これまで弁護士報酬については、日本弁護士連合会と各弁護士会が基準を定めておりましたが、平成16年4月1日より、これらの報酬基準がなくなり、依頼者と弁護士が、自由に協議して弁護士報酬を定められることとなりました。
しかし、北村・松谷・きさらぎ法律事務所が、一般市民の皆様の立場に立つ特性を考慮して、北村・松谷・きさらぎ法律事務所弁護士福本悟の弁護士報酬につきましては、日本国憲法のもとで司法、弁護士制度が変更された時に作られ、平成16年4月1日より前に存在した弁護士会の報酬基準(報酬等基準規程(会規第38号)(PDF 約550KB) )を参考に、決めさせていただいております。なお、この報酬会規が制定された当時は、消費税は存在しなかったので、会規は外税となります。また、物価指数も現在とは若干違いがあります。
費用の詳細については面談の折に、担当弁護士に直接おたずね下さい。弁護士福本悟が担当する初回相談は無料です。
なお、きさらぎ法律事務所は、かつて日本司法支援センター(法テラス)の契約事務所となっていた時代には、生活保護を受給されている方の破産事件を、援助事件として受任してまいりました。しかし、北村・松谷・きさらぎ法律事務所となった後は、事務所として法テラス契約事務所の登録を受けておりませんのでご了承ください。
当法律事務所における弁護士報酬は、弁護士福本悟が担当する法律相談にあっては事務所内での初回相談は、時間の制限を設けず無料となっていること以外は、原則として平成16年3月をもって廃止された報酬等基準規程(以下『旧会規』という)によることとし、具体的には委任契約時に決定させていただくことになります。
旧会規での着手金・報酬の基準例は、後記に示してあります。ただし、依頼しやすくする、できるだけ持ち出し額は少なくしたいので、着手金の額は旧会規の基準よりも低めに設定し、報酬金で調整させていただく方針です。報酬金に関しては、どのような案件であっても、現実に依頼者が獲得した価額・利益・金額に関して、旧会規の基準額を最低額として申し受けることとなります。その意味で、旧会規を修正していることになります。
旧きさらぎ法律事務所では、離婚・男女・親族・遺産等の家庭裁判所に関わる案件が、ここ数年事務所全体の中で過半数となっており、その意味でこの分野は、弁護士福本悟が特化した分野とも承ることになります。
そこでこれら案件に関しては、旧きさらぎ法律事務所時代より特別な事情がない限り、着手金についても旧会規の基準額を最低額として委任契約を締結させていただいております。詳細につきましたは、事務所にお越しいだたいた折、旧会規はお見せしますが、最も多い事案である『離婚事件』は、旧会規では35万円(外税)を標準としていますので、交渉・調停・訴訟等の手続の段階や離婚事由・離婚給付の有無など今後の予想されるところに従い、同額よりいくらかの増減があり得ることをご留意ください。ただし、最低でも30万円を下り、最高でも45万円を超えて受任したことは、ここ数年ございません。
さらに離婚事件に関しては、報酬金は、旧きさらぎ法律事務所特有の『大は小を兼ねる』扱いをする例がございました。これも事務所に来られた際に、そのような結論が予測されるケースにおいて福本よりご説明します。端的に言えば、離婚を希望して離婚ができ、かつ財産分与等の離婚給付として340万円以上の価額を獲得したケースでは、離婚自体報酬は無しで、単に340万円なりの経済的価値を獲得したものとして、報酬を決めると言うことです。ただし、具体的には担当弁護士と面談し、契約していただきます。
以下、弁護士費用の種類とその内容をご説明します。
法律相談料
当法律事務所内では、弁護士福本悟が指名を受けた事務所内での初回相談は無料としています。また継続相談をされた方の2回目以降の相談料は相談の結果、具体的事件のご依頼を受ける場合には、相談料は着手金にに含まれます。
【その理由は…】
『法律相談』は、弁護士業務の一つです。しかし、『業務』である以上、それは有償、つまり、お金がかかります。
しかし、当法律事務所では、事務所での初回相談料を『無料』としています。 なぜそうしているのか、それは、弁護士と面談して、相談を受けていただきたいからです。
私どもは、①お互い顔が見えることが、信頼関係の第一歩との考えとともに、常々「弁護士事務所は敷居が高い」などと認識されがちなので、②いつでも気軽にお越しいただけるような法律事務所を目指し、③また解決までの法律相談となるには、事件の受任を要すること、その場合に相談料を含めることで『初回相談料は無料』という方式を執っております。
法律相談は、ご相談者にとっては「小さなこと」、「相談内容には関係のないこと」と考えていることでも、弁護士が、時間をかけて細かくお話を伺い、法律と照らし合わせて問題点を検証することにより、隠れていた真の問題点、また、解決への着地点を見い出すために行われるのです。
