事例 破産・債務整理 事例 刑事・少年事件、犯罪被害

私の友人に、もと暴走族のメンバーがおります。 ある日、刑事さんがやってきて、この私の友人Aが、「○月×日、複数の人間と『おやじ狩り』をした、もう証拠はあがっている、しかし、Aは犯行があった時間帯、友人の家で酒を飲んでいた、だからアリバイがあると主張しているが、どうせでたらめだろう、あんたもAに関わらないほうが身のためだと思って教えてあげた」と言うのです。 しかし実際、その時間帯、私の家で酒を飲んでいたというAの供述は事実です。私が、「本当です」と言いましたら、刑事さんは、「ふざけるな、君も偽証罪でひっぱるぞ」と言ったのです。 こんな話ありですか。私とAはどうなるのでしょうか。

(2011/06/12)

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裁判員制度の施行を前にして、鹿児島県議買収事件,富山強姦事件などで、報道を聞く限り信じられない無罪事件が相次ぎました。

 なぜこんなことが起きるかと言えば、捜査機関の見込み(思い上がりと言ってもよいかもしれません)と、自白に依存する捜査手法が存在するからです。

 鹿児島の事件でも、富山の事件でも、アリバイは取り上げられませんでした。

 ご質問者に偽証罪が成立する余地はありません。法廷で宣誓した証人が、自己の記憶に反した事実を述べた場合が、偽証罪の成立要件です。

 ただ、ご質問者が黙っていれば、あるいは, アリバイの説明を担当刑事が黙殺したら、Aにとって、取り返しのつかない事態に至る可能性があります。

 Aには、刑事弁護人が就いていないと思われます。起訴前には、全ての事件で、国選弁護人が選任されるものではないからです。

 まずご質問者は、地元の弁護士会の人権擁護を扱う係に事情を訴えてください。
罪を犯していない人間が処罰されるかもしれない状況にあることに加え、ご質問者自身、『偽証罪・・・』などと威嚇されて、真実を述べる機会を封じ込められようとしているのですから。弁護士会が、これを取り上げて動きます。