弁護士の経歴

きさらぎ法律事務所は平成7年2月に開設され、以来弁護士は福本悟ただ一人で続けてまいりました。

顔写真

弁護士 福本悟【経歴】

東京都大田区で生まれ、立教新座高校から慶応義塾大学法学部に進み昭和55年に卒業しました。

昭和57年に司法試験に合格し翌年司法修習のため福岡県福岡市に赴任。昭和60年に東京弁護士会に弁護士登録いたしました。

 平成7年に 『きさらぎ法律事務所』を新宿区新宿1丁目に開設いたしました。

以来、弁護士1人で執務しております。

【他の役職】

東京簡易裁判所民事調停委員(平成12年~平成20年)

町田簡易裁判所司法委員(平成12年~令和元年)

株式会社補欠監査役(平成26年〜)

感謝状

 実り多かった福岡での1年半の実務修習を終え、昭和59年に東京に戻って、翌年弁護士登録をしました。登録後、約10年間は、東京弁護士会の大先輩猪股喜蔵先生の法律事務所で執務しました。

この間、日本弁護士連合会法律相談事業に関する委員会(当時)事務局幹事や、同連合会司法改革推進本部委員などを歴任し、北海道,北陸,山陰など各地を廻り、市民との最初のアクセスである法律相談の重要性を学びました。

平成7年2月、きさらぎ法律事務所を開設しました。事務所名の由来は、多くの方々のご支援ご指導を得て、独立開業に至ったこの『如月』を忘れることがないように、また、事務所名をひらがなにすることで、多少なりとも堅苦しさが無くなって、皆様に親しんでいただき、覚えていただきたいとの思いから名付けたものであります。
きさらぎ法律事務所は、市民・国民の視点に立つ法律事務所です。

開業5年経過したころ、司法委員,民事調停委員を拝命し、司法手続に関与しながら、裁判所にいらっしゃる市民の方々と触れ合う機会を得、40代の8年間は、また新たな視点で、業務に携わることができたと思っております。

司法委員・民事調停委員は既に退任しましたが、裁判所の側からみた法的紛争の実態とその解決の仕方を学んだことは、その後の弁護士業務に大きな意義をもたらしたと思っております。

さて、近時、構造改革が叫ばれ、司法界も、いわゆる大量増員による競争原理が導入されたかに思えます。

しかし、弁護士数が増加し、相談場所が増えても、実際に一般市民の方が相談に行き、事件処理の依頼を容易になしうるようになったかどうかについては、疑問がなくはありません。

行政や大企業などは、『弁護士を選ぶ』ことまで可能でしょうが、一市民一個人は、弁護士に相談することだけでも勇気が必要のうえ、せっかくアクセスしても、先に申しました地域や費用の点で、実際弁護士の援助を必要としているのに、これを受けてもらえないという例は、存在するのはないでしょうか。

社会の隅々にまで、法的サービスは行き届かなければなりません。

私どもは、本来的に弁護士は、少数者の人権擁護に尽くすものとの信念で、業務に従事いたしております。そして弁護士もひとりだけでは、諸々の制約・限界を感じることもまた事実です。そこで弁護士歴30年を越えたころに、今回事務所化を考え、準備の後令和2年秋よりきさらぎ法律事務所から、『北村・松谷・きさらぎ法律事務所』としてスタートすることになったものです。

 

北村・松谷・きさらぎ法律事務所は、プライバシーを厳守します。

弁護士が職務上知り得た秘密を漏洩した場合は、刑事罰を受けることは当然です(刑法134条①)
むしろ相談者・依頼者の方々は、弁護士に相談していること、法律事務所を尋ねたことを、他人外部に秘匿しておきたいのではないでしょうか。
きらさぎ法律事務所は、新宿の喧騒を離れた大通りから入った近くに公園などのあるマンション街に位置します。事務所ビルはオートロック式で、どの部屋に用がある人なのか、外からは全くわかりません。従って、こちらから対応しない限り、事務所内には立ち入ることはできませんので、きさらぎ法律事務所内で、『他人』と出会うこともありません。

