会社経営者・個人事業をされる方へ(法律顧問契約について)
(2021/03/05)>> 一覧に戻る
きさらぎ法律事務所の『会社経営者・個人事業主の方へ』コーナーに、法人・個人事業主の方でも事務所内での初回法律相談は、無料とご案内させていただきました。それは、共同事務所になった後も、弁護士福本悟が担当する場合、変更はありません。 そのご案内の中で、法律顧問については、別にご案内しますと記しながら、この間契約させていただいたケースもあり、この部分をそのままにしており大変失礼いたしました。 法律顧問契約の内容は、基本は、一定額の法律顧問料を毎月お支払いいただくことで、何回でも法律相談を受け、書面の作成や現地への立会いなどを受けられることです。 過去の例では、法人内もしくはその関係先で、テーマを決めて講演するとか、取引先や監督庁等に同行することなどございました。 契約当事者のみならず、従業員・取引先、またこれらの親族から紹介先の方も、相談料はいただきません。 そして相手方とのやり取りや、法的手続を始めるときに、頂戴する着手金は、旧弁護士会報酬会規の最低額といたします。 皆様気にされるのは、それでは法律顧問料はいくらなのかだと思います。 当法律事務所では、弁護士報酬会規が撤廃された現在でも、かつて存在した旧会規を基本としております。 当ホームページの所定の場所にリンクを貼ってございますので、全体についてはご参照ください。 そうすると旧会規では、法人・事業主の場合、法律顧問料の月額は5万円以上とされることから、「えっ⁉」と思われるでしょう。もちろん旧会規どおりに適用しなければならないものではありません。 旧きさらぎ法律事務所以来、私福本悟がいただいている法律顧問料は、月額1万円から5万円の間です。この中には、一部上場企業も含まれております。 要はご相談です。貴社・貴事業所の規模・現状・顧問契約をする目的等によりご選択ください。私の方からいくらにすると、決めたことは1回もございません。 ご検討の上、ご関心をお持ちの経営者・事業主の方はご一報ください。 現在特段基本的な相談事がなくても、「法律顧問について」お知りになりたい方のお話も、当然初回無料でご対応いたします。