横浜市中央区には、『日本大通』と言う地名があります。
これ、『にほんおおどおり』と読みますが、一般的には、道路の名称と思われるでしょう。確かに、その名の道路もありますが、住居表示でもあります。しかも、日本大通の住所内には、神奈川県庁や日本銀行、新聞社や横浜地方裁判所等があり、官庁街なのです。みなとみらい線に『日本大通駅』があり、地上に出たところが検察庁、裁判所です。この路線、副都心線『新宿三丁目駅』まで一本で繋がります。横浜は、便利になりました。
現在は、官庁街となった日本大通ですが、もともとは徳川幕府による安政の横浜開港により、外国人居留地となっていて、地名はありませんでした。それが外国人が多く生活するようになり、居留地の拡大と道路の取り付けを行うようになり、明治になって、この道路が『日本大通』と名付けられました。
そして明治12年に、区画整理により多きくなったこの地域を、先に名付けた道路の名を取って、『日本大通』の町名が付けられたとのとであります。
居留地、そして道路から生まれた日本大通ですが、この道路は、明治3年に、当時日本初の西洋式道路として完成しました。歩道と植樹帯を設け、幅員36mの巨大ストリートは、まさに明治新政府のもと、西洋に後れを取るなの近代化政策のシンボルだったのです。
今でも、横浜スタジアムから山下町大桟橋方向に真っ直ぐ伸びる日本大通は、国の登録記念物に登録されているのです。
そんな由緒ある日本大通ですが、この土地には、しばしば行く私が興味を持ったきっかけは、何年か前の報道で、日本大通の住人は、1人であると聞いたことでした。
確かに官庁街で、一般の住宅は見当たらないようでした。でも、横浜地方裁判所の待合室から眺めると、数年前から近くにマンションが建設されておりましたから、あるいは現在は、もっと人口は増えているのかもしれません。
昼と夜との人口の違いが著しい地域は、結構あると思います。特に、ひところドーナツ現象と言われた都市部中心市街地での居住者減少は、高度経済成長を契機に、バブル期まで続きましたが、バブルの崩壊による不良資産となった企業保有地が、マンション建設業者等の物となって高層マンションが誕生するのは、近時の現象です。
由緒ある日本大通りも、そうなるのでしょうか。この町には、放送局や開港資料館等歴史を示す建造物が並びます。しばしばテレビドラマ等にその外観が使われる横浜地方裁判所も、昔は蔦が絡まる歴史を感じさせる建物でした。
この日本大通から東に数分歩くと、横浜中華街です。こちらは、安政の横浜開港により、欧米人とともに、取引の仲介商売や通訳等に中国から人がやって来るようになり、その後造成された居留地の端に住むようになり、関帝廟や中華学校等を造り、これが横浜中華街の原型とされています。当時は、中国は、香港をイギリスの植民地とされるなど、アヘン戦争以来イギリスの影響が強かったことから、その後欧米との貿易を行う商人等も来て、開国した日本、横浜に、多くの中国人が住むことになったのでした。
その後居留地はなくなったものの、関東大震災後は欧米人は少なくなって、この地域には、中国の料理店が多く残り、ここに『横浜中華街』が形成されました。ただし、その後の日中の歴史の狭間の中で、日本人観光客に認知されるのは、1972年の日中国交回復後のことです。
こうして振り返ると、横浜は、鎖国から開国、幕末から維新の契機であり、その歴史の証人でもあります。私が好きな北のウォール街小樽もそうですが、横浜には、歴史を刻んだ建物が多く残ります。
日本の中に日本大通が、そして中華街があるのは、よく考えれば不思議な感覚です。
そして、最近では、円安の影響もあるのか、日本大通や中華街の周辺には、中国をはじめとする海外の観光客が多くいらっしゃいます。初めての鉄道開通も、新橋(汐留)横浜(桜木町)間です。新しいものと古い歴史が混在する港ヨコハマからのひとりごとでした。
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千葉県市原市で、イノシシ狩りをするために、市の要請で集められていた猟犬が、猟師らが目を離した間に民家に立ち入り、ペットとして飼われていたチワワに噛み付いて死亡させた『事件』が報じられています。狩猟犬とチワワでは、勝負になりません。
