監督責任を巡る最高裁判決に寄せて(その2)

2015年4月23日
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小学生が校庭から蹴ったサッカーボールが、校外の道路に飛んで来て、たまたまバイクで通行中の80歳の男性が、これを避けようとして転倒、骨折して入院後1年以上経過して、肺炎がもとで死亡した事故を巡って、先日最高裁判所は、ボールを蹴った小学生の両親の監督責任を、否定した判決を言い渡しました。この事案に関する法的判断として、私も正しいと思います。


ただ、この判決後の巷で聞かれる声については、意見せざるを得ません。

私が聞く限り、現在23歳になったこの小学生と両親を非難する意見は聞かれません。

これは良かったと思います。往々にして、これは特に刑事事件の場合に見られるのですが、裁判所で、加害者とされる側が責任を問われないと決まっても、被害者が存在する以上、たまたま証拠の関係でそうなったとか、日ごろ素行が悪いから、責任を問われかねないことになった等、知ったような口で、社会的なバッシングはなされることがあるからです。

これと関連して、反対に今回は、被害者側に対する厳しい意見、非難が多く聞かれます。


これまた誠に残念なことです。80歳になってバイクに乗ることこそ、家族が監督責任を果たしていない、事故後1年以上経過して亡くなったことは、とうてい事故と関連性があるとは思えない、学校等管理者を相手にするのではなく、子どもの親を、10年以上も追い回すのは異常等等です。

これは、悲しいですね。


いつか申したと思いますが、酷く落ち込んでいる方に対して、さらにパンチを見舞わすのは………。


ご本人は、事故により辛い思いをし、また、ご家族も、闘病看護介護は想像を超えるものだったのかもしれません。

このやるせない思いを、小学生の両親にぶつけるしか方途がなかったのかもしれません。

もちろん、『そんなこと』で標的にされたらたまりません。でも、判決が出て、リングから降りた後、当事者でもない世間から、『これでもか』と打ちのめされることは、あってはならないと思います。

さらに気になるのは、コメンテーターとされる方々意見です。


すなわち、この事案は、子ども自身が予期せぬ結果であり、まして親が、日ごろ子どもに対してしっかり躾けをしていたからこの結論は支持されるが、いわゆる少年非行少年犯罪と言われるような子どもの行為に対する親の責任は、全く別だと言うのです。

これは、全く余計なお世話、余計なコメントです。

このような場で、このようなコメントを出す方は、少年犯罪は、厳罰にすべきだとの日ごろの思いが発露されたと思われます。

しかも、少年が、非行犯罪に至るのは、親が悪いとの固定観念もあるようです。確かに、昨今センセーションに報道される事件にあっては、この少年にしてこの親ありと批評されるようなケースが目につきます。

しかし、まさしく具体的事案に則して、その責任は、検討されなければなりません。親の力だけではどうしょうもないケースが全くないわけではないと思うのですが。私も若いころ、少年事件を担当することがありました。親と一緒に、何度も謝りに参りました。いろいろ罵倒もされました。


悔しいでしょうが、親は言い訳いたしません。そんな親の姿を見て、少年は育ちました。少年法の教科書の受け売りではありませんが、少年には、可塑性があると言うのは本当です。何年か経って、その活躍が、テレビ放映された子もおりますし、世界を飛び回って、活動している子もおります。彼ら彼女らは、必死な親の姿を見て、愛情を受けて成長して来たのだと思います。

しかしながら、格差、貧困の連鎖は、家庭に余裕を失わせます。もちろん、なんの努力もせず、全部貧乏が悪いなんて言うのであれば、死刑判決の基準とされたある事件を思い出される向きもあろうかと思います。


親子が語り合い、教え合い、また、これを取り巻く社会が受け入れることをしなければ、これら家庭は、疎外されて行きます。今回最高裁が基準としたように、予見可能性や特段の事情の有無により、具体的事件のあてはめは変わります。


一刀両断的に、具体的事件を想定もせず、『少年事件は親が悪い』とは、言って欲しくありません。

 

