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「何年別居したら、離婚できますか?」

(2011/07/11)

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離婚に関する相談で、よく聞かれます。

 このような質問をされる方は、

  ① 離婚したいが、自分は有責だから、簡単には離婚できない。何年待てば(我慢すれば)良いのか? 
② 別居になって数年経つが、夫(又は妻)と、行き来がない。出て行った夫(又は妻)は有責だから、
  自分はこのまま離婚に応じないつもりだが、別居期間が長くなると、離婚が認められてしまうのか?

 というご相談内容の方が多いです。結論としては、

一定期間(たとえば5年とか10年)経てば、
離婚になるという決まりも、法律もない

 ということです。

 同居は、婚姻関係の本質的要素です。

 その意味で、別居が継続すればするほど、『婚姻関係が形骸化した』とは言えるでしょう。

 しかし、婚姻関係が破綻して、その復旧が著しく困難な状態に至ったと認められるならば、別居期間の長短は、関係ないと言えるのです。

 たとえば、別居期間が1年未満でも、婚姻関係が破綻して、修復は不可能となったと認定されたケースはありました。つまり、

離婚が認められるかどうかに関して、別居期間に拘って、
その次に進むことに躊躇してはならない

 ということなのです。

 それでは、婚姻関係を破綻させたことについて責任がある者(有責配偶者)から、「破綻した」と主張され、事実『破綻した』と認定された場合には、常に婚姻関係は解消すべきだ,つまり、離婚は、認められることになるのでしょうか。

 このことについては、次回以降、ご説明いたします。