チワワの冥福と、ご家族には心からのお悔やみを申し上げます。
ベットは家族の一員です。飼い主の自宅で暮らしていたベットが噛み殺されるなんて、想像しただけでショックで哀しくて、ご家族の悲嘆はいかばかりかと思います。
以前お話したかもしれませんが、ベットである動物を死傷させられた場合、動物は、『器物』と扱われて刑法上器物毀棄罪が成立するかどうかです。でも、人間が、故意に猟犬を嗾けたような場合でなければ、猟犬を見失ったことが管理者の過失の認定されても、過失毀棄毀棄罪はないのです。
もちろん、ベットが損壊されたことに、管理が不十分等人間の過失が存在する場合には、猟犬の管理者には、民事上損害賠償責任があります。ただ、この事案の場合、ベットとして暮らした動物は、人間の家族ではないので、その物の価額が損害額となってしまいます。すなわち、チワワの時価が損害額であり、恐ろしい、痛い思いをしたチワワは人間ではありませんから、亡くなったチワワ自体には、加害者側に対して、慰謝料を請求できません。その相続ということもないのです。
それでは、家族であるチワワを殺害された飼い主には、この悲しみに関して、慰謝料を請求できないのでしょうか?家族を奪われたに匹敵する悲しみであることを認め、犬を噛み殺された飼い主への加害者側からの慰謝料の支払いを認めた裁判例はあります。その金額ですが、三桁には届きません。
精神的苦痛に対する損害賠償を慰謝料とも言います。精神的苦痛を金銭評価することは難しいと言うよりも、そんなこと無理、こじつけだとも思われるでしょう。私もその意見を無視できないと思っています。でも、他に方法があるのかです。法律実務上、お金を支払うことが謝ったことだと申しました。しかし、精神的苦痛は、人それぞれ、法律や裁判で決めることに馴染むのかと言うことです。
慰謝料に関する判決は、精神的苦痛を慰謝するとすれば、⚪️⚪️円を下らないとか、本件では、一切の事情を考慮して、慰謝料としては金⚪️⚪️円をもって相当とするのような判示となります。
そして、慰謝料が一円単位になることはありません。総額十万円代のときは、1万円単位が出るとしても、百万円単位のときは、せいぜい十万円代まででしょう。私自身は、判決では百万円、二百万円……であり、150万円なんて経験ありません。まして151万円なんて……。
慰謝料額の基準は、あって無いようなもの、いや、無いようで、実はあるのだと我々法曹実務家は理解しています。
そのことの是非を言うのではありません。私は、年中行事だと評しますが、自分の配偶者の不倫相手に慰謝料を請求するケースでは、大抵300万か500万です。蛇足ですが、このケース、既に夫婦の婚姻関係は破綻していたとの主張が出されるのも年中行事です。私は、いずれもやりませんが。なんで?と関心を持たれましたら、このホームページの『離婚、男女問題』のコーナーをご覧ください。
慰謝料額は少ないとの印象が持たれると思います。ある裁判例で、注文したカツ丼にゴキブリが入っていた事案でのお客さんに対する慰謝料は、5.000円と言うのが知られています。また、これは常にきさらぎ法律事務所にいらっしゃる方に申し上げるのですが、男女に関する問題で、もし慰謝料を支払わなければならないのだとすると、『1本』すなわち最低100万円だと申し上げます。これは実際ある裁判官が仰ったことです。本やネットの情報とは違うのです。
精神的苦しみは癒されることはない、しかし、ずっと引きずりたくないとき、慰謝料の支払いというかたちで収まりをつけるのだと思っています。これは、ひとつのセレモニーかもしれません。それでなんとか区切り、節目とできるか、気持ちの整理ができるか、それが弁護士と依頼者の信頼関係であります。
さて、冒頭のチワワの例、報道された範囲で、私が気に入らないのは、市役所は、亡くなったチワワを早く火葬して欲しいと言ったとか、家族、法律上は器物なのでしょうが、これを突然を失ったなんの落ち度もない市民に対する言い方なのかであります。早く処置したいと言う役所仕事が見えますね。あるいは、『証拠』を隠したいのかもしれません。
