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緊急事態宣言後の相談体制について

(2021/10/02)

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新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく、緊急事態宣言が解除されました。長きにわたってお疲れ様でした。

宣言発出期間は、移動や外出の自粛が求められた関係で、当事務所でもWeb相談などを試みました。Webであっても、初回法律相談は無料で、相談時間の制限を設けず実施してまいりました。

きさらぎ法律事務所弁護士福本悟は、必ず相談者と面談し、電話・メールのみでの相談はお受けいたしませんが、Webでは顔が見え、信頼関係を持って責任ある相談業務を行うことができました。

これを利用された方々には、ご協力感謝いたします。

 さて10月1日以降は、初回法律相談は、直接面談のご対応となります。

 ただし、ご希望があれば、日帰り出張が可能な地域でありましたら、こちらからお伺いするかたちの「出張相談」を行うことは、従前と同様です(この場合、相談料は無料ですが、所定の旅費・日当を申し受けます)。

 

ところで、Web相談の実施を踏まえて、以下の内容で引き続きWeb相談を行います。

 

 

1 対象の方       東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県以外に住居及び勤務先(学校)がある方。

 

2 範  囲       初回相談のみ  Web1回 1名限り

 

3 費  用       無料(相談時間の制限なし)

 

4 申込方法       「北村・松谷・きさらぎ法律事務所のホームページ1頁右上の「相談申込フォーム」に、所定事項をご記入の上、「Web相談のみ希望」と付記して送信してください。折り返し、原則として電話で実施日・時間帯をお諮りします。

             Web相談対象外の方につきましては、従前どおり出張を含む直接面談を行います。

 

 緊急事態宣言宣下であったためと思われますが、当ホームページをご覧いただいた上で、なお電話での相談と言いますか、質問に対する回答を、お求めになるお電話をいただくことがございます。

 電話・メールのみで解決できる法的問題はありません。

 ご質問者の視点で、期待する答えを得るためのご質問は、反って問題解決を遅らせます

 このようなときであればこそ、初回無料相談の意義について、再度当法律事務所のご案内を、ご一読くださるようお願いいたします。