当法律事務所は弁護士個々と契約していただく事務所です。

昨今「法的サービスの向上」を目指して、法律事務所の合併や法人化など増える傾向にあります。
もちろん、さまざまな分野に精通した弁護士が、複数事務所内に居ることは、そこにアクセスした方にとっては有効といえましょう。その部分は私どもも、そうありたいと考えております。

しかし、残念ながら、未だ我が国には、「法律事務所は敷居が高い」と感じられる雰囲気があるのは事実です。
『きさらぎ法律事務所』は「大きな事務所」「有名な事務所」には、気後れしてしまうけれども、「ちょっとしたことを聞きたい」「気軽に立ち寄りたい」という方を歓迎します。

そして依頼者と担当弁護士は、個別に委任契約書を締結します。よく大事務所でありがちな、先輩弁護士が後輩弁護士に丸投げしたり、担当弁護士がコロコロ変わるようなことはございません。担当弁護士は、他の弁護士の知識や見解を尋ねることはあっても、自分がご依頼を受けた方を依頼者の同意なく『ほかに廻す』ことはいたしません。

 

北村・松谷・きさらぎ法律事務所の相談室では、弁護士のみがお話を伺います。

昨今法律事務所の大規模化・法的ニーズの高まりとともに、法律事務所の職員の重要性が問われております。
もちろん、弁護士を補助し、事務所の顔となる事務職員・秘書の存在なくして、サービスの提供は困難といえましょう。
しかし、このことがこうじて、弁護士に替わって事務員が面談する、書類を作成するといった現象が起きていることは、しばしば聞かれるところです。
これは、多重債務事件にみられる紹介屋・整理屋提携弁護士(いわゆる特定弁護士)において顕著でしたが、最近では、「裁判所に行くまで弁護士の顔は分からなかった」「いつも対応し、指示する人が弁護士だと思っていた」などと、経験を述べられる方と出会うことが少なからずあるのです。
『きさらぎ法律事務所』は、常に弁護士が、弁護士のみが依頼者と面談し、相談を受け、助言や指示を行います。事務職員が弁護士に替わって面談し、「回答」することはありません。
このことは、責任の所在を明らかにするとともに、依頼者にとりましても、安心して法律事務処理を委ねられる大前提であると確信するものです。

北村・松谷・きさらぎ法律事務所が、東京以外の相談者のもとへ出張するわけは‥

 弁護士会では、公設事務所を各地に開いており、以前に比べて弁護士過疎はなくなったということができるでしょう。ただ、弁護士過疎(これをよく、弁護士がいないかひとりなどの地域を指して、『ゼロワン地域』などと言います)というのは、単に弁護士の数だけを言うのであって、たとえ弁護士が居ても、そこでの相談業務が予約制であったり、弁護士費用の分割払いが認められないなどの事情で、実際弁護士に事件処理を依頼できなければ、結局アクセス障害は、解消しないと思われます。北村・松谷・きさらぎ法律事務所の弁護士福本悟が地方出張するようになったのは、もともとは、その地域の中小企業診断士・税理士などの要請により始めたことでしたが、以来その地域のもと依頼者のご紹介で、他の方々の案件のご依頼を受けることが定例化してまいりました。特に破産手続開始決定・免責申立事件は、その代表的な例です。複数の方がお集まりになれば、おひとりあたりの『負担額』が軽減されます。

弁護士に依頼したい、それを求めたが受け付けてもらえなかった、それは費用や地域の問題だという方がいらっしゃるのでしたらご一報ください。

破産について

北村・松谷・きさらぎ法律事務所は、自殺・夜逃げ・犯罪の悲劇が起きないよう、債務の負担に苦しむ方が、人間らしい生活を取り戻し、明日への希望に満ちた生活ができるよう、心から願うものです。

