『コロナワクチン』の接種は、国民の自由です。
(2021/7/27)接種していない者に対し、差別や職場・学校等での不利益な取り扱いは、許されておりません。←これは、国会の決議です。
『新型コロナウイルスワクチンの接種の判断が適切になされるよう、ワクチンの安全性及び有効性、接種した場合のリスクとベネフィットその他の接種の判断に必要な情報を、迅速かつ的確に公表するとともに、接種するかしないかは、国民自らの意思によるものであることを周知すること。』
『新型コロナウイルスワクチンを接種していない者に対して、差別・いじめ・職場や学校等における不利益取扱いは、決して許されるものではないことを広報等により周知徹底するなど、必要な対応を行うこと。』
これは、予防接種及び検疫法の一部を改正する法律案が、内閣から国会に提出されたのを受けての衆議院の附帯決議です。
国内から、コロナワクチンの接種が遅れていると批評されていた時期に当たる令和2年10月26日より開会された第203回国会において、内閣提出のこの法案が12月2日成立した際、国会により内閣に対して、『政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。』と14項目にわたって忠告を受けていたものの中にある第1項と第2項の部分です。
よく『努力義務』なる言葉が聞かれます。あたかも強制はしない(もちろん罰則もない)が、義務は義務であるかにひとり歩きされる可能性があるので、注意が必要です。
予防接種法8条は、都道府県知事又は市町村長は、法所定の予防接種についてその対象者に対し、予防接種を受けることを推奨することを、同法9条は当該予防接種対象者は、その予防接種を受けるよう努めなければならないと規定しています。「努めなければならない。」とあるものの、何をもって、どのような行動や判断が努めたことになるのか、明記されておりません。
要するに、国民それぞれに「接種しようと努めた」といえる調査・行動、そして判断がなされればよいのです。
特に重要なことは、その判断は、上記附帯決議にあたるとおり、個人の自由な意思に基づくものであることが絶対に必要であり、その意思表明・判断について、いかなる不利益を負うこともないことが、はっきり決議されているのです。
この法文の「努力義務」は、何もコロナワクチンのみを対象としたものではありません。予防接種法に基づいて行われる定期接種の多くのもの、例えば4種混合・麻しん・風疹の予防接種などにしても当てはまります。
特にコロナワクチンは、急いで開発使用される必要性からか、日本の場合薬が厚生労働省より投薬可と承認される必要な3つの治験のうち、第3相治験が省略されています。厚生労働省も案内していますが、ほとんど知られていないのではないでしょうか。
一般的に薬が認可されるまで、5~10年かかるのは、多くの患者さんに治験を要する第3相治験の効果が判明・確定するまで、時間がかかるからです。
治験については専門性にわたるので、法律実務の立場ではこれ以上踏み込みませんので、文献等でご確認ください。
そして日本国内では、使用されている海外の製薬会社が製造したコロナワクチンについて、日本国より製造会社に対し、損害賠償免責が付いていることも留意する必要があるかと思います。
つまり、仮にワクチン接種で健康被害等が起きた場合には、日本国が責任を負うこと及び、万一にも製造物責任を追及する訴訟等が提起された場合でも、それら費用は、日本国が負担するということです。
これは何のためかはともかく、コロナワクチンの接種を急ぐ必要性から生じたものと解されます。国が責任を負うから良しとする、安心だと考えるかは人それぞれです。
もっともコロナワクチン接種後亡くなった方(令和3年6月18日時点で、医療機関等から上がってきた)365人は、全て国は「因果関係を証明する資料がない。」と言って、補償はしていません。365人のうち159人が、6月8日以降亡くなったと発表されています。
ちなみに2018年の1年間で、インフルエンザワクチンを接種して亡くなった方は、5000万人中3名でした。
上記365人という数字を、5000万人を分母とすると、740人になるそうです。
コロナワクチン接種をして死亡した場合は、4420万が国から支払われることが言われますが、実際は上記のとおりです。もっとも、お金が支払われればよいと言うものでもないとは思います。
これは従前の薬害事案で、国の責任が、訴訟で確定するまで損害賠償義務を認めない国としては、予想されたとおりです。
それはそれとして、もし、コロナワクチンの接種を巡って強制力を加えられそうになったり、不利益な扱いを受けそうな場面に遭遇した方は、どうぞご相談ください。
健康第―、命あっての物種です。