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「夫の浮気相手に対して、慰謝料を請求したい」

(2011/06/06)

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タイトルのようなお話は、よく聞くケースです。

 婚姻した夫婦には、互いに『貞操を保持する義務』があります。

 また、配偶者としての平穏な生活をおびやかされない権利,これを『妻(または夫)としての権利』と言われますが、そのような人格的権利が認められるべきことも、また然りです。

 浮気相手に対する慰謝料請求として、「妻の浮気相手に請求したい」という相談を受けることもありますが、経験上、冒頭に挙げた『夫の浮気相手に対する慰謝料請求』のケースが、圧倒的に多いです。

 さて、冒頭のご質問に対して、こちらからお尋ねする事柄があります。それは、

  「ご主人を愛していらっしゃいますか」
何のために、行動を起こすのでしょうか。

 家庭を守りたいため,夫を目覚めさせるため,理由は色々あるでしょう。

 浮気をした夫は、『貞操保持義務』に違反したのです。

 つまり、浮気相手となった女性とともに、妻に対する共同不法行為(民法719条)を侵したことになります。

  ● 夫は許すことができる,しかし、愛する夫を惑わせた女を許せない。 
● 夫が一時期迷ったことに、精神的苦痛を伴った。 
● けじめをつけて、再び夫婦平穏な生活を取り戻したい。
 夫もそれを望んでいるはず…

 相談者には、こんな話をし、じっくり時間を掛けて対応するよう心掛けています。

 ご主人の心が離れてしまったら、夫婦平穏は瓦解してしまうでしょう。

 決して意地や見せしめで、行動してはなりません。

 そんなお話をし、理解された方から、弁護士は、事件の委任を受けるのです。

 そして、その結果、夫婦手を携えて、「ありがとうございました」と仰っていただくとき、「良かった」と思えるのです。

 夫、または、妻の浮気相手に対する慰謝料請求をしたいとお悩みの方、きさらぎ法律事務所で、お話しされてみませんか。