今、あなたが『急いで』法律相談をしなければならない事情、経緯はなんでしょう。弁護士福本悟にはわかるのです。

2016年9月1日
きさらぎ法律事務所のホームページをご覧になって、電話やメールで相談申し込みをされる方からのご質問について、何回かお話しました。

第1回めは、きさらぎ法律事務所のシステム、弁護士福本悟の考え方をご理解されているのに、なお電話だけで済まそうとされる方のこと、それに続いて、相談内容もわからず、現に相談にいらしてないのに、費用はいくらか聞く方のこと、そして『強い』『得意』かお尋ねになる方のことでした。

今日は、お尋ねと言うか、日程を調整する段階でしばしば言れることについて申します。よく、「今から」「今日」の希望が出されます。そしてその理由は、「急いでいる」と言われます。今回は、最も多く耳にする『急いでいる』発言に関して福本悟の見解、そして、その折の取りあえずの助言を申します。

ほぼ毎日初回無料相談の申し込みの電話、メールを受けている現実があります。きさらぎ法律事務所は個人事務所で、私以外に弁護士はおりません。ホームページをご覧になって相談を申し込みされる方は、当然それをご存知です。つまり、福本悟を選ばれたと理解しております。他に代用は効かないのです。

誠に有り難いことですが、諸々の用件があり、申し込み当日に、相談をお受けできることはほぼ可能性はない現実です。きさらぎ法律事務所では、相談時間の制限を設けていないので、相当時間空いていなければ、対応は不可能です。

この現実がありますから、『今から』『今日』を求めれて、私から、それは不可能と申し上げたところで、「それでは結構です」で電話を終えた場合は、それでおしまいです。もしかしたら、本当に、たまたま自由時間が取れたから、どこかに娯楽に行くではなく、後学のために法律知識でも身につけておこう!と思い立たれたのかもしれません。それならそれで良いです。

きさらぎ法律事務所は、解決までの法律相談を行うからです。ところで、今日の相談は無理と知ったとき、あるいはもともと申し込みの段階で、「急いでいる」と仰って、なんとか早期に弁護士福本悟と会って、相談したいとお考えの方は相当数おられます。

確かに決めたら早いほうがよいはそれ自体は間違いではありません。問題は、弁護士に相談しなければならないと決断する『早さ』を齎した原因、経緯は何かであります。

「急いでいる」ので、どうしても早期に、できれば今日明日にもお会いしたいと言われたときに、私から、『急ぐ理由』をお尋ねすることがあります。と言うよりも、私には経験上、相談者が『急いでいる理由』がわかっているので、ストレートにこちらから『回答』を言ってしまうこともあります。

相談者が急いでいる理由、それは相手となった側から、特に代理人となった弁護士から文書が届いた、その中にいついつまでに回答しなさい、しなければ云々……と書いてあると言うものであります。

相手となった側の主張要求が全く訳がわからない、心当たりがない場合、例えば知らない人、人違いとか、主張要求とおりのことを昨日やったのに、その『結果』に相手方が気づいていないようなケースは別でしょう。そんなケースでは、急いで弁護士を探す必要はないです。しかし、認める認めないは別として、また、こちらの言い分はあるにしても、やはり相談者には、相手方からそのような主張要求がなされることには、心当たりがあったわけです。だから慌てて『急いでいる』に繋がったと思います。

そのこと自体は、まず『反省』していていただく必要はあります。つまり、問題の先送りをしていた、『解決』していなかったのですから。もっとも、こうして弁護士福本悟の相談を受ける機会を得た点で、つまり解決するきっかけが与えられた点で、相手方からこのような主張要求を受けたことは「良かった」のです。さあ、これからゆっくりじっくりやりましょう。

さて、そんな基本的な考えではありますが、電話等で「急いでいる」と言われたときには、上に挙げたようなことは申しません。これは事務所にいらしてお話を伺い、どこを収め処として、何をやるかが決まったときに申すことです。「急いでいる」と言われる方に対して私が電話で言うのは、「いついつまでに回答をって言われましたか?

