自分の名前を変えることはできますか。どのような手続を踏んで、どのような場合に認められますか。
(2011/03/12)>> 一覧に戻る
名の変更については、戸籍法107条の2に規定があり、正当な事由があって、家庭裁判所の許可を得ることが要件です。
未成年者でも、変更の許可申立てをすることはできますが、15歳未満の場合は、法定代理人(親など)が申立てすることになります。
ここで問題は、『正当な事由』の判断基準です。帰化して日本風にするケースはともかく、一般的には、
- 営業上の目的から、襲名する必要があること
- 同姓同名の者があって、社会生活上、甚だしい支障のあること
- 神官・僧侶となり、又はこれを辞める関係で、改名が必要なこと
- 珍奇な名、外国人と紛らわしい名
- 甚だしく難解・難読の文字を用いた名で、社会生活上、甚だしい支障があること
- 社会生活上、長期間通称名を使用していて、社会的には、その名が通用していること
などがその例と言われております。
要は、ケースバイケースで、裁判所が判断することになりますが、姓名判断,迷信などに基づくとされるとき、否定的に扱われます。
例えば「死」,「罰」等の名、「大場亀(おおばかめ)」などは、名の変更が認められるケースと考えられます。
家庭裁判所の許可は、審判という形式でなされ、名の変更が認められた審判書謄本を本籍地役場に提出することにより、戸籍も変わります。