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相続問題に臨む手順について

(2020/04/25)

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相続とは、故人となられた被相続人の財産などの諸々の権利義務を包括的に承継することです。法人には相続はありません。民法では、法人以外の権利能力がある者を「自然人」といいます。要するに、人・個人と称されるのがこれです。

 

相続が起きるとまず、「相続人は誰か」を押さえます。民法にも規定があり、順位が定まっています。配偶者は、常に相続人となります。相続人が確定すると、各法定相続分を当てはめます。後に述べますが、私どものところに来られる方の間では、法定相続分で「ドンピシャリ」と決まることは少なく、「具体的相続分」に従って遺産が分割される例です。

 

相続財産は何か、その範囲(通常遺産の範囲といわれます)が最も問題になることが多いです。仏壇・位牌・墳墓等は、相続財産とはなりません。

相続は、プラス・マイナスの全財産を承継します。親の借金も承継するということです。

 

相続をしたくない場合、例えば債務のみ残されて、これは被りたくないような場合は、相続放棄の申述という家庭裁判所に許可申出する手続があります。

 

プラスマイナスが不明な場合、つまり親の財産の範囲で債務は片付けるが、それ以上の対処はしないという場合は、相続人全員で「限定承認」という方法があります。いずれも相続が起きたことを知って、3ヶ月以内に行わなければなりません。

 

相続人になったあなたが、親に借金があるかもしれないとか、他の相続人との間で遺産分けでもめるかもしれないと思えたなら、「相続財産」に手を付ける前に必ず弁護士にご相談ください。手を付けると、後に放棄ができなくなったり、悪意の果実取得者とみなされるようなこともあるからです。