そうであれば、そんな『期限』守らなくても、どーってことないですよ。」であります。まずは冷静に考えましょう。相談の申し込みをされた方が、もし、その主張要求に沿う回答をし、また、相手方の言うとおり対応するなら、慌てて法律相談をする必要はないですね。つまり、相談者は、相手方の要求を現段階で受け入れられない立場です。そんなとき、『期限』までに、相手方に、『No』の回答をして、相手は喜びますか?この問題は解決しますか?

何が心配なのかと言えば、『期限』を守らなければ法的措置を執ると書かれてあることを言われることが多いですね。ところで『法的措置』って何ですか?回答しないことで、何らかの法的措置?を執られたことで、即座に、相談者に深刻な事態が発生するのでしょうか?例えば、警察に捕まる、刑務所に行く、行動の自由が奪われる、そこまでいかなくても会社に行けなくなる、預金を下ろせなくなる、裁判所?の人が家に来て、何が貼り付ける云々…何もないですよ。これもいつも申すことですが、本当に、最初から訴訟提起するしかないと決めている側は、わざわざ訴訟しますなんていきなり予告してきません。こけ脅しですね。

私はやりませんが。だってまさしくここでご案内するとおり、こけ脅しが効かず無視されたら、返って『なーんだ。どーってことないじゃん』となるから。つまり、反対にバカにされかねないからです。でも、実際ここまでこのこけ脅しが効いて、相談者はアタフアしていますよね。しかし、それは弁護士福本悟に会うまでの僅かな期間です。

『急いでいる』と言われる方は、先にこけ脅しが効いたと申しましたが、要するに、相手方の土俵に乗っているのです。相手方とは、確かに解決しなければならない問題はあるのでしょう。しかし、相手にこう言われた、これこれしろと言われたからどうすれば良いかではありません。

相談者ご自身が、自分の立場で、自分のため、どうすれば良いかを考えるべきです。その意味においても、相手方から、いついつまでに回答をと求めれたら、無視しておく、少なくとも内容について回答しない、私はよく『水をぶっかけておく』と言いますが、相手の土俵に乗ってはならないのです。そんな『期限』、相手方が勝手に決めたのであって、なんの効力もありません。

これもしばしば言うことですが、相手方の代理人になった弁護士が、期待することは何だと思いますか?それは、その文書なりに書いてあることが即座に実行されることでしょう。でも、そんなことはないですね。私は、依頼者の相手方に文書なりで主張要求するときは、やるべきことを決めていて、その過程で一応連絡しておくくらいの感覚です。文書を送ったくらいで、金が返ってくることはないでしょう。それは、相手方に、弁護士に依頼する機会を与えたいからでもあります。

そうです。相手方代理人弁護士が希望するのは、依頼者の反対側の立場の側にも、弁護士が付いてくれることなのです。弁護士が入ると言うことは、少なくとも依頼者の相手となった側も無視はされない、何らかの形で解決しようとしているのだなとわかるからです。それは、自分の依頼者に対する取りあえずの言い訳にもなるからでもあります。

それでもどーしても気になる人に対しては、相手方の弁護士に対して、電話かファックスで、文書を受け取ったこと、こちらも弁護士に相談しているので、後日依頼した弁護士から連絡を差し上げますとだけ通知しておくことをお勧めします。相手方代理人は、ホッとしますよ。私からいたしますと、今日明日中相談を!と言われるような『急いでいる』ケースはないと断言できます。本当に急いでいるなら、つまり先に例示した刑務所に入れられるとか、全財産が明日消滅するようなケースなら、それまで何もしない、何も気づかない、どこにも相談しないなんてあり得ないと思います。むしろ相談申し込みされた方を落ち着かせる、とても良い機会をもらったから、あなたのためにじっくりしっかり考えていきましょうと申し上げるのです。

こうしてきさらぎ法律事務所にお越しになって、福本悟の依頼者となられた方は、

『急いでいる』⇨『相手方の土俵に乗っている』⇨『解決しない』⇨『自分にとって何が良いか』⇨『弁護士福本悟に依頼する』⇨『解決した』と言われます。

ただし、『急いでいる』がゆえに急いで回答?を出してはいけないのであって、相手方の主張要求はそれとして、相手方との間の問題は、必ず解決しておかなければなりません。