以前この『ひとりごと』でも書きましたが、きさらき法律事務所には、このところ既に他の弁護士に具体的事件の対応処理を依頼している状態で、福本悟に対して相談申し込みをされるケースが増えてきていると感じます。
統計を取っているわけではありませんが、きさらき法律事務所のホームページが現在の体裁になる3年くらい前から、ボチボチあるなと感じました。そして年々と言うか、日を追うごとに増えている、このところ毎週その種の相談申し込みが存在している現実があります。
今日はまた、このことに関する『ひとりごと』と、私のお願いです。
きさらぎ法律事務所は、事務所内での初回の相談は無料で、相談時間の制限は設けておりません。
この仕組みに関するご説明は、ありとあらゆるところで申しておりますので、ここでは省略します。このシステムをご利用になって、何をすべきか、自分にとって何が解決なのか掴んで欲しい、そしてそのためのお手伝いをさせていただきたいと願っています。
つまり、福本悟に対して、具体的事件を依頼される方は、もう到達点、落とし処を理解していて、そこに向けてブレることなく、そこまでのプロセスを一緒に進めていると言うことです。ですから、たとえ途中で依頼者の方が不安や疑問を感じたのだとすると、それはどうすればよいかの悩みではなく、『本当に、このまま福本に依頼していて、目指している到達点、落とし処に行けるのか、自分が福本と一緒に求めた解決が得られるのだろうか?』と言うものであるはずです。
勇気を持ってきさらぎ法律事務所をお尋ねになり、弁護士福本悟にご依頼された方にとって、解決しない問題はない!と日頃から強く申し上げています。来てみれば、『こんな法律事務所』ですが、やはり相談申し込みをして、ここをお訪ねになる第一歩が大きな階段だと皆さん言われます。そうだと思います。ここを突破して、そして初回無料相談をじっくり落ち着いて受けられて解決策が定まり、ご依頼をされた方には、この時点では、迷いはないはずです。 依頼している弁護士がおられるのに、相談申し込みされる方がよく言われるのは、『セカンドオピニオン』と言う言葉です。
深い意味はないのでしょうが、弁護士には、セカンドオピニオンはごさいません。
つまり、検査や治療を受けている最中、『セカンドオピニオン』をして、医師医院を変えることはあるでしょう。それは、治療行為と言う委任契約の内容によるからです。例えば費用についても毎回毎度であったり、この手術ならば、他の病院へ紹介状を書くなんてことも普通だと思います。ところがたいていの場合、法律事務の処理を依頼した折に締結する委任契約書にも明記されているとおり、委任内容と範囲は、例えば損害賠償請求訴訟の終了までであったり、離婚調停の終了まで等とされています。つまり、正当な理由がない限り、途中解約はできません。
これは形式的には、着手金・報酬の費用立てで依頼を受けた案件を、ほとんど終結できそうな段階に至って、梯子を外されたらたまらないと言う弁護士側の事情があるのですが、法律事務は、今日明日にすぐに解決するものではなく、強固な信頼関係を構築して進めなければならない実質的理由があるのです。病院を変えれば良いとは、質的に違うと思います。もちろん弁護士が行方不明になったり、違法行為をしたなど、契約継続は不合理とされる場合は別ですが。 弁護士倫理上、他人の事件をとってはならないがあります。もし、他の弁護士が受任中の事件の進行等について相談を受け、こうしたほうがよいなんて言うと、相談者は、依頼した弁護士への信頼感を失うでしょう。
まして、このやり方は正しくないから、相談を受けている自分にやらしてくれなんて言ったものなら、完全に依頼者と受任弁護士の信頼関係は喪失されます。 ですから、現に他の弁護士が受任中の案件については、一般的なお話しかできません。それは福本悟が心掛けている解決までの法律相談ではないのです。 セカンドオピニオンだとしていらっしゃる方は、依頼した弁護士に不満があるとか、既に進行に関して不安を抱いていると言う例は少ないです。多くは、『よくわからない』『これでよいのか確認したい』であります。ですが、そんなことであれば、依頼した弁護士とゆっくりじっくり話し合えばよいのです。なぜそれをしない、でいないのか?それは、何をもって解決とし、この件の終結はどんなかたちか決めずに依頼したことに大きな原因があります。例えば、相手方からこれこれ言われた、なんとかしなければならない、自分は、これこれを請求したい、それが実現できるかで決めてしまったケースが少なからずあると思っています。
それは目に見えた、ご自身が感じ取ったままのところをこれが結論で、これをしたい!の思いで、ネット等の情報を頼るからです。その場合、仮に依頼のきっかけとなった事項に関して、一応希望とおりになったとして、それでは自分は何をしたいのが定まっていなければ、『その次』に進めません。
依頼した弁護士さんは話をしてくれないとか、どうなるのか説明してくれない等のご相談を受けることがあります。それは、ご相談者が何をしたいか、何をもって解決としたいのかが判然としないままスタートしたからです。30分無料相談あたりでは、聞かれたことだけに答えざるを得ません。聞く方も、期待する答えが欲しくてそんな弁護士を探します。それで当面進んだ、なんとか繋げたとしても、本当の問題点は、解決していないのです。本当に解決しておくべきこと、この案件での終着点は何かを考えない依頼では、実は担当弁護士としてもやりようがない、次に依頼者が何をしたいか言ってくれないと動けないのだと思うのです。
セカンドオピニオン云々で、私に対して質問したり、見解を求める方に申し上げるのは『それは依頼されている先生に言ってください』であります。希望・疑問を言ってくれないと、本当にわからないのだと思います。私の場合、どうしますか?はほとんどありません。初めから決めているからです。そこに到達するために依頼を受けるからです。途中でセカンドオピニオンを言われる方、それは、依頼の仕方を間違えたと言うよりも、自分は何をしたいのか、何が解決なのかをしっかり考え、そのために弁護士に依頼すると言う視点が欠けていたのだと言うことです。まして、何々に強い!のキャッチフレーズにつられたと言うか、そのような条件、検索用語で弁護士に当たったことが間違いだと言うことです。じっくりしっかり最初から話を聞いてくれ、そして今現れていることだけへの対処ではなく、自分にとつてはの解決は何なのか、そのためのプロセスはどうなのかを示し、一緒に考えサポートする弁護士に当たれば、迷いはありません。
セカンドオピニオンを言われる方、まずその疑問を依頼した弁護士さんにお話してください。その対応で、その後を決めればよいのです。改めて自分がしたいこと、求めるところをお話しすれば、そこからのスタートです。話を聞いてくれない、話が合わない、そんなときは、委任契約をどうするか考えなければならないかもしれません。ただし、正当な理由がない委任契約の解除、つまり解任は、ペナルティー条項が設けられている可能性があります。
セカンドオピニオンは、あなたにとってのリスタート、弁護士との委任契約が解消されたら、改めてきさらぎ法律事務所にいらしてください。ここにようやくあなたにとって何が解決なのかを認識していただいて、そのに到達するための受任をいたします。委任契約が存続する間は、あなたの弁護士は、依頼しているその先生ただひとりなのです。
話をしたくない、しても無駄、そもそも何を話してよいかわからない……は、実質的に委任契約ている意味はありません。そんなことにならぬよう、じっくり話を聞いてくれる弁護士をお探しください。いつも思うのです。なんで最初にきさらぎ法律事務所に来られなかったのか。勿体無い!