監督責任を巡る最高裁判決に寄せて〔その1)

2015年4月22日
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放課後の小学校の校庭で、サッカーのフリーキックの練習をしていた小学生が蹴ったボールが、ゴールネットの上を超えて、敷設されたフェンスや門も越えて道路まで転がり、たまたまバイクで通りかかった人が、これを避けようとしてバイクもろとも転倒して骨折、その後死亡した事故を巡って、この小学生の両親に対する被害者の遺族から求められた損害賠償請求訴訟の判決が、最高裁判所から言い渡されました。


民法の責任無能力者にかわる監督責任が問われる事案ですが、最高裁は、第1審および原審となる高裁の判決を取り消し、被害者遺族側の請求を棄却しました。

つまり、この小学生の両親は、この事故に関して、法的責任を負わないと言う結論です。

街の声は、概ね最高裁判決に肯定的です。

これを報道したあるテレビ番組では、とある方向から、しばしばバッシングされているキャスターが、こんな当たり前のことが、何でこれまで認めれていなかったのだ!と呆れておりました。

『こんな当たり前のこと』であるがゆえに、司法の役割、過去の裁判例から、考えてみる必要がありそうです。

民法は、文字通り市民と市民の間を取り決めする法律です。市民は、ときとしてその好まざる経緯により、被害者と加害者になってしまいます。


この間を規律するのは法令でありますが、両者のバランスを取り、公正正義に立脚して、具体的事案に対する判断が求められます。

ここでは、何の落ち度もない被害者がかわそいそうとの視点があります。

また、自分の手の及ばないこと、どうしようもないことについて、責任は問われないとの視点もあります。

これまで、被害者保護の視点が強く、幼児等責任無能力者が故意または過失により引き起こした事故に関しては、ほぼ例外なく、両親等の監督責任が認めれておりました。


ある意味、被害者救済の方向性が強かったと言えます。

監督責任を怠っていなかったとの抗弁は、ほとんど認めれられませんでした。

それでは本事例で、親はどのように子を監督しなければならなかったのでしょうか。


事故を起こさないためには、校庭でボールを蹴るなでしょうか。ゴールネットに確実に放り込みよう、もっと技能を磨けでしょうか。校庭の外、道路を遥か彼方から通行してくる人車がないか確認してから蹴れでしょうか。はたまた校庭では、ボールを蹴るなでしょうか。

判決は、通常は人身に被害が及ぶものとは認めれない行為によってたまたま人身に被害を発生させた場合には、当該行為について具体的に予見可能であるなどの特別な事情が認めれられない限り、監督責任を負わないと判断しました。


この小学生の両親は、日ごろから一般的に危険な行為に及ばないよう厳しく躾けていたとのだから、『本件事故』に関しては、監督責任を果たしていないとは言えないとされました。


平たく言えば、校庭でゴールネット目掛けてサッカーボールを蹴ったことで、第三者が死亡することの具体的予見は不可能と言う判断でしょう。

この判例の示した基準、と言っても、予見可能性とか、特段の事情の有無とか、この業界に馴染みがない方には、だからなんなの?のお声が聞かれそうなよく分かりにくい基準ですね。

要は、具体的事案に則して、ケースバイケース、私が日ごろ言うところの紛争が発生した具体的場面では、法律も判例もない、あなただけの事実、これは変えることは出来ないことを前提に、どうしたいのか、どうすれば良いのか、あなたにとっての到達点は何なのか、これを目指して依頼者と弁護士が信頼関係を持って、ブレずにやり遂げることに尽きるのだと思います。

実は、私が関心を持った、感心したのは、この小学生の両親とその代理人弁護士の出されたコメントです。

担当弁護士は、「子どもがボールを蹴った、他人が死亡した、当然親の監督責任となると言うのは違うのではないか」とずっと引っかかっていたと述べられました。

両親は何がいけなくて、どうすれば回避できたのか、最高裁に上告することは躊躇したが、どうしても蟠りは消えなかったようです。

そしてこの両親は、現在23歳になったこの小学生の思春期青年時代を通しての苦悩を振り返りつつも、この事故で亡くなられた被害者がおられることは、決っして忘れられるものではなく、自分たちの道義的責任が消えることはない、この先も、終わることのない苦悩が続くのだと言われました。

