きさらぎ法律事務所は平成7年2月に開設され、以来弁護士は福本悟ただ一人で続けてまいりました。
東京都大田区で生まれ、立教新座高校から慶応義塾大学法学部に進み昭和55年に卒業しました。 昭和57年に司法試験に合格し翌年司法修習のため福岡県福岡市に赴任。昭和60年に東京弁護士会に弁護士登録いたしました。 平成7年に 『きさらぎ法律事務所』を新宿区新宿1丁目に開設いたしました。 以来、弁護士1人で執務しております。 |
東京簡易裁判所民事調停委員(平成12年~平成20年)
町田簡易裁判所司法委員(平成12年~令和元年)
株式会社補欠監査役(平成26年〜)
実り多かった福岡での1年半の実務修習を終え、昭和59年に東京に戻って、翌年弁護士登録をしました。登録後、約10年間は、東京弁護士会の大先輩猪股喜蔵先生の法律事務所で執務しました。
この間、日本弁護士連合会法律相談事業に関する委員会(当時)事務局幹事や、同連合会司法改革推進本部委員などを歴任し、北海道,北陸,山陰など各地を廻り、市民との最初のアクセスである法律相談の重要性を学びました。
平成7年2月、きさらぎ法律事務所を開設しました。事務所名の由来は、多くの方々のご支援ご指導を得て、独立開業に至ったこの『如月』を忘れることがないように、また、事務所名をひらがなにすることで、多少なりとも堅苦しさが無くなって、皆様に親しんでいただき、覚えていただきたいとの思いから名付けたものであります。
きさらぎ法律事務所は、市民・国民の視点に立つ法律事務所です。
開業5年経過したころ、司法委員,民事調停委員を拝命し、司法手続に関与しながら、裁判所にいらっしゃる市民の方々と触れ合う機会を得、40代の8年間は、また新たな視点で、業務に携わることができたと思っております。
司法委員・民事調停委員は既に退任しましたが、裁判所の側からみた法的紛争の実態とその解決の仕方を学んだことは、その後の弁護士業務に大きな意義をもたらしたと思っております。
さて、近時、構造改革が叫ばれ、司法界も、いわゆる大量増員による競争原理が導入されたかに思えます。
しかし、弁護士数が増加し、相談場所が増えても、実際に一般市民の方が相談に行き、事件処理の依頼を容易になしうるようになったかどうかについては、疑問がなくはありません。
行政や大企業などは、『弁護士を選ぶ』ことまで可能でしょうが、一市民一個人は、弁護士に相談することだけでも勇気が必要のうえ、せっかくアクセスしても、先に申しました地域や費用の点で、実際弁護士の援助を必要としているのに、これを受けてもらえないという例は、存在するのはないでしょうか。
社会の隅々にまで、法的サービスは行き届かなければなりません。
私どもは、本来的に弁護士は、少数者の人権擁護に尽くすものとの信念で、業務に従事いたしております。そして弁護士もひとりだけでは、諸々の制約・限界を感じることもまた事実です。そこで弁護士歴30年を越えたころに、今回事務所化を考え、準備の後令和2年秋よりきさらぎ法律事務所から、『北村・松谷・きさらぎ法律事務所』としてスタートすることになったものです。
弁護士が職務上知り得た秘密を漏洩した場合は、刑事罰を受けることは当然です(刑法134条①)
むしろ相談者・依頼者の方々は、弁護士に相談していること、法律事務所を尋ねたことを、他人外部に秘匿しておきたいのではないでしょうか。
きらさぎ法律事務所は、新宿の喧騒を離れた大通りから入った近くに公園などのあるマンション街に位置します。事務所ビルはオートロック式で、どの部屋に用がある人なのか、外からは全くわかりません。従って、こちらから対応しない限り、事務所内には立ち入ることはできませんので、きさらぎ法律事務所内で、『他人』と出会うこともありません。
昨今「法的サービスの向上」を目指して、法律事務所の合併や法人化など増える傾向にあります。
もちろん、さまざまな分野に精通した弁護士が、複数事務所内に居ることは、そこにアクセスした方にとっては有効といえましょう。その部分は私どもも、そうありたいと考えております。
しかし、残念ながら、未だ我が国には、「法律事務所は敷居が高い」と感じられる雰囲気があるのは事実です。
『きさらぎ法律事務所』は「大きな事務所」「有名な事務所」には、気後れしてしまうけれども、「ちょっとしたことを聞きたい」「気軽に立ち寄りたい」という方を歓迎します。
そして依頼者と担当弁護士は、個別に委任契約書を締結します。よく大事務所でありがちな、先輩弁護士が後輩弁護士に丸投げしたり、担当弁護士がコロコロ変わるようなことはございません。担当弁護士は、他の弁護士の知識や見解を尋ねることはあっても、自分がご依頼を受けた方を依頼者の同意なく『ほかに廻す』ことはいたしません。
昨今法律事務所の大規模化・法的ニーズの高まりとともに、法律事務所の職員の重要性が問われております。
もちろん、弁護士を補助し、事務所の顔となる事務職員・秘書の存在なくして、サービスの提供は困難といえましょう。
しかし、このことがこうじて、弁護士に替わって事務員が面談する、書類を作成するといった現象が起きていることは、しばしば聞かれるところです。
これは、多重債務事件にみられる紹介屋・整理屋提携弁護士(いわゆる特定弁護士)において顕著でしたが、最近では、「裁判所に行くまで弁護士の顔は分からなかった」「いつも対応し、指示する人が弁護士だと思っていた」などと、経験を述べられる方と出会うことが少なからずあるのです。
『きさらぎ法律事務所』は、常に弁護士が、弁護士のみが依頼者と面談し、相談を受け、助言や指示を行います。事務職員が弁護士に替わって面談し、「回答」することはありません。
このことは、責任の所在を明らかにするとともに、依頼者にとりましても、安心して法律事務処理を委ねられる大前提であると確信するものです。
弁護士会では、公設事務所を各地に開いており、以前に比べて弁護士過疎はなくなったということができるでしょう。ただ、弁護士過疎(これをよく、弁護士がいないかひとりなどの地域を指して、『ゼロワン地域』などと言います)というのは、単に弁護士の数だけを言うのであって、たとえ弁護士が居ても、そこでの相談業務が予約制であったり、弁護士費用の分割払いが認められないなどの事情で、実際弁護士に事件処理を依頼できなければ、結局アクセス障害は、解消しないと思われます。北村・松谷・きさらぎ法律事務所の弁護士福本悟が地方出張するようになったのは、もともとは、その地域の中小企業診断士・税理士などの要請により始めたことでしたが、以来その地域のもと依頼者のご紹介で、他の方々の案件のご依頼を受けることが定例化してまいりました。特に破産手続開始決定・免責申立事件は、その代表的な例です。複数の方がお集まりになれば、おひとりあたりの『負担額』が軽減されます。
弁護士に依頼したい、それを求めたが受け付けてもらえなかった、それは費用や地域の問題だという方がいらっしゃるのでしたらご一報ください。