謝料の支払いを余儀無くされた場合には、この夫に対して求償できることは言うまでもありません。要は、お金の還流ですかね。このあたり、『離婚男女問題』に記載したとおりです。

銀座のクラブのママさんが、どれくらい資産を持っているのか、その世界とは全く無縁の私にはわかりません。ただし、枕営業を長く続けているような夫には、お金をがあったのです。この奥さん、もし、お金の請求をしたいのであれば、夫に対して行えば良いですね。なんで件の女性に訴訟を起こしたのでしょうか?

お金の問題ではなかったのでしょう。何が動機かわかりませんが。余計なお世話ですが、このご夫婦、この先仲良くやっているのでしょうか?

きさらぎ法律事務所では、依頼者は、本当は何をしたいのか、何に悩み、心を乱されているのかをじっくり一緒に考えます。

その結果、夫の不貞行為の相手方に対して慰謝料請求をしたことが、全くないわけではありません。本件の奥さんの立場のご相談者であれば、じっくりしっかりお話をお聞きして、真に悩んでいたところ、頭にきていたところをすっかり吐き出していただくことで、ほとんど『解決』となっていると、厚かましくもずっと信じております。ですから、枕営業の是非に関する裁判などには、遭遇することはあいのです。
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