巷では、裁判を勝ち負けで捉える風潮があります。

勝ち負けと競争は、私が嫌いな言葉です。

私自身、このようなご質問を受けた場合には、勝ったことも負けたこともありませんとお答えします。
事案が解決すると言うことは、ある意味ひとつの到達点節目に過ぎす、都合よく申せば、セレモニーの類だとも評せましょう。

自分の依頼者そして相手方には、ここに至っても戻らないもの、失ったものはあるのです。

ひとつの結果は結果であって、やっと解放される思いはありますが、トラブルに巻き込まれた人は、それ自体が災難であり、結果が出たからと言って、大はしゃぎする気は起きないのです。

まさしく『粛々と』受け止めるだけだと思います。

この事案は、このご両親と代理人弁護士だったからこそ、今後の監督責任に少なからず影響を与える一穴となったのではないかと思いました。ここから気づきその他の事柄についても、またお話しするかもしれません。

ばかっ母と非難できますか。

2015年4月21日
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飲酒した入浴した母親が、乳児を抱えて浴槽に浸かったまま寝込んでしまったことから、この乳児が溺死したと報道された事故がありました。

 

当然世論はこの母親に対して厳しい言葉をなげつけます。

 

よく、炎天下の車内に子どもを残してパチンコに興じていたら、子どもが熱中症で死亡したと聞くことがあります。

 

この場合も、『ばかっ母』とか言われます。

 

こんな事故により命が失われるのはいたたまれません。

ただ報道によれば、この30代の母親は、公営住宅に暮らす5人の子持ちと言うことで、子育てそのものも、厳しいものがあったのでは?と気になります。

 

数日前、子育てに自信がないと病んだ母親が、子と無理心中して子が亡くなった事件があったかと思います。

 

今、福祉の重要性が言われ続けています。

大きく分けて、特養すなわち、自治体等が運営する特別養護老人ホームと、認可保育園が、特に大都市部で不足している問題です。

 

昨年段階で、特養入居待ちは50万人とも70万人とも言われ、そのほとんどが、介護の必要性が高い要介護4と5とされます。

認可保育園のほうは、ある特別区では、4ケタの待機児童数と報じられたことがありました。

特養にしろ認可保育園にしろ、用地の確保が難しいと言われます。

特に首都圏では、地価も高いことが影響するようです。

 

そんな事情でありながら、特養にも、内部留保金があるとか言って、介護事業者に対する報酬は、昨年の選挙後真っ先に削られました。

 

でも、どうなんでしょう?

 

今、統一地方選挙の真っ最中です。

日ごろあまり地域に関心がないーー悪いことですがーー私ですが、ちょっと地元を調べてみました。

 

私が住む自治体は、都内でも人口増加が見込まれる市ですが、この10年間で、特養も認可保育園も、新規開設ゼロでした。

実際要介護5の私の母親は、サービス付高齢者賃貸住宅で生活しております。

今月も、私の家のすぐ近くに大規模マンションが出来ました。同じ市内の別の場所では、大規模な開発事業が行われています。

この開発事業に、地元自治体が支出するのかどうかわかりませんが、マンション等が林立すれば、自治体には固定資産税収入が見込まれます。

市は、何にお金を使っているのでしょう。

 

そもそもそんな用地があるのなら、特養等を造れば良いのに……と思います。

 

これは、たまたま私が住む自治体の問題なのだとは思えません。

よく子どもを育て、守るのは、家庭学校地域の三位一体の協力体制が肝要とされて来ました。

のみならず、頑張っている家庭、ギリギリの状態の家庭に対しては、地域の目が行届き、みんなでサポートする体制が求められるのでは?と思います。

 