これまで弁護士福本悟は、初回相談において、特に相談時間の制限は設けておりません(『初めての方へ』Q3を参照)。
一定の結論,方向性を見出された段階で、特に強いお申し入れがない限り、委任契約を締結せずその日の相談は終了です。
そして、相談を受けて持ち帰った後、再び当法律事務所をお訪ねになって、具体的事件の依頼をされる相談者は多くいらっしゃいます。弁護士費用については、この具体的事件について、担当弁護士と委任契約を締結した時に発生します。
委任を受けるに際し、詳細に費用についてご説明し、ご了解をいただいたうえで契約することになります。
ご相談をご希望の方は、当法律事務所へお電話にて面談の申し込みをされるか、福本悟をご指定の場合には、『相談申込みフォーム』にて、相談申し込みください。なお、ご不明な点などございましたら、『初めての方へ』をご参照ください。
内容証明について
正確には、『内容証明郵便』と言いますが、法律相談に携わる過程で、「内容証明が届いた」とか、「内容証明にして出した方が良いか」、または、より直載に、「内容証明を書いて欲しい」とのお話を承ることがあります。
内容証明郵便とは、1頁に26字×20字で文書を書き、各頁の間に割印し、文書の最後に、発信者の住所・氏名を書いて捺印し、相手先の宛先住所・氏名も記入後、同じ文書を3通作成したうえで、内容証明郵便を取扱っている郵便事業株式会社(郵便局の本局)の窓口で、書留扱いにて発送する郵便方法です。
ちなみに、郵便事業株式会社の窓口まで行かなくても、インターネットを通じて内容証明郵便を作成,発送することができる『電子内容証明サービス』というサービスもあるようです(こちらは、郵便事業株式会社のホームページにて解説されております)。
内容証明郵便を差し出す意味は、『確定日付』にあります。
つまり、郵便事業株式会社が、文書を発信した日付を認証するのです。
配達証明付で発信すると、後日、配達証明書が発信者に届きます。
要するに、『○○年△月□日に、この内容が記載された文書が、相手先に届いた』という証拠になるのです。
これが、『確定日付』の効力です。
内容証明郵便の文面には、発信者の要求や、主張が記載されることが多く見られます。
つまり、『○○年△月□日に、相手方に対し、○○○の主張・要求をした』という証拠にはなります。
しかし、このような要求・主張をしたからといって、すぐに、期待する効果が得られることは、ほとんどないと思われます。
たとえば、内容証明郵便にて、『平成23年12月末日までに、金1,000,000円を支払え』と書いて、差し出しても、これだけで、実際にお金が支払われることはないでしょう。
内容証明郵便を受領した側には、言い分や、反論があるかもしれません。
さらに、発信者の主張に対して異論はないが、お金がないので、支払いができないのかもしれません。
『内容証明郵便』とは、郵政事業株式会社が、その書面に書かれている『内容』が、正しいものであると、『証明』するものではありません。
まして、内容証明郵便様式で発信する文書に、『強力な力』が付与されるものでもありません。
それどころか、内容証明郵便によって、相手方に対し、何かしらの要求をしておきながら、この要求を実現する次の措置に進まないときには、相手方は安心するでしょうし、発信者の足元を見透かされてしまうでしょう。
内容証明郵便で、何かしらの主張・要求をする場合は、『その次』を予定しなければなりません。
たとえば、『一週間以内に対応しないときは、法的措置を執ります』と書くのであれば、発信者は実際に、訴訟の提起等、法的措置に進まなければ、『内容証明郵便に記載されていたのに何も起こらない,口先だけか…』と相手方は考え、安心してしまい、内容証明郵便を『発信しただけ』で終わってしまうでしょう。
つまり、内容証明郵便を送るだけでは、何の解決にもならない,解決を困難にするだけということです。
きさらぎ法律事務所では、
①内容証明郵便の出しっぱなしは、最もやってはいけないことである。
②内容証明郵便は、確定日付以上の効果はない,日付が問題になるときに出すものである。
③内容証明郵便を出す場合は、必ず、『その次』の手順,手続が予定されるものでなければならない。
と考え、ご相談者にご案内しております。
従って、旧きさらぎ法律事務所は、『内容証明郵便を出すだけ』のご依頼は、受けたことはございません。
それは、『内容証明郵便を出した』=『解決』とは、ほとんどのケースで考えられないからです。
先に出した金1,000,000円の例で言えば、ご相談者,または、依頼者は、金1,000,000円の支払いを受けることが『解決』なのであり、『金1,000,000円を支払え』と主張すること自体で、満足されるものではないはずです。
