1月10日の特別相談日
(2022/01/05)>> 一覧に戻る
2022年が始動しました。本年もどうぞよろしくお願いします。
ホームページにご案内してあるとおり、旧きさらぎ法律事務所時代と同様、平日以外にも適宜特別相談日を設けさせていただきます。
本年は、最初に1月10日の成人の日にこれを行います。
成人年齢を18歳に引き下げることを内容とする『民法の一部を改正する法律』は、2022年4月1日より施行されます。従いまして2022年4月1日時点で、18歳以上20歳未満の方は、成人となります。これに先立ち既に成人となられた方をお祝いする日に、三連休の最終日に、今年最初の特別相談の日といたしました。
この日の相談を希望される方は、『相談お申込みフォーム』より、必ず『1月10日の特別相談日希望』と明記のうえ、1月7日までに送信願います。
基本お電話にて受付の完了と、相談時間帯を申し上げます。
なお相談希望者多数などにより、ご希望に沿うお時間の指定は受けられないこともありますので、ご了承ください。
この特別相談についても無料です。