被害者家族が心を落ち着けて、節目となるようなお悔やみ?くらい言って欲しかったです。
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大阪高等裁判所は、20年前に発生した小学6年生が、自宅風呂場で入浴中に火災が起きて焼死した『事件』で、放火殺人罪で無期懲役が確定して服役中の母親と、当時同居していた男性に対して、再審を認める決定を出しました。
正確に言えば、再審決定を出していた地裁の決定に対して抗告していた検察官の申し立てを棄却したのですが、抗告棄却決定と合わせて、無期懲役刑の執行停止を決定したので、服役中の元被告人は、20年ぶりに釈放されたのでした。
刑事裁判は、検察官が、合理的な疑いを入れない程度の立証をしなければ無罪です。犯人が誰かどうかは関係ありません。しかし、現実には、『事実』が発生すれば、犯人が居ると言う前提で捜査がなされますし、裁判所も、犯人とされた被告人の弁明が信用できるかの観点で審理していると思わざるを得ません。それは、日本人の国民意識に添うとのだと思っています。
例えば、被害者が存在した以上、じゃ誰がやったの?との声が必ず聞かれますから。
今回の再審では、被告人の自白とおりであれば、被告人が無傷であるはずはないとの疑問が出てきて、それからじゃなぜ火事になったかについて、再審弁護団の実験により、いわゆる自然発火の可能性が出てきて、それならそんな自白は信用できないのではないかとなり、捜査官の押し付けや誘導があった疑いが残ると論理展開され、再審決定が認められたわけです。
昔から、再審の扉は開かずの門と言われますが、再審弁護団が、それこそ合理的疑いが払拭される程度の『被告人はやっていない』立証が求められるのが、刑事裁判の現実です。
やはりと言うべきか、ネット上では、この被告人両名が犯人にちがいないとの投稿がほとんどです。
被告人の国籍を言うのは論外ですが、小学生に災害保険をかけるのは怪しい、やって無いのに認めるのはおかしい、自然発火なんてあり得るのか?等等です。無期懲役を言い渡した大阪地裁の判決でも、被告人が火傷などすることなく自白とおり行動することは不可能との鑑定結果が出ていたのに、自然発火は抽象的とか、自白には真迫性があるなどと述べて、有罪としていたそうです。これが、裁判官を含めた日本人の自然の感覚なのだと言うことです。
何が真迫性ありかと言えば、『熱かったので顔を背けた。特に右側が熱かった』ですって。不謹慎ですが、こんな表現が、犯人で無ければ、それを経験した者で無ければ喋ることができないのだとされるなんて、裁判官って、文学的センスないですね。
『口三味線』なんてお褒め?の言葉を頂戴することがある私でしたら、もう少し真迫性あるストーリーを作れます。抽象的云々は、初めから検察官の主張した事実以外には真実はないとの観念があって、なんとか被告人の自白が矛盾しないよう理屈を後付けしたと見えます。裁判官は、と言うよりも国民は、起訴された人は犯人だとまず思っているのです。
一部報道によると、最近日弁連は、死刑判決が予想される刑事事件については、被告人には黙秘権の行使を勧めるようマニュアルを作ったとのことです。
被告人は、最初から最後まで何も喋らなくてよいのは憲法上当たり前であり、今更日弁連は何を言うかです。あえてこんなことを発表するから、批判されるのだと思います。
全件取調べを録音するとの提言は、いつになっても実現可能性はないのに、憲法に規定される黙秘権を行使することが悪いような風潮があるとすれば、捕まって起訴された人は犯人に違いない、悪いことをやって認めない(自ら説明しない)のはとんでもないことだとの観念があるのでしょう。ここでも、悪いことをしなければ捕まらない、裁判にかけられないとの前提があります。
