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期間限定の『無料メール相談』ご案内

(2020/05/13)

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対策特別措置法に基づく緊急事態宣言により、各自治体の知事の要請により、『生活の維持に必要な外出』を除き、外出の停止など感染防止に協力することになり、この宣言はさらに延長されました。

各自治体での相談はもとより、弁護士会や法テラスでも対面を前提とする法律相談の受付はなされない実情にあります。当法律事務所では、換気・消毒などは徹底し、職員も基本休みにしておりますが、弁護士である私は平日は事務所内で執務しております。ただし、ほぼ相談はありません。

先に解決までの相談ではないけれども、ご質問に対する回答をするかたちでの期間限定の『メール相談』を所定の書式でご案内してございます。ただし、法律相談というよも、給付金の申請手続やいつまでこの事態が続くのかと言った日々のお悩みをストレートに言われるケースが少なくなく、弁護士の職責上ご対応が困難な部分がございます。

そこでこのところの社会状況に鑑み、下記2点に関する面談およびメールでの相談を一定期間設けることといたしましたのでご案内します。

すなわち、『自粛』により生じる法律問題についてであります。


具体的には下記のような例です。

『ステイホーム』により、家族夫婦の間に葛藤が生じた。子どもの行動が心配だ。解雇され、また職を失った。

休業要請により賃料や給与の支払いが困難になった。ローンの支払いができないなど経営難になった。

自宅や店舗などにいやがらせをされ、またいわれのない中傷・攻撃を受けた。

いずれもきさらぎ法律事務所の相談申し込みフォームからお申し込みください。

相談料はいだたきませんが、事柄の性質上メールや電話のみでのご回答は、解決までの法律相談とはなり得ないことをご理解ください。

もちろん時期が来ましたら、通常相談業務を再開いたします。

なお、ご相談者が希望される場合は、いささかご不自由をおかけしますが(注 4月9日付ご案内)、当事務所内での時間の制限がない初回無料相談を行うことも検討しております。