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感染防止に関する対応と緊急事態宣言期間中の相談体制などについて

(2020/04/09)

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きさらぎ法律事務所の新型コロナウイルス感染防止に関する対応と緊急事態宣言期間中の相談体制などについて

日本国内、世界中に拡大する新型コロナウイルスの感染に関しては、皆さま不安の中でお過ごしのことと拝します。また、感染された方、その関係者の方々にはお見舞い申し上げ、一日も早い回復を祈念するものです。

 

 4月7日内閣総理大臣は、インフルエンザ等特別措置法の定めによる緊急事態宣言を発出しました。東京都を含む7府県を対象地域とし、約1ヶ月間は外出を控えるよう当該自治体の長が要請するのが骨子です。これは、主権者国民の命と生活を守る責務がある国が、国民に対してその地方自治体を通してお願いするもので、海外で行われている都市封鎖いわゆるロックダウンとは異なります。

 

 ただし、要請や指示だとしても、一部業種は営業を停止したり、企業も出社を見合わす等の結果、国民各位に対する生活の保障が必要となると同時に、危急の用件だと思えても、国民の意識としては、なんとなく外出しずらい雰囲気が醸成されるのではないかと思われます。

 

 人の悩みや不安は、新型コロナウイルスの拡大とは関係なく存在します。また、家に籠っていることで、新たな心配や問題が発生する可能性もあります。そんなときに、街に出て、相談できる場所や機会が無いのは不便で辛いことです。

 きさらぎ法律事務所では、以下の要領で相談対応をさせていただます。

事務所内相談室は、適宜消毒しており、特に相談者の退出と入室に当たっては徹底させています。

 

一定期間中は、相談室のドアを開放して対応します。

入室直後に冷たいお茶をご用意いたします。

相談者が集中しないように、一定期間中は相談は1日最大2件までとし、時間を空けて対応いたします。

初回相談は無料ですが、一定期間中は、相談時間を限らせていただくことがあります。

当方は、マスクを着用しての対応となります。

室内の人員を減らす関係から、一定期間中は事務職員の対応はなく、全て弁護士福本悟が応接いたします。

 

 

人に話を聞いてもらう、溜まったものを吐き出すことで、心身の健康がいくらかでも回復されれば意味があると思います。相談対応させていただく限り、いつもとおり『解決までの法律相談』を心掛けていることは言うまでもありません。

 

 併せきさらぎ法律事務所のホームページ『初めての方へ』をご参照ください。

☎(03-5379-1785)のほか、

相談申込みフォーム』よりお申込みされますようお願いします。

 皆さまが平穏に、安全な生活がかなうことを願っております。