私が若い頃、ある被疑事実で任意?取調べの後、逮捕勾留された人がおりました。この人の知人が私を知ってたので、任意?のときから弁護活動を行いました。担当刑事には、被疑者が主張する事実を説明し、逮捕状が出たら私が付き添って出頭させることを約束し、逮捕後勾留期間は20日におよび、何回も接見に行き励まし、警察官や検察官には随時連絡を取って、刑事訴訟法上可能な手続きは全て取り、行ないました。
私が被疑者に言ったことはただひとつ、あなたは犯人ではないのだから、住所氏名以外絶対に喋ってはならないと言うことです。何か話すと、『自白調書』が出来上がるからです。真実は、弁護人が検察官等に説明してある、20日辛抱できるか、何年も刑務所に入るのかの瀬戸際だと説明し、合わせて裁判所は、起訴された件は無罪にはしないのだと、被疑者を説得激励し続けたものです。この被疑者は頑張りました。満期に釈放され、その後不起訴となりました。
このときは、被疑者すなわち私の依頼者は、「やっていない」確信があったから黙秘したのです。この被疑者の勤務先からは、当初やってないのになぜ捕まるのだなんて声も上がりましたが、家族と一緒に説明にあがり、納得し信じてもらえました。
この経験は、私が検察官を志していたことから進んでできたことかもしれないと、そのときは思いました。日本の社会、何年経って無罪になっても、社会的な制裁から逃れることは難しいです。捕まったら、検事が起訴したら有罪だとの観念があります。裁判官は、検事が起訴したから有罪にしても大丈夫だとでも思っているのではないかとも感じることがあります。本当にやっていない人は、黙秘するしかありません。
最近では、『話せばわかる』悪いことをしていないなら逃げるのはおかしい云々は、例の痴漢冤罪で、マスコミに登場する弁護士あたりからも述べられています。黙秘権の行使は、これと構造は同じです。まともな!検察官ならば、黙秘している間に、弁護人がしっかり検察官に情報提供すれば、正しく処分してくれます。別の件では、当初黙秘していたけれども、私から検察官に、「検事の前なら話します。聞いてやってください」とお願いしたこともありました。
警察官であれ検察官であれ、はたまた弁護人であれ、それぞれの正義ではなく、『本当の正義』を心を割って共通認識がもてたら、少なくとも間違った判断、別の被害者を生むことは避けられると信じています。なんか世間、特にネット社会では、弁護士は犯人を逃がすのが仕事であるかに思われていることは残念です。
それよりもいつになっても懸念するのは、いったん捕まった、検事が起訴した、まして裁判所がひとたび有罪にした人は、『やっている』との根強い観念があることです。ちょっと見方を変えれば、子どもに保険金を掛けた家が火事になった、保険金が支払われてよかったとの意見は間違いなのでしょうか。
作られたストーリーの上で刑事裁判が行われるのは、ストーリーを作り、運び、そしてこれに乗せられた人たちの責任です。有罪率が99点何%なんて言われる『精密司法』の国であるが故の『個別の事例』で終わるのでしょうか。
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台湾の台北国際空港から、アメリカ合衆国ロサンゼルスに向けて太平洋上を飛行中の中華航空機内で、妊娠中の乗客が急に産気づき、偶然搭乗していた医師らの手により、無事出産したことがYouTube等で発信されました。無事出産を知った機内では、祝福の歓声があがり、この航空機は、母子の安全を確保するため急遽アラスカの空港に緊急着陸して、この母子を降ろし、約3時間遅れでロサンゼルスに到着したそうです。
航空各社では、妊娠中の搭乗可能期間を規定しています。報道によると、この中華航空機に搭乗した台湾の女性、中華航空の規定では、もはや搭乗できない期間に入っているのを認しながら、虚偽の申告をして搭乗したことが発覚しました。そして、このような経緯で、アメリカ合衆国アラスカ州に降ろされた後、アメリカへの入国を拒否されていると報道されています。
台湾の報道機関によると、この母親となった台湾の女性、子どもにアメリカ国籍を取得させたくて、妊娠中出産間近であるにも関わらず、アメリカに無理に入国しようとしたらしいと言うことです。つまり、アメリカ国籍取得の目的にのみ、今回の『事件』を引き起こしたとされた気配です。
