事例 破産・債務整理 事例 刑事・少年事件、犯罪被害

高校2年在学中の息子が、ゲームセンターで遊んでいた中学生に因縁をつけてお金を脅し取ったということで、昨日警察に逮捕されてしまいました。これから先、息子はどうなるのでしょうか。私たちは、どのように対応すればよいのでしょうか。

(2012/03/15)

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息子さんは、おそらく恐喝罪にあたるとして捜査の対象とされ、逮捕されたのでしょう。

 息子さんは、14歳以上ですから、『犯罪少年』とされ、少年法の適用を受け、家庭裁判所において審判を受けることになります。ただし、家庭裁判所に少年事件(保護事件といいます)が送致されるまでは、成人の刑事手続と同様捜査が行われ、逮捕勾留され、取調べも受けます。

 ですから、まず、少年が、犯罪の嫌疑をかけられたら、まして身柄拘束されたら、成人のケース以上に、弁護士に依頼する必要性が高いのです。

 そして10日間の勾留の後、検察庁は、捜査記録とともに、息子さんを家庭裁判所に送致します。送致を受けた家庭裁判所では、審判(成人の判決に相当する)するについて、家庭裁判所調査官の調査に付されるか、少年鑑別所に送るかを決めます。これを『観護措置』といいますが、ここで鑑別所送致決定を受けなければ、審判において、『少年院』の決定は、まずないと考えられます。

 そこで、弁護士(家庭裁判所の手続に入ると『付添人』といいます)から、鑑別所送致は不要であることを言ってもらい、並行して、在学校に報告し、理解を得ることが、とても大切です。

 被害者への謝罪・示談も同様です。なお、少年鑑別所入所期間は、最大で4週間です。

 このようにして、調査、鑑別を受け、息子さんは、家庭裁判所で、審判を受けることになります。非行事実の存否、軽重も重要ですが、少年法では、『要保護性』を重視します。

 すなわち、ご両親や学校等、お子様を支える環境が万全であることを裁判所に理解してもらう必要があるのです。恐喝の事案ですと、①少年院送致 ②保護観察 ③不処分(非行事実はあっても、処分しないという場合を含む)が、考えられます。

 息子さんは、不安でいっぱいの心境だと思われます。一刻も早く、弁護士を付けてあげてください。