要するに、ご相談の先にあるご依頼の趣旨は何か、ご依頼者が真に獲得したい利益,結果は何かを考えながら、法律相談をお受けし、その結果、時と場合により、ごくたまに、内容証明郵便を出すことがあるということになります。
北村・松谷・きさらぎ法律事務所内での初回の相談は、ご紹介によりいらした方については無料です(『無料相談の理由』)。また、相談申し込みフォームをご利用になり、弁護士福本悟を指定された方も無料です。相談の結果委任契約を締結した場合には、お支払いいただいた相談料は、着手金に含まれます。
時間を掛けてお話を伺い、内容証明郵便を出す必要があるか、一緒に考えていきたいと思っております。
着手金
弁護士に事件を依頼した段階で支払うもの。
事件処理の結果(成否)に関わらず支払うもの。経済的利益に一定の割合を掛けた金額。
【例】 報酬等基準規程における弁護士に対して具体的事件処理を依頼するときの着手金(外税)
経済的利益が300万円以下なら8%
300万円を超え3000万円以下なら5%
3000万円を超え3億円以下なら3%
ただし、事件の内容により30%の範囲内で増額が可能。また、着手金の最低額は、金100,000円。
事件処理を依頼した際に、取得、維持、または回復しようとする金額、目的物の時価相当額。
例えば、違法行為による損害賠償請求では、取得しようとする損害賠償額であり、債権の回収では、回収しようとする債権総額、不法占拠された不動産の回復では、回復しようとする不動産の時価。
利益が長期間継続する場合(たとえば、賃料や養育費など)には7年分が経済的利益となり、また算定不能な場合は800万円となる。
なお、実際に取得しようとする金額だけが経済的利益なのではなく、維持しようとする利益、回復しようとする利益、支払いを免れた利益も、経済的利益となる。事件の内容によっては、業務内容と比べて料金が高くなりすぎることがあるので、その場合は、適正料金まで減額する。
経済的利益が『無い』民事事件は存在しません(『算定不能』はあります)。
経済的利益とは、依頼者が獲得したい結果、依頼事件の内容によって定まるので、法律相談後に決定されます。 初回法律相談の重要性は、ここにも認められます。
そのため、当法律事務所では、初回の法律相談を無料としています(『無料相談の理由』)。
手数料
原則として1回程度の手続、または、事務処理で終了する事件に対して支払うもの。
例えば、契約書・遺言書などの作成、遺言執行、登記、登録などの当事者間に争いのないケース、あるいは、実質的に相手方がいないケースを委任した際に支払うもの。
報酬金
事件が成功裡に終了した場合、事件終了後に発生するもの。
依頼者が実際に得られた経済的利益に一定の割合を掛けた金額。
【例】報酬等基準規程における報酬金(外税)
事件終了後に発生する成功報酬で、いわゆる後払い金のこと
(なお完全敗訴したら報酬はない) 確保した経済的利益の額を基準として算定し、割合は着手金の2倍。
すなわち、300万円以下の部分の報酬金の標準額は、16%(着手金は8%)。
実 費
事件処理のために出費されるもの。
例えば、裁判所に納める予納郵券(切手)代、印紙代、保証金、記録謄写費用など。
【例】東京地方裁判所の場合
◆一般民事事件で被告が一人の場合 | 6,000円 |
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◆破産の場合 | 4,100円 |
地方出張について
旧きさらぎ法律事務所時代より弁護士福本悟は、東京以外の方のご相談にも出張して応じます。
さまざまな事情により、お近くの弁護士に相談できない皆さん、きさらぎ法律事務所では、出張相談を行います。(『事務所のこだわり』)
当法律事務所は、必ずご本人と面談して、事件の依頼を受け付けます。
よく、電話だけで債務整理受任通知(介入通知)を出して欲しいという申し出がありますが、それはお受けいたしません。こちらの事情で、事件の依頼をお断りすることはありません(違法な要求、不能な要求などなされた場合は別です)ので、いつでも、お気軽に、ご一報ください。日帰りできる地域でありましたら、お一人の要請でありましても、日本国中どこにでもお伺いします。
出張の費用は‥
弁護士が1日出張すると、旅費日当をいただきます。
例えば、北海道・九州の場合・・・8万円から10万円
相談者の数で頭割りします。この場合、旅費と日当を合わせた金額となります。※特例 福本が担当する福岡簡易・地方・高等・家庭裁判所(本庁)に係属する案件をご依頼になられる方に関しては、着手金は不要、頂戴しておりません(旅費、日当のみでスタート)。