国籍は、どのように決められるか、島国日本では、難民問題と同様、あまり関心をもたれないようです。隣国韓国や今回当事者を出した台湾等では、アメリカやヨーロッパ諸国への留学希望が多いことで知られています。台湾の高校生あたりは、母国語のほか英語は、普通に喋りますね。留学するとき、例えば『アメリカ国籍』を保持していると、入学や学費等の面で、かなり有利な扱いを受けるのだそうです。
このように申しても、まだピンと来ないと思われます。それは、アメリカで生まれた子どもは、その両親の国籍に関わりなく、アメリカ国籍を取得するからです。これを属地主義と言い、親の国籍で子の国籍を決める制度は、属人主義と言われるのです。日本は、属人主義です。よく、海外赴任中の日本人夫婦に、属地主義の国で子が生まれた場合、領事館に日本国籍を留保するとの届け出をするのは、世界では、二重国籍を防ぐ狙いがあるからです。また、日本国籍と別の国の国籍を持っているが、何歳になったらどちらか選択する等の話題が出るのもこのような背景があるからです。
今回の台湾国籍の女性、単に子どもにアメリカ国籍を取得させるための目的のみに、航空会社に嘘を言って、乗客ら多くの人間を巻き込み、迷惑を与えて国籍の不正取得を目論んだ疑いがあるとして、アメリカ合衆国から、捜査の対象とされているとも言われています。この女性の本国での生活等はわかりませんが、子がアメリカ国籍であれば、アメリカに移住しやすいでしょうし、先に例示したように、この子は、将来留学や、アメリカンスクールへの入国には、便宜が図られることでしょう。これは、母親の愛情、子育てのビジョン、教育方針だったのでしょうか?
私の父は、徴兵され、海軍の通信士として戦地に赴いた後、戦後は、民間船舶会社に勤務して、通信士として、船で世界各国に行き来しました。父は、常々「日本がいちばん良い」と申しておりました。私自身は、外国は知りませんので、比較のしようがなく、子どもを留学させようなんて考えたこともありません。この台湾女性の今回の動機はわかりませんし、ルールに反し、多くの関係者に迷惑を及ぼす行動は、容認できません。しかし、もしかして、子どもの将来、そしてめまぐるしく変わる世界の情勢を認識して、長いスパンを見据えて、こんな行動に至ったのかもしれません。
今、機内で出産した赤ちゃんは、アメリカ国内にいるこの女性の知人が面倒を見ているとのことです。「親思う こころにまさる親心」はそのとそおりだと思いますが、こんなことで生まれてすぐに母親と離れた赤ちゃんが、気の毒でなりません。事情は知らなかったとは言え、多くの善意によって、この世に生を受けた赤ちゃんのしあわせ福祉の観点に立って、今後この『事件』の収まりが齎されることを希望します。
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昔裁判官を志した法曹界の先輩が、『裁判官は弁明せず』を言われました。
民事事件で、原告被告双方の主張を聞く限り、全く正反対の事実を述べておりますし、刑事事件では、ときに有罪か無罪か判断を示さなければならない立場に裁判官は身を置きます。私は、責任の重みを言いたいのだと受け取っています。
また、裁判官は、寡黙で喋らないイメージがあるのではと思われます。
裁判官の身分は、憲法で保障されています。これは、裁判官は、あらゆる圧力を受けることがないよう、法律と良心に従い、独立して職務を行う必要があるからです。よく法廷で、裁判官が入廷すると『起立!』となりますが、あれは裁判官が偉いのではなくて、法廷の厳粛、法廷ではなんぴともここで行われてようとするところを邪魔しないことの約束みたいなものとお考えください。
私は学生時代、特に刑事法に関心があり、そのころは検察官を志していたこともあって、よく刑事裁判を傍聴しました。ですから、司法修習生になったときには、何と無く法廷の雰囲気は分かっていたつもりです。当時は実務修習の前に、司法研修所での前期修習と言う講義が中心の修習がありました。そのとき、刑事裁判教官が、テレビでも放映されたある日の東京地裁でのある場面について、我々修習生の意見を求めたことがあります。
