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自粛期間中の法律相談などについて

(2020/04/10)

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自粛期間中の法律相談などについて

 

先にご案内いたしましたとおり、現在のところ4月中のきさらぎ法律事務所は、業務時間を減少し、基本的に職員はいない状態で執務いたします。

 この期間中も、新規法律相談の申し込みをお受けいたします。その要領は、別稿をご覧ください。

 ところで東京にある3つの弁護士会は、会館自体をほぼ閉鎖し、法律相談業務は中止となっています。日本司法支援センター『法テラス』も基本的に同じと聞きおよんでおります。また、東京高等・地方・家庭・簡易裁判所のほか、隣接する首都圏の裁判所も、基本的に民事・家事事件の期日はゴールデンウィーク明けまで取消しとなっています。

 

 これの発表を受けて新聞紙上では、『人権の砦 今こそ出番では』の疑問の声が寄せられております。なお、都民からの照会に対し東京都は、弁護会に相談業務を止めるよう求めてはいないと説明したそうです。

 もちろん弁護士および職員また、会館にいらっしゃる市民の健康と安全を確保することは大前提です。 しかし、全会全館一律に閉鎖中止をしなければならないかどうかは疑問があります。

 

 この自粛要請は、新インフルエンザ等特別措置法に基づく緊急事態宣言により、対象自治体の長が行うものですが、東京都自体が『弁護士業務』の自粛を呼び掛けていないのですから、態勢が整っていないなどの事情による、弁護士会側の判断ということになります。

 

 私自身は、法律実務に携わる者として、この法律を新型コロナ対策のために急ぎ改正したことも、またそうしながら行政は、今月になるまで特段の対策をとることなく、少なくとも国民に見えるかたちをとることなく、ここに来て発出したことには賛成できるものではありません。

国民の命と生活を守るのが政治の責任です。仮に国民に痛みを伴う自粛を求めるならば、生活の保障がまず優先されなければなりません。これがないまま自粛の効果がなかった、またコロナ対策にはならなかったとして、国民の権利自由を制限する法令の制定に向かうのではないかと危惧するからです。

 

 実際1月の段階から、内閣総理大臣が、春節を迎える中国国民の皆様、日本にお越しくださいと歓迎のメッセージを出したときから自民党の中からは、――当然コロナ対策などしていないのに――日本国憲法を改正して『緊急事態条項』を創設すべきだの声が出ていました。

こういう社会状況の中にあり、日々の暮らしが立ち行かない状況の方が多くいらっしゃるのに、一切弁護士会が対応しない、窓口を閉めることには、『市民に開かれた弁護士会』といえるのか、この業界ではベテランの域に属する私には疑問があるのです。

 それで規模を縮小しながら、この間も、ほそぼそと業務を遂行いたします。先にご案内したとおり、消毒・換気に努め、当然相談料は頂戴しませんが、相談時間の制限をさせていだたくことがございます。

 

 電話・メールはつながります。また『相談申込みフォーム』をご利用ください。

 

皆様の安全平穏を願っております。