記事詳細

相続・遺産に関連して

(2020/04/20)

>> 一覧に戻る

昨年元号が変わりました。三十余年の平成の時代を挟んで、昭和と令和にも弁護士業務を行うことができ、支えてくださった多くの方々に感謝します。

 

 年齢を踏み経験を重ねる過程で、ここ数年の担当業務にも変化・特徴があります。40代のころから男女・親子・家族・家庭に関する案件が増えましたが、ここ数年は相続や遺産に関する事案が相当数を占めるようになりました。

 

 この間私自身も両親の相続を経験しました。これから先は、相続・遺言・遺産分割等について取り扱う機会が増えると予測し、きさらぎ法律事務所のホームページの中にも別稿を設けることといたしました。

 

 相続は、親から子への承継が基本です。少子高齢化社会が進み、介護看護の側面とも絡み、「相続」を予期した親側からの相談のみならず、親をサポートしなければならなくなった子等の側からも、この程相談を受けることがあります。

 

相談とは民法でいえば、「権利能力の喪失」でもあり、有り体に言えば「人の死」です。どのように生き、終焉を迎えるか、人生観・世界観はたまた宗教観からも、様々な希望や意見を賜ることがあります。

楽して自由に生き誰にも迷惑かけず、自分が亡くなった後も残された人に争いが起きないようにと願う方がほとんどです。

しかし、残念ながらそうはいかない現代日本の現実です。

 

どのような立場、どのような状態の方であっても、私はまず、ゆっくりしっかりお話を聞くことから始めます。どうぞきさらぎ法律事務所にお越しください。随時この稿に書いてまいります。