期間中の相談業務について 続報
(2020/04/17)>> 一覧に戻る
4月7日東京都等を対象とした新型インフルエンザ等特別措置法(令和2年3月13日改正法成立)による緊急事態宣言が出されました。そこで一定期間、きさらぎ法律事務所の執務態勢、特に法律相談業務を大きく変更させていただきました。
詳細は4月9日付にて、当ホームページにご案内しております。昨日までに相談室内の消毒は完了し、今後もその都度最大の注意を払って対応する所存です。
きさらぎ法律事務所は、時間の制限をしない対面した無料相談を努めておりますが、これに限りますと期間中相談したくても、様々な要因から躊躇されることは否めないと思われます。
そこで一定期間「法的診断」のかたちで、下記の要領によりメールでの相談申込みをお受けすることといたしました。
記
1 きさらぎ法律事務所ホームページの「相談申込みフォーム」にてお願いします。
2 当事務所は、解決のための法律相談を心がけておりますが、これに関しては、ご質問に対する法的判断を差し上げます。
従いまして解決までの法律相談、事件受任を必要とされる場合には、しかるべき時期・、方法で面談が必要となることをご留意ください。
3 1の方式による申込みであっても、場合によってはお電話でご回答を差し上げることもご了承ください。
4 「相談申込みフォーム」には、ご相談内容に関する資料の添付はご遠慮ください。
追ってきさらぎ法律事務所、もしくは福本悟のFacebookでもご案内する予定です。日頃フォローしていただいている方には、「この期間」法律相談に限らず、様々なお話を申し受けさせていただきたいと考えております。