そんなところに、お金をかけて欲しいです。

 

冒頭の溺死事故、たくさんいる子どもの入浴を手伝うサービスがあればどうでしょう。

 

このお母さん、単に酒が好きだったのではないかもしれません。

 

本当に、子育て仕事に疲れたら、しばし酒でも飲みたいと思ったかもしれません。また、疲れて眠ってしまったのだとしたら、そんな環境が辛いですね。

 

国だけではなく、各地方自治体も、お金の使い道を考えていただきたいものです。

 

自分の幸せは、相手を追い詰めないこと

2015年4月20日
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春となると、スポーツのリーグ戦が始まります。

野球、サッカー等見る者を楽しませます。フェアプレーとは、もともとスポーツ競技から生まれたとされるように、互いを讃えながら勝負することの大切さを言うものです。

開幕して間も無いサッカーJリーグ第1ディビジョンで、自らの反則行為によって倒した相手選手の顔面を踏みつけるプレーをした選手が、その行為が極めて悪質だとされ、リーグから4試合出場停止処分を受けたそうです。

必死のプレーですから、ときに反則となる行為がなされることは仕方ないとしても、倒れてプレーを続行出来ない相手選手を踏みつける行為は、到底許されるものではありません。

プロサッカーでは、しばしば報復行為は一発レッドとされますが、本件は、自らの反則によって倒れた相手選手の顔面を、スパイクで踏みつけたのであり、その危険性はもとより、品格人間性を疑われる行為だと思います。

私は、かつてサッカー4級審判員の資格を持っておりました。何か一つでも履歴書に書ける資格が欲しいと思って取得したのですが、結局ピッチに立つことなく資格は失われました。

フェアプレー真剣勝負の世界に、不純な動機は怪しからないですね。ただ、資格取得の際に学んだことがあります。リスペクトの精神です。

リスペクト、感謝と言う意味ですが、サッカー競技が成り立ち、自己の技能を高められるのは、チームメイト、相手チームがあり、試合は審判なくして始まりません。

ボール、ユニホーム、ペットボトルその他諸々がなければ、サッカーはできません。これら全てに対して感謝の気持ちを持ち続けようと言う教えです。

ですから、例え明らかな誤審だと思えても、審判に抗議し、まして侮辱的言辞を取ることは許されないのです。

また、ボール等も、どんなにボロボロになっても粗末に扱ってはならないのです。そして、いちばん見苦しいのはプレーそのものと関係ない故意の反則、報復行為だとされます。

リスペクトの精神は、あのあとの私の業務姿勢に大きな影響を与えました。

何かのトラブルに巻き込まれ、辛い思いをしているあなた、苦境を脱し、幸せになりたいあなた、私は、自分が幸せになるためには、相手をリスペクトする、少なくとも踏みつけるがごとき行為をしてはならないと申し上げます。

辛くて藁をもすがる思いで、法律事務所のドアを訪ねられた方には、何を言っているんだ!の感情を持たれて当然です。

でも、気づかないところで、これまでも、誰かに、何かに支えられて、今日はあるのです。

今、紛争の対象となっている相手方に対する怒りは当然でしょう。

ただ、それだけに留まり、先を見ないでは、解決には進みません。おそらく紛争の相手方には、相手方なりの論理感情で、あなたにとっては容認出来ない対応主張をしているのです。そんな相手を徹底的に、これでもか!と追い詰めたら、心を開くことはないのです。

この辺り、いつも申しますとおり、依頼者と弁護士との信頼関係でやり遂げるしかありません。

私が、『競争』を嫌うことはもう、広く知られているでしょう。

それは、そもそも競争が成り立たないところ、競争が馴染まないところで競争原理が導入されるからです。
ですが、それより忌むべきは、スポーツで言えば報復行為、一般社会で例えれば、何かに打ちのめされてリングから降りた者を、「これでもか」とばかりにパンチを見舞う行為です。