それは、ある刑事事件で、被告人に対して無罪を言い渡した後、担当した裁判長が、被告人とされた方に対して、『疑わしいが証拠の関係からこのような判決になった…。これから気をつけて生活するように…。』と述べたことについてです。 私は、あれはないよと思いました。確かに疑わしきは罰せずであり、この法廷にいる被告人が犯人かどうかではなく、検察官が主張した事実、すなわち起訴状に記載された犯罪とされる事実が、証拠上合理的な疑いを払拭する程度認めれるかどうかを判断するのが刑事裁判ではあります。
でも、日本の社会では、やっぱり疑わしい、あの人は危ないなんて受け取られるのが現実です。余計なことを言うものだと思いました。裁判官、この元被告人が社会に受け入れられなかったら、責任取れますか。それに、この話を聞いたときは、有罪にできなかった悔しさ?が裁判官にはあるのかと感じたと、刑事裁判教官には申し上げました。 その後『裁判官の言い訳』はあまり気にならなくなりました。ちょっと気になったのは10年くらい前だったでしょうか、九州のある裁判所で言い渡された死刑判決を担当した裁判官の言葉です。
有罪すなわち、検察官の主張した事実が全てそのとおり認めれるのであれば、死刑判決はやむを得ないと言われた事案だったとされますが、判決言い渡しの後、裁判長は涙を流し、『控訴してください』と述べたのです。これはちょっと先の東京地裁の例とは違うように思いました。法律と良心に従い職務遂行した結果は、こうなるのは当然であり、判断に誤りも悔しさもない、しかし裁判官だって人間なのです。人ひとりの命の重みを思えば、可能な限りチャンスを活かして欲しいとの願いだったのではないでしょうか。でも、やはり、私は、言って欲しくなかったです。 さて、これはつい最近の事例です。
妻に逃げられた男性が、当時4歳くらいの子どもを家に放置して死亡させたとして殺人罪で起訴された裁判員裁判がありました。食事を与えず、別の女性の家に出入りし、たまに家に帰ってもゴミ屋敷さながらで、そんな中に子どもを放置し続けて、この子が亡くなっても手当を受けて7年経過して、遺体が発見されたというものです。裁判員裁判の結果は、ほぼ検察官の主張事実を認め、懲役20年の求刑のところ、懲役19年を言い渡したのでした。
おそらくこの事実認定と量刑は、裁判員裁判であることも考えれば想定されたものです。私は、しばしば裁判員制度になり、死刑判決が増えたことと、量刑が重くなったことを指摘しています。これが市民感覚と言われるものなので、制度が正しいとされる以上当然のことです。しかし、私は、職業裁判官は、『市民感覚』なるものを裁判外で出してはいけないと考えます。この事案、被告人には汲むべき事情に乏しいでしょうし、唯一救える立場にある父親に放置されて絶命したお子さんを思うと、私だって涙はでます。で
も、判決言い渡しの後、裁判官は、それをやってはダメなのです。だって、被告人からすると、判決が終わっても、そこに居て喋った人は裁判官なのですから。 この刑事裁判の裁判長、判決を言い渡した後、被告人に対して、お子さんを思うと涙を禁じ得ないに続けて、『これは事故のようなものと言われたときには耳を疑いました』と述べたのです。
それはそうだと思います。だからこそ、このような判決になったのでしょう。『事故のようなもの』との被告人の主張は、裁判員との合議を重ねて充分審理されているはずです。判決後、あんたの言っていることなんか、人間性の欠片もなく、全く信じていないとダメ押ししたわけです。もし、こんなことを言いたいのであれば、判決理由中で述べるべきです。裁判長が、裁判が終わったら、『一般市民の感覚』で、壇上で自己の思いの丈を吐き出した感があります。
裁判官は弁明もせず、一般市民としての感想も、述べて欲しくありません。被告人からすると、やはり裁判官なのですから。
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