「借りたものは返す」ではなく、「返せないものは返さない,返してはならない」姿勢が大切です。

その方法が、いわゆる『自己破産』なのです。

破産(免責)こそ、法律で認められた人間性を取り戻す素晴らしい仕組みだということを、是非理解していただきたいと思います。

北村・松谷・きさらぎ法律事務所では、弁護士のみが相談者と面談し、依頼を受けて事件処理が終結するまで、依頼者との信頼関係を大切にし、弁護士が最後まで応対します。もちろん債権者への対応も、弁護士が行なうことは当然です。

しかし、『破産』という制度について、世間は良いイメージを持っていません。

そこで、北村・松谷・きさらぎ法律事務所の『破産』に対する姿勢について皆様に知っていただき、『破産』という制度がもたらす効果や、なぜ『破産』という制度が存在するのかについて具体的に示し、正しい認識と理解を持っていただきたいという願いを込めて、『破産についての話』というページを作りました。

「借金の取立てから抜け出したい」というあなたへ

債権者に対する支払いは一切止め、直ちに弁護士に対し、債務整理を依頼することをおすすめします。
きさらぎ法律事務所は、いつでも、どこでも、どなたでも、弁護士が直接お話をお伺いいたします
(『事務所のこだわり』を参照)。

弁護士以外の者(事務員)が、応対することはありません。

貸金業者の取立行為を制限する貸金業法21条の実施細目を定めた昭和58年9月30日大蔵省銀行局長通達第2602号(現金融庁事務ガイドライン)の中に、

「貸金業者がしてはならない行為」として、「債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知を受けた後に正当な理由なく支払請求をすること」

が例示されており、これに違反すると重い行政処分を受けることから、

貸金業者は、債務者が、弁護士に対して債務整理を委任した事実を知った瞬間から、直接債務者本人に対する取立行為を一切停止する

という措置を執ります。

そもそも、貸金業の登録をせず、業として貸付けを行なう者は、それ自体が違法です。

平成15年9月に施行されたいわゆるヤミ金融対策法では、この点も明文化されております。

したがって、弁護士が依頼を引き受けた場合(弁護士介入)は、その時点から取立行為がなくなりますので、少なくとも従前のような支払いは、事実上しなくてもよくなるのです。

どこへ相談に行けば良いの?

ところで、弁護士に依頼すればよいといっても、弁護士費用がわからない、あるいは、弁護士費用の持ち合わせがない、どこへ相談に行ったらいいか分からないという不安は大きいものと思われます。

これらの不安は当然です。

各都道府県ごとに、弁護士会(北海道には札幌弁護士会函館弁護士会旭川弁護士会釧路弁護士会の4会、東京都には東京弁護士会第一東京弁護士会第二東京弁護士会の3会)があり、いずれも市民に対する法律相談を行っております。

しかし、そこでの相談の予約が取れない,費用の持ち合わせがないなどの事情で、なかなか依頼を引き受けてくれる弁護士に行き当たらないというお話を聞きます。

そして、相談予約が取れたとしても、相談料や、弁護士費用について心配し、不安を抱えたまま毎日を過ごすのは、とても辛いことです。

北村・松谷・きさらぎ法律事務所は、事務所内での初回の相談料は無料です(『無料相談の理由』)。

 弁護士費用の分割払いもお受けいたしますので、まずは、ご一報ください
(『相談お申込みフォーム』)。

なお、きさらぎ法律事務所は、日本司法支援センター東京地方事務所(法テラス)の協力事務所に指定されておりましたが、北村・松谷・きさらぎ法律事務所としては、その指定を受けておりません。

法律事務所において無料相談を受けた後、法テラスへ代理援助についての審査申込みをするかどうかは、担当弁護士の個々の判断となります。法テラスに申請し、審査が通った場合には、法テラスを介した弁護士費用の立替えによる事件依頼をすることが可能です。

きさらぎ法律事務所時代弁護士福本悟は、きちんと約束され、日帰りできる場所であれば、日本国中どこでも、北海道でも九州でも参りました(『地方出張について』)。

違法・不能な要求でない限り、こちらから依頼をお断りすることはありません。

そして、必ず最初から最後まで、弁護士のみが相談者・依頼者に対応いたします。

北村・松谷・きさらぎ法律事務所では、これまでご説明した理念・基準に基づき、積極的に債務処理事件をお引き受けいたします。詳細は、担当弁護士と面談上お話くださるようお願いします。

破産手続開始決定を受けるとどうなるの?

