会別れたはずだけど、不安があるあなたへ
(2013/04/16)>> 一覧に戻る
前回、『離婚後の紛争調整』調停について、言及しました。
離婚が成立したにも関わらず、積み残しがある場合に、利用する手続です。
たとえば、荷物を引取りたい(引取ってもらいたい),子どもにかこつけて、様子を探られる,連絡してくる,住居や光熱費等の契約名義を変更したいなど、ありえると思います。
離婚したから、もう関係ないとして、協議ができない,したくない現実があるのでしょう。
このようなケースは、家庭裁判所に対し、離婚後の紛争調整の調停を申立てすることにより、事務的にも,心理的にも、終結に向かうと思います。
ところで、婚姻外男女関係の解消の場合はどうでしょう。
婚約したわけでも、内縁関係だったわけでもないのであれば、「別れる」「別れよう」で終わりのはずです。
しかし、別れたはずの元パートナーから、連絡・接触が続くことがありませんか。
そして、『復縁』を迫られることはないでしょうか。本当に、『関係は終わった』といえますか。
いっぽうで、交際中に撮影した他人に知られたくない写真等、元パートナーの管理占有下に残した状態で、気になりませんか。
さらに、別れた後、新たな事実が判明することも、なくはないでしょう。元パートナーに配偶者がいた,彼の子を身ごもっていた,貸したお金を返してもらっていない等々、よく聞く話です。
そんなとき、『男女関係解消後の紛争調整』の調停を申立てしましょう。もちろん、弁護士に依頼して。
常々申し上げるように、男女問題は、法律問題であり、法律専門家のサポートが必要です。
「別れたが不安」をお持ちの方、どうぞ、きさらぎ法律事務所弁護士福本悟に、ご相談ください。