記事詳細

自ら別居したのに離婚しない, 別居してもう帰ってこないとわかっているのに離婚しない方々へ

(2015/09/16)

>> 一覧に戻る

家を出た,別居した夫又は妻が、残された妻又は夫に対し、なかなか離婚を求めない,しかし、戻ってくることはないケースについて、何回かお話ししました。なぜそんな事態になっているかと言えば、出て行った夫又は妻は、とりあえず、『困っていない』からなのです。

 

家に残されたほうは、納得できない以上に、不安でしょう。そんな事態を動かす方法は、これまで申し上げてまいりました。夫婦関係(円満)調整申立てや、婚姻費用分担調停の申立てなどです。そして、たいてい、離婚に進みます。

 

 今回は、家を出て行った,しかし、困っていない人に対する戒めを申します。結論を先に言えば、いずれあなたは離婚になります。

 

別居して安心していられるのは、生活費は送られてくる,何よりも、嫌な人と同じ空間に留まることがない,精神衛生上とてもよろしい状況なのでしょう。

 

 

確かに、別居せざるを得ない状況に至ったことについては、酌むべき事情があり、やむをえなかったのだと思います。しかし、夫婦は、同居して、互いに助け合う義務があります。これができないならば、夫婦ではありません。つまり、婚姻関係は、解消されなければなりません。これが、社会の公序であり、ルールです。

 

同居義務を尽くせない,別居したあなたにとっては、やむを得なかった,自分の責任ではないと言うことと、別居を続けてよいこととは、違うのだということです。

 

 別居は、離婚の前提です。

 

もちろん、残された側から、夫婦関係(円満)調整の調停が申し立てられるなどして、専門機関を介して、真摯に話し合い、調整をし、ルールを作って、同居が復活することはあるでしょう。しかし、それが叶わないときは、離婚すべき,しなければならないのです。

 

別居して、その先に進まないあなた、少し落ち着いたでしょう。しかし、その反面、残され,また、間に挟まれ困惑している人がいることを忘れてはなりません。

 

たとえば、夫婦の間のお子様はどうでしょう。あなたからすると、あんな夫(又は妻)のもとで子どもは育てられないといわれるのでしょう。しかし、それは、夫(又は妻)に対するあなたの目であり、子どもにとっては、お父さん(お母さん)なのです。

 

離婚問題に携わらせていただく過程で、家を出た人には事情があり、やむを得ないとはいつも感じます(だから、『勝手に出て行った』との抗弁は、私は、自分の依頼者にも認めません)。

 

しかし、出て行った側,別居した人,その後『何もしない人』は、ずいぶんわがままだなと感じます。少し安心し自分勝手,全て自分の目線で、聞く耳持たない人もいます。

 

いっぽうで、夫(又は妻)が別居して、残された妻(又は夫)に対しても、同じことを感じることがあります。帰ってくるはずがない妻(又は夫)を頑なに待つ,幸せなのでしょうか。自分の本心を、偽っておられないでしょうか。

 

そんなケースは、ほぼ例外なく、『その人』に代理人弁護士が就いていないのです。バランスを失ったまま、自己満足,あるいは、片意地を張っている状態が続いているのです。少しも幸せではありません。

 

そんな方を説諭し、支えていくのが弁護士です。私は、相手方の代理人となった弁護士にも、大いに期待しているのです。最近感じることを申しました。