「何年別居したら、離婚できますか?」
(2011/07/11)>> 一覧に戻る
離婚に関する相談で、よく聞かれます。
このような質問をされる方は、
① 離婚したいが、自分は有責だから、簡単には離婚できない。何年待てば(我慢すれば)良いのか?
② 別居になって数年経つが、夫(又は妻)と、行き来がない。出て行った夫(又は妻)は有責だから、
自分はこのまま離婚に応じないつもりだが、別居期間が長くなると、離婚が認められてしまうのか?
というご相談内容の方が多いです。結論としては、
一定期間(たとえば5年とか10年)経てば、
離婚になるという決まりも、法律もない
ということです。
同居は、婚姻関係の本質的要素です。
その意味で、別居が継続すればするほど、『婚姻関係が形骸化した』とは言えるでしょう。
しかし、婚姻関係が破綻して、その復旧が著しく困難な状態に至ったと認められるならば、別居期間の長短は、関係ないと言えるのです。
たとえば、別居期間が1年未満でも、婚姻関係が破綻して、修復は不可能となったと認定されたケースはありました。つまり、
離婚が認められるかどうかに関して、別居期間に拘って、
その次に進むことに躊躇してはならない
ということなのです。
それでは、婚姻関係を破綻させたことについて責任がある者(有責配偶者)から、「破綻した」と主張され、事実『破綻した』と認定された場合には、常に婚姻関係は解消すべきだ,つまり、離婚は、認められることになるのでしょうか。
このことについては、次回以降、ご説明いたします。