きさらぎ法律事務所が、電話メールのみでの相談をしないわけ。

2015年5月4日
きさらぎ法律事務所では、事務所内での初回相談は、無料です。

相談時間の制限はありません。その理由は、ホームページにご案内しております。それと、電話メールのみでのこ相談は、受付しておりません。

ホームページをご覧いただいて、きさらぎ法律事務所のシステムに賛同していただき、有難く存じます。

ですが、ごくたまに、特に遠方の方より、どうしても電話で対応して欲しい、費用を負担しても良いとお申し出を受けることがございます。

しかしながら、これはお受けいたしておりません。もちろん、出張相談はお受けします。

事務所にお越しいただいて、お話をお聞きするときにも、しばしば思うのは、ご相談者は、ご自分が、そのときいちばん知りたい、期待する答えが欲しいのです。

それがご相談者にとって本当に意味のあることなのか、それで解決になるかは、私からいたしますと、Noのケースがほとんどです。

また、よく電話で言われるのは、急いでいる!です。これまた、ご相談者の受け取り方であって、私からいたしますと、そうではない、むしろ急いで何かをするものではないケースがほとんどです。

例えば、いついつまでに回答しなければならないとか、これこれをしなければならないのか?と言うケースは実に多いです。

この回答期限なるものは、相手方の都合で設定されているもので、そんなもの守らなくても何てことはありません。

そもそも、相手方が期待する回答をするおつもりなら、わざわざ相談する必要はないのであり、どちらにしても、相手方の希望通りにならないわけです。わざわざ『期限』を守ってNo回答をしたところで、相手は喜ぶはずはなく、問題の解決にはなり得ないでしょう。

また、仮に電話等で、ご質問に関する回答を得て、そのとおり対したからと言って、問題は解決するのでしょうか?例えば、話し合いに応じる義務があるのか、調停に出席しなければならないのか?

ご相談者は、嫌なのでしょう。嫌なことをする義務はありません。

30分無料相談でしたら、「調停に出る義務はない。嫌なら調停は不成立になるだけで、何も決まらない、義務付られない」と回答されるでしょう。

もちろん、それ自体は、誤りではありません。

しかし、それで問題は解決したのでしょうか?相手方は、諦めたのでしょうか。また、ご相談者の希望は叶えられ、もはや一切の不安は解消されたのでしょうか?私は、相手方からこう言われた、どう対応すれば良いかではないはずですと、しばしば申し上げます。

ご相談者自身、何をしたいのか、どうすべきだと思っているのか考えましょうと申し上げます。

相手の手の平に乗って、物事を考えてはならないと言うことであります。

これは、実社会でまさしく当てはまる事柄であります。
例えば、「他に代替するエネルギーが見当たらないから原発は必要だ」と言われます。この場合、「他に代替するエネルギーがないから」と言っているのは、相手方の主張に過ぎません。

論点は、原発がYesかNoのどちらかなのです。「危険な普天間基地の移転先は、辺野古沖しかない」は、もう繰り返し言われていることです。

普天間基地が危険で、基地返還を要することは誰も異論ありません。

問題は、誰が、なぜ、辺野古沖だと言っているのかの原点に立って、それなら何処かに移転しなければならないのか、その場所は、日本国民沖縄県民にとって何処が相応しいのかの観点から、論じられなければならないと言うことなのです。

要するに、相手が言ったことの範囲で、検討対応するのではなく、自主的に、自分は、本当はどうしたいのか、政治の世界で言えば、国富とは何かを考えていただきたいに尽きるのです。