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離婚判決を受けた場合の対応

(2021/03/23)

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離婚を希望する人が求める判決は、『原告と被告とを離婚する。訴訟費用は、被告の負担とする。』です。

 

もし夫婦間に、未成年の子がいる場合には、『原告と被告との間の未成年の子〇〇の親権者を原告(又は被告)と定める。』が加わります。

 つまり、離婚を希望する側が、養育費の請求や財産分与の申立てをしない限り、上記の判決主文です。

 離婚したくない、つまり請求棄却の裁判を求めるだけで、離婚を容認する判決が出た場合に、離婚される側が、財産分与等の申立てをしていなければ、『離婚だけ』の判決になります。

 ですから離婚を希望しない、離婚を拒絶する側(被告)も、念ため予備的に『仮に離婚が容認された場合に…』と財産分与の申立てなどをする例ではあるのです。

 そうすると裁判所では、必ず財産分与や養育費の審理もします。特に財産分与については、表を作って対比させる例です。これにより仮に離婚する場合は、どんな財産分与になるのか、事実上の和解に向けた進行になります。

 

 これは、離婚を前提とした和解です。

 

これに対し、このような申立てが(予備的にも)一切なかった場合は、冒頭挙げたとおり、『離婚だけ』の判決になります。

 しかし、原告となった離婚を求める側も、『それだけでよい』と思っていても、離婚後の事務処理を要することでしょう。

例えば、扶養を外す、健康保険証を返却してもらう、自動引落しや光熱費の名義を変える。あるいは私物が残っているとか、まあ気付かないことがいろいろあるものです。

 それでもどうしても離婚したい、あとは野となれ山となれの心境なら、さほどに思えないでしょうか。

 これに対し、まさか離婚判決になるとは思わなかった側は、例え財産分与の予備的申立てはしていたとしても、保険はどうする、ライフラインはどうなるとか、措置しなければならない事柄が必ず出てきます。

 

しかし、もう離婚しており『他人』ですから、協力は求められないでしょう。

 

そうならないためにどうするか、裁判ともなれば代理人弁護士が選任されているでしょうから、弁護士の指導どおりその説得に応じて、対応しなさいが一応の答えです。

 

しかし弁護士であればこそ、判決になってこのような面倒な?事務処理は、好ましくないと思っているのが現実です。

 ならばどうするか。まず和解離婚の場を設けるべきです。『和解』ですから、細々としたところも合意できます。

 離婚は、和解だけということを、ここでは申し上げます。