ご自分の希望がそれなりに叶ったと言うことは、相手方は、その限度で引いたのです。闘いの場から降りたのです。リスペクトしてあげようではありませんか。

きさらぎ法律事務所弁護士福本悟が担当させていただく案件は、離婚親子親族相続男女の問題等の、深く人間の心に根ざすところが多くございます。

よく、人間性の機微に触れると申しますが、法令判例だけを真似て解決できるものではありません。

「幸せになりましょう。それには相手方を追い詰めないこと、腹八分目がちょうど良いのです」と申し上げます。

歳をとって、このような考えで弁護士業務に携わる方はあまりいらっしゃらないのだなと感じるこのころであります。

ブロを支えるのもブロの仕事

2015年4月17日
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南フランスの山中に墜落したドイツの航空機は、病んだ副操縦士による故意の事件の様相を示しているようです。

コックピット内をひとりにしないことが、事件の教訓となっております。

ところで、「なんでひとりなの?」と疑問となるアクシデントが、日本でも起こりました。

先日徳島空港で、滑走路内に車が立ち入っていることを失念した管制官が、羽田空港から徳島空港に向けて着陸態勢に入ったJAL機に、『着陸許可』を出したため、あわや大惨事となる恐れがあったことが、明らかにされました。

このとき、JAL機の操縦室が、滑走路内の車の存在に気づき、後輪が接地したのに逆噴射することなく、急遽着陸を止め、上昇して危機を回避しました。この様子は、ビデオカメラ等に収められていて、ほんの数秒、あと何メートルのところで、車と機体がぶつかるところだったことが知らされたのです。

ブロと言えばそれまでですが、パイロットの機転技術と生命を預かるブロ意識に、敬意を表します。
数年前に、大阪伊丹空港から高知空港に向かったANAグループのプロペラ機が、前輪が出ずに、高知空港に胴体着陸したことを思い出しました。

このときも、ひとりのけが人も出さず、コックピットは賞賛されたのですが、

機長は、「自分の役目は、お客様を目的地まで送ること。ただそれだけ」と社内に報告し、一切マスコミ等の前に姿を見せませんでした。

さて、ブロはブロですが、ブロを支えるシステムがしっかり機能していなければ、ブロはブロとしての力を発揮できません。
徳島空港のアクシデントは、当時管制官は、たったひとりで業務にあたっていたことが判明しました。

テレビドラマではありませんが、管制官がたったひとりの時間があるのだとは、このときまで知りませんでした。

管制官は、国土交通省に所属する国家公務員であることは知られておりますが、私は、新千歳空港は、航空自衛隊が管制を担当していることを知っておりました。
ただ、航空自衛隊千歳基地と『一緒』だった歴史の延長だと思っていたのです。

この徳島空港の一件で、全国の旅客用空港のうち8空港が、自衛隊により、管制業務が行われていることを知ったものです。

自衛隊が担当しているからどうだと言うものではありません、沖縄那覇空港そのものは、日本の管制ですが、上空は、米軍が担当することは以前から知っております。ただ、今回国交省は、自衛隊に管制業務を委託しているので、管制官を常時複数配置しなければならないとは、
ーー国交省の管制官は、そう決まっていますが、ーー申し送していないとのとでありました。

確かに民法の委任契約では、委任した以上、委任者は、委託事務について、受任者に対して具体的に指図できません。
本件で、自衛隊側は、常時複数配置は決めていなかったと発表しました。国交省は、複数管制体制とされるようお願いするようです。

自衛隊の皆様は、任務に誇りを持っておられます。

また、瞬時に自身で判断し、責任を全うすることが、身についているはずです。そんなブロ中のブロに対して、あるいは、「あなたひとりでは心配だから、別の人を入れます」とシステム化するのは可能なのでしょうか?

それとも、こんなところで、『文民統制』シビリアンコントロールなんて、政治の方から見解が出されるのでしょうか?

ともあれ、コックピットも管制室も、たったひとりにして欲しくないと願う私は、臆病な搭乗客であります。