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相談者が期待する答えを提供することで、問題は解決いたしません。

(2013/05/11)

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以前、『男女問題を担当する弁護士から見た相談者の心理について』お話しました。

 

 ご相談者は、ご自分が期待し、信じる結果が欲しいものです。

 

 期待する回答が得られるまで、何ヶ所か法律事務所を廻る方も多いでしょう。

 

 きさらぎ法律事務所は、無理なものは無理,できないことはできないと、はっきり申し上げます。

 

 しかし、『ダメ』『できない』は、往々にして、法的に不可能というよりも、そもそもご相談者にとって、そのような『期待』を実現することが、本当に問題を解決したことにはならないと考えられるがゆえに、『無理』『できない』とお答えすることも多いのです。

 

 たとえば、長年妻(又は夫)とは不仲で、夫婦の実態がない,もちろん愛情もないケースで、妻(又は夫)以外の異性と性的関係を持った場合、しばしば主張されるのが、婚姻関係が破綻した後に配偶者以外の異性と肉体関係を持つことは、違法ではない(損害賠償義務はないし、有責配偶者とされない)というご相談であります。

 

 教科書的には、そのとおりです。これを認めた多くの裁判例があります。

 

 しかし、そのような主張をし、対応を続けることで、ご相談者に何かメリットがあるのでしょうか。また、ご相談者は、何をしたいのでしょうか。

 

 婚姻関係が破綻したという自覚があり、その認識でいて、異性との交際を継続しながら、配偶者と離婚できないのは、なぜでしょうか。

 

 ご相談者が、離婚を希望しているのであれば、配偶者が、離婚致し方なしの心境に至らせる努力をすべきです。

 

 往々にして、人間は、「本当のこと」をズバリ指摘されると腹が立ち、意固地となり、殻にこもってしまいがちです。

 

 婚姻関係が、もはや正常な状態に復帰する見込みがないそんなとき、パートナーだけさっさと新しい幸せをゲットしようものなら、癪に障るのは当然ではないでしょうか。

 

 火に油を注ぐともいえましょう。

 

 ではどうするか。

 

 きさらぎ法律事務所では、お越しになった方に対し、『ダメ』『無理』とお答えして、それで終わりではありません。この先のことを、一緒に考えてまいります。

 

 先の例では、どうすれば離婚できるか,現在交際中の異性との将来を含め、どうすれば幸せをつかめるのか、相手方の心情にも鑑みて、ご相談者の目指すべきところを押さえ、そこにたどりつくよう、お手伝いさせていただきたいと思っております。

 

 このあたり、抽象的でわかりづらいかもしれません。実際に、きさらぎ法律事務所の初回無料相談を経て、ご依頼者になった方が、『相談者の声』に投稿されています。

 

 言えることは、離婚等の男女問題に関しては、教科書や判例はないと考えて、臨まなければならないということです。

 

 法律相談を受けて、弁護士から期待するとおりの答えをもらった,しかし、問題は解決していないと感じられる方、どうぞ、きさらぎ法律事務所でご相談ください。