ところで、弁護士に依頼すればよいといっても、弁護士費用がわからない、あるいは、弁護士費用の持ち合わせがない、どこへ相談に行ったらいいか分からないという不安は大きいものと思われます。

これらの不安は当然です。

破産申立てをした場合にも、裁判所が免責決定をするまでの間は、少なくとも法律上は、債務を負担した状態に変わりありません。

しかし、多重債務者にとって、「とにかく取立てが止まる」「今日明日の支払いに追われることがない」ことが、いかに尊いことであるかは、このような経験をされた方にとっては、言葉に表すまでもないことでしょう。

そもそも、『破産』について誤った認識を持ち、破産すると「戸籍に載る」、「選挙権がなくなる」、「結婚も就職もできなくなる」、「家財道具も全部処分される」と心配している方がたくさんいらっしゃいます。しかし、それは大きな誤解です。

最近、自由競争による格差社会を隠ぺいするためか、ことさら破産を悪く扱う記事や、任意整理にかこつけた過払金回収業務を遂行したいがために、『破産隠し』をする専門相談機関があり、憂慮するところです。

破産手続開始決定の結果として、なんらかの権利制限や不自由を受けることはありません。

戸籍に載ることも、選挙権を失うこともありません。

かえって破産せずに、あちこち転々としていて、まともに住民登録をしていないと、選挙に行けず、保険証を使えないなどの不自由があるでしょう。

ただし、破産手続開始決定の結果ではないのに、よく誤解される事柄として、いわゆるブラックリストの問題があります。

ブラック情報で、一番重要なのは、『弁護士介入』、いわゆる多重債務者が、債務整理を弁護士に対して依頼したことを意味する情報です。
債権者のもとに、弁護士が依頼を引き受けた旨の通知が届いた瞬間から、債務者に対する取立て行為は『ピタッ』と止まります。

その代わり、それぞれの信用情報機関のブラックリストに登録されます。

ブラックリストに登録されますと、各信用情報センターの扱いによって多少の違いはあるものの、7年程度は、新たに借入れをしたり、カードを保持することはできません。

誤解がないように申し添えますが、新たに債務を負担する行為,すなわち、信用取引ができなくなるのであって、当然貯金などの銀行取引はできます。債務整理の相談に来られた直後には、「弁護士に依頼すると、ブラックリストに載って、お金は借りられなくなりますよ」と申しますと、何か困ったような表情をされる方も、いらっしゃいますが、「これでお金を借りられなくなって、ホッとします」とおっしゃる方が大半です。

私どもから言わせれば、債務の問題で困っているのに、将来お金を借りられなくなったら困るという考え方は、到底肯定しえません。

に載ったら困るというのでは、先に申しました仕組みによって、弁護士は、債務整理をお引き受けすることはできません。

もっとも、『弁護士介入』以前に、長期遅延や、行方不明等の項目で、既にブラック登載されていることもありますが。

なお、ブラック情報は、事実上の運用であり、民法や破産法に規定されているものではありません。

ところで、破産しても、何一つ権利制限がない」と回答しますと、それは不正確なのです。

すなわち、法律によって、破産手続開始決定を受けると免責されるまでの間、資格を失う業種はあります。

破産手続開始決定を受けると資格を失う業種

 弁護士、公認会計士、税理士等
証券取引外務員 (証券取引法63条・3条4号イ)
生命保険募集人および損害保険代理店 (保険募集の取締に関する法律5条1項1号)
警備業者および警備員 (警備法3条1号・7条1項)
宅地建物取引業者および宅地建物取引主任者 (宅地建物取引業法第5条1項1号・18条1項3号)
会社の取締役 (商法254条ノ2) 等

