私には、母親の違う弟がいます。この弟は、あまり素行のよい方ではなく、友人とトラブルを起こしたり、無免許で車を運転して交通事故を起こし、警察から連絡がくることがしょっちゅうで、父が存命中は、なんとか弟を更生させようとしましたが、父が亡くなった直後に行方が分からなくなり、以来15年以上、連絡はもちろんのこと、一度も会ってはおりません。 しかし最近、弟の会社の上司だという男から突然連絡があり、「おたくの弟がうちの会社の金を持ち逃げした。これは立派な犯罪だから警察に届ける。しかし、持ち逃げされたお金と同額をお兄さんが支払ってくれるなら警察には届けない」と言います。私は、弟とはもう15年以上も会っていないこと、連絡もないし、居場所も知らない、私に支払義務はないということを相手に伝えると、「とにかく払え」の一点張りです。 相手は、「あなたの自宅の住所・電話番号なども知っているから、これから金を取りに行く。用意しておけ」と言います。そして、この日を境に毎日電話を掛けてきては、「早く払え、これから取りに行く」と脅してきます。 警察にも相談しましたが相手にしてもらえず、私も、私の家族も不安な毎日を過ごしています。 このまま不安な日々を過ごすよりは、相手にお金を支払ってしまった方が良いのでしょうか。また、弟の関係で、再び同じようなことが起こらないように、何か法的な手続を執ることは可能なのでしょうか。
(2011/04/12)>> 一覧に戻る
支払義務がない人間に請求することこそ、立派な犯罪です。本件事例で、警察が被害届を受けつけないとは、職務放棄も甚だしいと言わなければなりません。
それでは、整理して考えてみましょう。
仮に『上司』を名乗る男の説明が事実であったとしても、ご質問者に支払義務がないこと、つまり、持ち逃げされたという金銭の弁済をする義務がないことは明らかです。
民法は、私的自治の原則があります。個人の自由な行動・約束が保障される代わりに、その責任も、個人が負うという考えです。
15年以上も会っていない人間の行動について、監督を求めることが無理な話です。
それよりも本件で、『上司』が、ご質問者と弟との親族関係を調べ、住所・電話番号を知っているということが異常です。振込詐欺ではありませんが、まず、この上司の話自体信用してはなりません。
上司の話が虚偽であれば、恐喝(未遂)罪が成立します。仮に真実であっても、義務なき人間を脅して、その意を実現しようとしているのですから、強要(未遂)罪が成立します。
警察が、この上司の対応の異常性に気付かない(ふりをしている)のであれば、弁護士と一緒に警察署,特に都道府県警察本部か、各本署の生活安全課に行きましょう。
弁護士が代理人となり、また、同行して申告する刑事告訴や被害届の提出は、これを受理するかどうかは別として、警察は、無視することはありません。少なくとも、上司に対して、忠告の電話くらい入れるはずです。
さて、問題の弟さんですが、これを機会に、行方を探す手続を執っておくべきでしょう。ご質問者の生活圏に戻すことを希望されなくても、警察署に捜索願を提出することです。
「人間ひとりの行方がわからない状態になっている」事実が公認されること自体で、一定の法律関係が『解決』することがあります。
たとえば、住居所を離れて容易に帰来する見込みがなく、生死不明期間が7年経過しますと、失踪宣告の申立てをすることが可能です。失踪宣告制度と、その効果については、『相続・家庭の問題』事例集のQ5をご参照ください。
これら法的手続を執る場合、捜索願いが出ているかは、重要です。