きさらぎ法律事務所の『初回無料相談』の変更について

2017年8月1日

平成29年8月1日の申込みより、きさらぎ法律事務所の『初回無料相談』を、以下のように改めさせていただきます。

 

 1,きさらぎ法律事務所または弁護士福本悟を知った方よりご紹介いただき、相談にお越しになる方に関しては無料です。

2,きさらぎ法律事務所のホームページをご覧になり、またはそのフォーマットによりお申込みされた方に関しては、金10,000円程度の相談料を頂戴することがあります。

3,いずれの場合にも、相談後事件受任、すなわち具体的な法的問題に関する委任契約を締結した場合は、いただいた相談料は着手金の一部に充当します。

 

 

相談時間の制限を設けないこと,電話・メールのみでの相談はお受けしないこと,地方出張や訪問相談があることは、いずれも従前とおりといたします。

 

 

私福本悟は弁護士登録30年超となりました。きさらぎ法律事務所では、解決のための法律相談を心掛けております。そのひとつとして、相談時間を制限しない初回無料相談を行ってまいりました。

この姿勢は、変えるものではありません。むしろ更に良質な相談対応がかなうと判断し、一部改めることといたしました。

 

 

変更の理由は、相談申込みに対比して、対応が追いつかなくなったことが一番です。

「この弁護士に話を聞いてもらい依頼して解決してもらいたい」と強くご希望される方が、相当先でなければ相談時間が執れない状況が長く続き、法的サービスに欠けると心得たからです。

 

一方で、ホームページで書かれているところですが、電話・メールのみでいいと求められることが少なからずあり、きさらぎ法律事務所としては、事務所にいらっしゃってじっくり話をし、本当に解決したい、そのために時間を取ってほしいと相談申込み時点で決断された方と心を一にして、相談の先にある事件の受任を見据えて、対処させていただきたいと考えております。

 

そこで仮に『相談料』をご用意されたとしても、委任契約を締結した段階で、着手金の一部に充当することとし、『相談と受任』をひとつのものとした次第です。

 

また、これまで初回無料相談を受けられた後、事情が変わるなどして再び相談したいとお考えの方が、長時間『無料』で対応してもらったので、再び訪問しにくいとの感想を寄せられたことも、大いに動かされた理由となっています。

解決のための法律相談、本当に解決したい意思を持ってお申込みいただいた方に、経験に裏付けられた対応を、余裕をもってさせていただくよう心掛けいたします。

 

なお、この改定は、8月1日申し込み受付分からとなります。また当分の間これを行いますが、事情により変更する場合には、またご案内いたします。

 

要するに、どなたかのご紹介、もしくはもともと当事務所もしくは福本悟をご存知の方は無料、それ以外で、当事務所ホームページや弁護士会等の媒体を介して申込みされた方は、金10,000円程度の相談料を頂戴することがある(ただし、事件受任により事実上『無料』となる)ということです。ご理解くださるようお願いします。