破産手続開始決定を受けても資格を失わない業種

医師、学校教員、建築士、会社員

破産手続開始決定を受けると資格を失う業種は、個別に法律に規定されておりますが、その仕事をするについて、本籍地の役場の発行する身分証明書を必要とするかどうかが、事実上の判断基準となると考えてよいでしょう。

大会社の管理職であっても、取締役に就任していなければ、資格を失うことにはなりません。

もちろん、破産事件を扱う裁判所から、債務者の勤務先に連絡がいくことはありませんし、破産したことを原因として、懲戒解雇などはできないのです。

このように、ごく一部の業種については、破産が欠格事由とされておりますが、それも、免責決定が確定すれば、法律上当然に、復権しますので、『権利制限』の期間は、破産手続開始決定から免責決定までの数ヶ月といったところです。

破産手続開始決定を受けて、免責された方のお話を聞く機会がありますが、このような手続きを執ったことを、後悔している方は全くおられません。

その方々が、よくおっしゃるのは、世間には破産について、間違った噂・情報が氾濫している、多重債務を負担した人達に、正しい事実を知ってもらいたいということです。

法律事務所に依頼して、破産決定を受けた方で、過去に免責されなかった方は、一人もおられません。

お金に関するお悩みは、なかなか相談しにくいものです。

しかし、一人で悩みを抱えたままでは、何の解決にもなりません。

『破産は悪いこと』という先入観や、そのような情報には惑わされず、まずはきさらぎ法律事務所にご相談ください。

弁護士が直接ご相談内容をお伺いし、ご相談者にとって今必要なことは何か、これから何をするべきなのか、解決する方法を提示いたします。

<ブラックリストとは…> 信用情報機関に登録される情報。一般に公開されることはありません。

浪費・ギャンブル・換金行為・嘘をついた等々… 免責不許可事由があるあなたへ

個人債務者が、破産手続開始決定を受けた後、免責決定を受けると、法律上 破産債権者に対する債務の支払いを免れることになります。

ただし、破産決定を受けた方全てが免責されるものではなく、高価品の購入、パチンコ・株式投資等のギャンブル、換金行為や詐欺的借入れ等の「免責不許可事由」があると、裁判所は、免責しないこともあるのです。

 破産手続開始決定後、破産管財人に面接して事情を聴取され、生活の建直しなどの助言指導がなされるのですが、管財人に対し、真実を述べ、その指導のとおり破産手続中生活できていれば、必ず免責決定されます。(破産管財人が選任されない破産事件の進行を、『同時廃止』と言います。)

要するに、破産申立代理人と破産管財人に対し、『嘘をつかない』『約束を守る』ことさえ実行できれば、過去にどのような原因で債務を負担したとしても、必ず免責されます。

ですから、過去を悔い、諦めず、現在お金の支払いが困難な状況にある方は、とにかく弁護士に、北村・松谷・きさらぎ法律事務所にご相談ください。(『無料相談の理由』,『地方出張について』,『相談お申込みフォーム』)。

 

《用語解説》

※破産管財人

破産手続が開始された後、破産者の財産を管理・処分する権限を有する裁判所が選任・監督する機関で、通常は、破産
裁判所内に事務所を有する弁護士が選任されている。
破産管財人の権限は、上記破産財団の管理・換価と、これに基づく破産債権者への配当に留まらず、破産原因や、不公 正な所為の有無の調査,さらには個人破産の場合、免責相当かどうかの判断をするなど、多岐にわたる。
東京地方裁判所にあっては、全破産事件の4割程度が破産管財事件であり、年々管財事件率は上昇している。

※同時廃止

破産手続開始決定申立書の記載,添付資料や、破産者(申立人)代理人の説明により、当該破産手続については、前記破 産管財人の選任を不要とすることが明らかであって、破産決定と同時に、手続を終了すること(その後は、免責される かどうかだけが論点となる)。
東京地方裁判所の場合、換価容易な20万円以上の財産がなく、かつ、免責不許可事由が存在しないことが明らかで
あって、他に調査すべき事項が見当たらない個人の自己破産のケースとされる。